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ひき逃げによる併合罪

 ┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第335号 2012年4月16日 ━
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╋┛  発行:榎本会計事務所&イーシーセンター  http://www.ecg.co.jp/
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            ■□■ 目次 ■□■


ひき逃げによる併合罪                 弁護士 谷原 誠
       
編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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ひき逃げによる併合罪                 弁護士 谷原 誠

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滋賀県で、無免許で軽トラックを運転し、追突事故を起こした事件が
ありました。被害者の怪我は、さいわい軽傷でした。

ところが、このトラックの運転手は、逮捕されました。

被害者の怪我が軽傷なのに何故!?

容疑は、道交法違反(ひき逃げ、無免許運転)と自動車運転過失傷害です。

罪を何重にも犯していたのですね。

いくら被害者の怪我が軽傷であったとしても、他の道交法違反が重なると、
とても重い罪になります。

どのくらい重いか、ご存じですか?

ひき逃げで、怪我が加害者の衝突によって生じた時は、10年以下の懲役
または100万円以下の罰金。

無免許運転で、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金。

自動車運転過失傷害で、7年以下の懲役・禁錮・100万円以下の罰金。

この3つは、併合罪となり、合計で、15年以下の懲役です。

被害者の怪我が軽傷だったとしてもです。

車を運転していて、ちょっと他の車とぶつかったくらいの時、
相手がむち打ち等になっていたら、救護しなければなりません。

「ええい。逃げちゃえ」

と逃げてしまうと、ひき逃げになり、自動車運転過失傷害罪とセットになり
ますので、懲役15年以下となります。

被害者の怪我が軽いからといって、自動車の事故を軽く見てはいけません。

十分注意していただきたいと思います。


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編集後記                     副編集長 高塩 吉明

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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。

先週13日(金)午前7時40分頃、北朝鮮が「人口衛星」と称する
長距離弾道ミサイルを発射したと報道されました。

発射から1分あまりで空中分解し、朝鮮半島西側の黄海に落下したようです。

韓国統一省は今回の試射に向けて最大8億5,000万ドル(約700億円)
を使ったと推計しています。

これは北朝鮮の配給量で換算すると、1,900万人の一年分の食糧に相当
する程の金額です。

米国では今回の一件で、『北朝鮮食糧支援計画』を取りやめたとの発表が
ありました。

これ程の資金を投入してまで、この計画を遂行する意味があるのでしょうか。
どちらにしても今後の動向に注目です。


次号、第336号は4月23日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!


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 【発行者】    榎本会計事務所&株式会社イーシーセンター
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