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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年5月16日 Vol.103
━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━…━
こんにちは!
今月は
税理士法人 江崎総合
会計 名古屋事務所1課で担当させて頂いて
います。宜しくお願いします。
速報!!!!!!!!!
今回は、かねてより税制改正の噂があったがん保険について、平成24年
4月27日に
国税庁から「
法人が支払うがん保険(終身保障タイプ)の取
り扱いについての税制改正」が発表がされました。(法令解釈
通達)
従来は
全額損金扱いだった処理が、このことから税制改正後は半分
損金・
半分
資産計上となり4月27日以後の新規
契約分に関して適用されること
となりました。
─────────────────────────────
お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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税理士でも知らない節税方法がいっぱい
!安心システム・・・ご活用できなければ返金サービス
さぁ、この1冊で
税理士を上手に使いこなそう!
http://www.setsuzei-sos.com/
~絶賛発売中~
─────────────────────────────
改正では、
保険料の税務上の取扱いについて、平成24年4月27日以後
の
契約に係る「がん保険」の
保険料について適用する。とあります。つま
り、税制改正後は平成24年4月27日以後が
契約日となる新規
契約分に
対して適用になり、平成24年4月26日以前が
契約日となっているがん
保険に関しては、従来どおり今後も
全額損金処理が可能となります。遡っ
ての適用はありません。
保険料の払込期間の区分等に応じ、それぞれ次のとおり取り扱う。
(1)終身払込の場合
(2)有期払込〔一時払いを含む。〕の場合
(3)例外的取扱い
とあります。
詳しくは
国税庁HPで
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf
以前の逓増
定期保険の改正に続きの改正です、
国税局も保険業界へいろい
ろとメスを入れるものですね。
しかし、リスク回避のための保険なのに節税目的のものが多くなってきた
のは本来おかしい気がしますが!!
これでまたひとつ節税対策の保険の有効性がなくなったことは、おおきな
変更点ですね。
それではまた来週。
───────────────────────────────────
=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2010 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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(1)終身払込の場合
(2)有期払込〔一時払いを含む。〕の場合
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詳しくは国税庁HPで
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010810/pdf/240418.pdf
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ろとメスを入れるものですね。
しかし、リスク回避のための保険なのに節税目的のものが多くなってきた
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