■ 専従者給与(せんじゅうしゃきゅうよ)
奥さんやご両親に給料を支払って節税!
というのは昨日のお話。
身内への給料支払いで節税を行えるのは、会社の専売
特許ではありません。
── 今日のキーワード ────────────────────────
●
個人事業主も、奥さんに給料を支払って節税!
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個人事業主(
法人形態ではない組織)の場合、生計を一にする奥さんや
親族への給料は、原則として必要
経費とは認められません。
が、「専従者給与」という制度を利用すれば、家族
従業員への給料も必
要
経費と認められることになります。
ただし、誰でも家族
従業員になれるわけではありません。
次の要件を満たす必要があります。
○ 生計を一にする奥さんや親族であること。
○ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
○ 年間を通して6ヶ月を超える期間、仕事に従事できる状態にあり、
実際従事していること(つまり高校生の息子などを事業専従者にする
ことはできません)。
また、
白色申告を行っている場合は、専従者給与として支払うことがで
きる金額に制限があります。
次の二つの金額のどちらか低い金額となります。
○ 専従者が奥さんであれば86万円、奥さんでなければ専従者一人に
つき50万円。
○ 事業の
所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額。
例)
所得金額が500万円で、家族
従業員は奥さん一人のケース。
86万円<250万円(500万円÷2)
⇒86万円までが、専従者給与と認められます。
以上のように、会社形態の場合よりは若干窮屈ですが、個
人事業の場合
でも家族
従業員を利用した節税を行うことができます。
────────────────────────────────
■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
■ 発行周期 平日日刊
■ ホームページ
http://www.f-east.com/tax.html
■ メールアドレス
tax@f-east.com
■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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奥さんやご両親に給料を支払って節税!
というのは昨日のお話。
身内への給料支払いで節税を行えるのは、会社の専売特許ではありません。
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● 個人事業主も、奥さんに給料を支払って節税!
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個人事業主(法人形態ではない組織)の場合、生計を一にする奥さんや
親族への給料は、原則として必要経費とは認められません。
が、「専従者給与」という制度を利用すれば、家族従業員への給料も必
要経費と認められることになります。
ただし、誰でも家族従業員になれるわけではありません。
次の要件を満たす必要があります。
○ 生計を一にする奥さんや親族であること。
○ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
○ 年間を通して6ヶ月を超える期間、仕事に従事できる状態にあり、
実際従事していること(つまり高校生の息子などを事業専従者にする
ことはできません)。
また、白色申告を行っている場合は、専従者給与として支払うことがで
きる金額に制限があります。
次の二つの金額のどちらか低い金額となります。
○ 専従者が奥さんであれば86万円、奥さんでなければ専従者一人に
つき50万円。
○ 事業の所得金額を、専従者の数に1を足した数で割った金額。
例)所得金額が500万円で、家族従業員は奥さん一人のケース。
86万円<250万円(500万円÷2)
⇒86万円までが、専従者給与と認められます。
以上のように、会社形態の場合よりは若干窮屈ですが、個人事業の場合
でも家族従業員を利用した節税を行うことができます。
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