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■■■ 【 続・
法人のがん保険にかかる
通達改正案 】
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☆☆☆ 続・
法人のがん保険にかかる
通達改正案 ☆☆☆
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2012/3/19号掲載の「
法人のがん保険にかかる
通達改正案」
に進展がありましたのでご紹介致します。
=============================================================
1.概要
=============================================================
法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、一定の要件を満たせば、
基本的に支払
保険料の
全額損金算入が認められており、
解約返戻金の
戻りを考慮すると、将来の保障と節税を行える保険
契約でした。
しかし、上記
契約に
通達改正が入り、平成24年4月27日以後の
契約から取り扱いが2のようになります。
=============================================================
2.取り扱い
=============================================================
(1)
契約日が平成24年4月26日以前
保険料払込の都度、全額を
損金算入
(2)
契約日が平成24年4月27日以降
●税務上の保険期間
・・・加入時の年齢から105歳までの期間
●前払期間
・・・加入時から税務上の保険期間の50%を
経過するまでの期間
【前払期間中】
各年の支払
保険料のうち1/2を前払金等として
資産に
計上し、残りを
損金算入
【前払期間経過後】
<1>支払
保険料の全額を
損金算入
<2>次の算式により計算した金額を
資産計上額の
累計額から取崩して
損金算入
<算式>
前払金等の
資産計上額の累計額/(105-前払期間経過年齢)
=
損金算入額(年額)
*有期払込に関しては、別途取り扱いがございます。
=============================================================
3.その他
=============================================================
上記取り扱いは、
解約返戻金がある
契約が対象となります。
そのため、
解約返戻金等がない保険(いわゆる掛け捨て保険)は
従来どおり
保険料の払込の都度、
損金算入となります。
(加藤)
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予めご了承のうえご利用下さい。
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1.概要
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法人契約のがん保険(終身保障タイプ)は、一定の要件を満たせば、
基本的に支払保険料の全額損金算入が認められており、解約返戻金の
戻りを考慮すると、将来の保障と節税を行える保険契約でした。
しかし、上記契約に通達改正が入り、平成24年4月27日以後の
契約から取り扱いが2のようになります。
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2.取り扱い
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(1)契約日が平成24年4月26日以前
保険料払込の都度、全額を損金算入
(2)契約日が平成24年4月27日以降
●税務上の保険期間
・・・加入時の年齢から105歳までの期間
●前払期間
・・・加入時から税務上の保険期間の50%を
経過するまでの期間
【前払期間中】
各年の支払保険料のうち1/2を前払金等として資産に
計上し、残りを損金算入
【前払期間経過後】
<1>支払保険料の全額を損金算入
<2>次の算式により計算した金額を資産計上額の
累計額から取崩して損金算入
<算式>
前払金等の資産計上額の累計額/(105-前払期間経過年齢)
=損金算入額(年額)
*有期払込に関しては、別途取り扱いがございます。
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3.その他
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上記取り扱いは、解約返戻金がある契約が対象となります。
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