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続・法人のがん保険にかかる通達改正案

■Vol.244(通算483)/2012-6-4号:毎週月曜日配信           
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  ☆☆☆ 続・法人のがん保険にかかる通達改正案 ☆☆☆
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2012/3/19号掲載の「法人のがん保険にかかる通達改正案」
に進展がありましたのでご紹介致します。


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1.概要
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法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、一定の要件を満たせば、
基本的に支払保険料全額損金算入が認められており、解約返戻金
戻りを考慮すると、将来の保障と節税を行える保険契約でした。

しかし、上記契約通達改正が入り、平成24年4月27日以後の
契約から取り扱いが2のようになります。


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2.取り扱い
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(1)契約日が平成24年4月26日以前
   保険料払込の都度、全額を損金算入

(2)契約日が平成24年4月27日以降

   ●税務上の保険期間
     ・・・加入時の年齢から105歳までの期間

   ●前払期間
     ・・・加入時から税務上の保険期間の50%を
        経過するまでの期間

   【前払期間中】
    各年の支払保険料のうち1/2を前払金等として資産
    計上し、残りを損金算入

   【前払期間経過後】

    <1>支払保険料の全額を損金算入
    <2>次の算式により計算した金額を資産計上額の
       累計額から取崩して損金算入

    <算式>

  前払金等の資産計上額の累計額/(105-前払期間経過年齢)
  =損金算入額(年額)
  *有期払込に関しては、別途取り扱いがございます。


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3.その他
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上記取り扱いは、解約返戻金がある契約が対象となります。
そのため、解約返戻金等がない保険(いわゆる掛け捨て保険)は
従来どおり保険料の払込の都度、損金算入となります。


                          (加藤)


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