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個人事業主も、奥さんに給料を支払って節税!

■ 専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)

奥さんやご両親に給料を支払って節税!
というのは昨日のお話。

身内への給料支払いで節税を行えるのは、会社の専売特許ではありません。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 個人事業主も、奥さんに給料を支払って節税!

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個人事業主法人形態ではない組織)の場合、生計を一にする奥さんや
親族への給料は、原則として必要経費とは認められません。

が、「専従者給与」という制度を利用すれば、家族従業員への給料も必
経費と認められることになります。

ただし、誰でも家族従業員になれるわけではありません。
次の要件を満たす必要があります。

○ 生計を一にする奥さんや親族であること。

○ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。

○ 年間を通して6ヶ月を超える期間、仕事に従事できる状態にあり、
実際従事していること(つまり高校生の息子などを事業専従者にする
ことはできません)。


また、白色申告を行っている場合は、専従者給与として支払うことがで
きる金額に制限があります。
次の二つの金額のどちらか低い金額となります。

○ 専従者が奥さんであれば86万円、奥さんでなければ専従者一人に
つき50万円。

○ 事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額。

例)所得金額が500万円で、家族従業員は奥さん一人のケース。

 86万円<250万円(500万円÷2)

⇒86万円までが、専従者給与と認められます。



以上のように、会社形態の場合よりは若干窮屈ですが、個人事業の場合
でも家族従業員を利用した節税を行うことができます。


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■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     平日日刊
■ ホームページ http://www.f-east.com/tax.html
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