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減価償却制度の見直し

■Vol.189/2006-12-4号:毎週月曜日配信           
□□■――――――――――――――――――――――――――――――――
■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【   減価償却制度の見直し   】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
■■■                     http://www.c3-co.com/
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 パソコンやメールの普及と共に万年筆を見かけることはほどんど無くな
 りました。
 同時に、筆記用具へのこだわりもなくなったと思っていました。

 ところが、現代の万年筆、あったんですね。
 なんと50万円以上もするキーボードがあるのです!
 キーは輪島塗り、フレームは、一体形成のアルミ削り出し、裏面も美しい
 鏡面仕上げで、名前の刻印もしてくれるそうです。
 キータッチももちろん申し分なし!

 私が使っているキーボードは、500個集まってもその値段にはなりそうも
 ありません。
 今日も、ガンガン、キーボードを叩きながら(?)Weekly Report参りま
 しょう!
 
 
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☆☆☆   減価償却制度の見直し   ☆☆☆
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  政府税制調査会では、2007年度の税制改正に向けて審議がなされて
いますが、そのなかで減価償却制度の政府案の大枠が明らかになりました。
  今回はこの減価償却制度の見直しについてご説明します。
 
====================================================================
1.減価償却とは?
====================================================================
建物や機械、車両など年数を経過するに従ってだんだん価値が低下する
(減価する)資産について、何年かかけて費用として計上する仕組みです。
減価償却の期間は、資産の種類ごとに「法定耐用年数」が決まっており、
この法定耐用年数に基づいて、経費計上されます。
償却の方法については。「定額法」(毎年一定額を均等に償却する)方法
と、「定率法」(毎年一定割合を償却する)方法の2種類があります。
  
====================================================================
2.改正案の内容
====================================================================
現行の減価償却制度では、最終的に費用計上できるのは、購入価格の95%
まででしたが、今回の見直しにより、100%償却が可能になる見込みです。
 またこれは新規取得分だけでなく、既存の設備についても適用されます。
 その他設備の償却期間(法廷耐用年数)の短縮も検討されています。
   
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3.今後検討される事項
====================================================================
その他2007年度税制改正としては、下記の事項について検討されています。

(1)証券税制の見直し
 株式投資の軽減税率を継続するかどうか、検討されています。
利益区分 本来の税率 軽減税率 期限
   株式
    譲渡益      20%      10%    2007年末
    配当       20%      10%     2008年3月
     

(2)法人税率の引き下げ
現行の法人税の実効税率約40%を欧州並みの30%半ばまで引き下げる。
これにより、「法人税減税→企業の競争力強化→経済活性化→税収増」
を図ろうという算段です。
 ただし、法人税率の引き下げは財政面の負担も大きくなるため、本
格的な導入は2008年以降になると思われます。

                        (本田)

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