■Vol.238(通算477)/2012-4-23号:毎週月曜日配信
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● 改正内容
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平成24年度の税制改正により、勤続5年以下で、平成25年度
以降に支払をする
退職金については1/2課税を廃止するという
内容です。
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●
退職金とは
=============================================================
そもそも
退職金とは、長期間にわたる勤務の対価を一時にまとめて
受取るものであり、
退職した後の生活保障の意味があること等の
理由で、税法上、給料・
報酬とは異なる性質を有する所得(
退職
所得)として扱われています。
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●
退職所得の計算
=============================================================
現状での
退職所得の金額の計算方法は、
退職所得の金額 =(収入金額-
退職所得控除額)× 1/2
となっています。
退職所得控除額は、
退職者の勤続年数をベースに計算され、勤続
年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数
に関しては1年当たり70万円として計算します。
また、上記算式の通り、
退職所得控除後の金額の半分のみが実際に
課税される部分(1/2課税)となり、給与等の他の所得に比べ
税負担が軽く、短期間のみ在職することが当初から予定される
法人の
役員が給与の受取りを繰延べ、高額な
退職金を受け取ること
により、税負担を不当に回避するといった事例が多々ありました。
=============================================================
● 平成25年度以降
=============================================================
平成25年1月1日以降に支払われる、勤続年数が5年以下の
役員
等への
退職金について、1/2課税が廃止され、また同改正に併せ
地方税法も改正。
住民税の計算上も、従来認められていた
退職所得
の金額の10%相当額の税額控除も廃止。
平成25年1月1日以降は、勤続年数が5年以下か5年を超える
かで、
役員が受取る
退職金は、大きく変わり大幅に増税されます。
(青山)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
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予めご了承のうえご利用下さい。
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年数20年までは1年当たり40万円、20年を超える勤続年数
に関しては1年当たり70万円として計算します。
また、上記算式の通り、退職所得控除後の金額の半分のみが実際に
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