52012年5月14日号
◆
株主総会の承認を得ていない
決算に基づく
確定申告は有効か?
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税理士三村恵子の商売繁盛!! 2012年5月14日号
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★今日のトピック
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株主総会の承認を得ていない
決算に基づく
確定申告は有効か?
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税理士の三村です。こんにちは
今年のGWはお天気に恵まれませんでしたがいかがお過ごしでしたか?
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それでは、今回のトピックです。
社長 :こんにちは。やっと設立第1期目の申告が終わってほっとしています。
さきほど納税も済ませたので、やれやれです。
税理士:こんにちは。私も同じです。
設立1期目はお互い初めてのことばかりですので、密なコミュニケーション
が大事ですね。
社長 :ところで、先日知人から
決算が確定したら
株主総会を開かないといけ
ないと聞きましたが、うちのように社長一人の会社でも開くんですか?
税理士 :原則はその通りです。社長が
株主なので、1人で開いて1人で承認して、
やらせのようですが、
会社法では、「
取締役は
計算書類を
定時株主総会に提出
して、
定時株主総会の承認を受けなければならない」と決められています。
また、
株主総会を開催した場合には、議事録を作成しなければならないとも
決められています。
計算書類は、その事業年度における会社の営業活動の総
決算であるため、
会社の所有者である
株主がその最終的な責任を負うべきであるからです。
社長 :ふ~ん、そうなんですね。でも、うちのように規模の小さい
同族会社
の場合は総会なんて開かない会社も多いんじゃないですか?
総会での承認なしに申告した場合はどうなるんですか?
税理士 :興味深い判決があります。
会社が事業年度末において、
総勘定元帳の各勘定閉鎖後の残高を元に
決算を
行い、この
決算に基づいて
確定申告した場合には、
株主総会の承認を得られ
ていなくても、その
確定申告は有効とされた判決があります。
社長 :な~んだ。じゃあうちの場合も
株主総会なんて開かなくてもいいって
ことですね。
税理士 :そうではないんです。
現在では、学説でも
商法・
会社法上の
決算手続きを踏んでいない
法人税の
確定申告であっても、計算内容が
法人の意思に基づいてなされたものと
認められる場合には、有効であるとする説が有力説である、ということで、
株主総会での承認という正式なステップを踏まなくていいという訳では
ありません。
法人税法74条第1項に、「
内国法人は、(~略~)確定した
決算に基づき次に
掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」と規定されています。
これを「
確定決算主義」といいますが、
法人の最高意思決定機関である
株主
総会における承認を受けた
決算をもとに課税所得を確定することを示します。
この確定
決算が
株主総会の承認を受けていなければならないかどうか、
従来から議論があり、税務調査においても争われ、上記のように訴訟にも
なっているということです。
わが国の中小
法人の実態として、
株主総会が形骸化したり不開催であったり、
代表者や一部の
会計担当者のみで
決算が組まれ、申告が行われているのが
実情ですので、このような申告がすべて無効であると解釈するのは無理がある
訳です。
しかしながら、
株主総会の承認を受けていないことを理由に、納税者が行った
申告のやり直しが認められるかというと、そうではないのです。
実は、上記の判決では、納税者は当初の申告は
株主総会の承認なしに行った
ものであるから無効であるとして申告をやり直し、当初記載していなかった
有価証券の
評価損をやり直した申告書で計上しているのですが、裁判では
これは認められませんでした。
ですので、社長一人の会社であっても、毎
決算期ごとに
定時株主総会を開いて、
決算の承認を行い、議事録を残しておく、ということはとても大事なのです。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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今年のGWはお天気に恵まれませんでしたがいかがお過ごしでしたか?
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社長 :こんにちは。やっと設立第1期目の申告が終わってほっとしています。
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税理士:こんにちは。私も同じです。
設立1期目はお互い初めてのことばかりですので、密なコミュニケーション
が大事ですね。
社長 :ところで、先日知人から決算が確定したら株主総会を開かないといけ
ないと聞きましたが、うちのように社長一人の会社でも開くんですか?
税理士 :原則はその通りです。社長が株主なので、1人で開いて1人で承認して、
やらせのようですが、会社法では、「取締役は計算書類を定時株主総会に提出
して、定時株主総会の承認を受けなければならない」と決められています。
また、株主総会を開催した場合には、議事録を作成しなければならないとも
決められています。
計算書類は、その事業年度における会社の営業活動の総決算であるため、
会社の所有者である株主がその最終的な責任を負うべきであるからです。
社長 :ふ~ん、そうなんですね。でも、うちのように規模の小さい同族会社
の場合は総会なんて開かない会社も多いんじゃないですか?
総会での承認なしに申告した場合はどうなるんですか?
税理士 :興味深い判決があります。
会社が事業年度末において、総勘定元帳の各勘定閉鎖後の残高を元に決算を
行い、この決算に基づいて確定申告した場合には、株主総会の承認を得られ
ていなくても、その確定申告は有効とされた判決があります。
社長 :な~んだ。じゃあうちの場合も株主総会なんて開かなくてもいいって
ことですね。
税理士 :そうではないんです。
現在では、学説でも商法・会社法上の決算手続きを踏んでいない法人税の
確定申告であっても、計算内容が法人の意思に基づいてなされたものと
認められる場合には、有効であるとする説が有力説である、ということで、
株主総会での承認という正式なステップを踏まなくていいという訳では
ありません。
法人税法74条第1項に、「内国法人は、(~略~)確定した決算に基づき次に
掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない」と規定されています。
これを「確定決算主義」といいますが、法人の最高意思決定機関である株主
総会における承認を受けた決算をもとに課税所得を確定することを示します。
この確定決算が株主総会の承認を受けていなければならないかどうか、
従来から議論があり、税務調査においても争われ、上記のように訴訟にも
なっているということです。
わが国の中小法人の実態として、株主総会が形骸化したり不開催であったり、
代表者や一部の会計担当者のみで決算が組まれ、申告が行われているのが
実情ですので、このような申告がすべて無効であると解釈するのは無理がある
訳です。
しかしながら、株主総会の承認を受けていないことを理由に、納税者が行った
申告のやり直しが認められるかというと、そうではないのです。
実は、上記の判決では、納税者は当初の申告は株主総会の承認なしに行った
ものであるから無効であるとして申告をやり直し、当初記載していなかった
有価証券の評価損をやり直した申告書で計上しているのですが、裁判では
これは認められませんでした。
ですので、社長一人の会社であっても、毎決算期ごとに定時株主総会を開いて、
決算の承認を行い、議事録を残しておく、ということはとても大事なのです。
今回は以上です。
最後までお読みいただいてありがとうございました。
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