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起業したい方のための
社会保険・法律・税金の知識
2006/12/12(第88号)
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いよいよ年末ですね。いろいろとあわただしい中、来年の話で恐縮
ですが、週末起業フォーラムが1月13日に開催する賀詞交換会は、
起業したい人、人脈を広げたい人にはまたとない機会です。
きっと役立つイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加しましょう。
もちろん、私も参加いたします。
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◆このメルマガでは、
社会保険や起業・
退職に関係する法律、税金
などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
すべきかという観点からご説明しています。
◆理解しやすくするために、各種制度の細部を省略していたり、あ
えて正式な用語を使わない場合がありますので、ご了承願います。
正確に知りたい場合は、市販の解説書などで確認してくださいね。
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■
個人事業主は
厚生年金に加入できません ■
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●前回、個
人事業から
法人化して、
厚生年金に加入した方が得する
ケースについてご説明いたしました。
法人化すれば、経営者も従業
員と同様に
厚生年金や
健康保険に加入する義務が生じます。
●これは、あくまでも「義務」ですので、
法人化したら、たとえ従
業員がいなくても、経営者は
厚生年金と
健康保険に加入しなければ
いけません。
●たとえ経営者だけの
法人であっても、
厚生年金・
健康保険に加入
しなければなりません。では、もし仮に、加入しなければどうなっ
てしまうのでしょうか?
●結論から言いますと、
従業員数が少ない会社では、
社会保険庁の
チェックが行き届かないので、おそらくそのまま、なんの問題も出
てこないでしょう。
●
社会保険庁では、未加入の
事業者に対し、加入促進の対策をとり
始めていますが、人員も限られていますので、経営者のみとか従業
員がごく少数の会社までとてもチェックできません。
●ですので、現在は
従業員10人以上の会社を対象に優先的に加入指
導しています。逆に言えば、
従業員9人以下は、指導の対象になっ
ていないということですね。
●それも、あくまで「指導」ですから、加入していないからといっ
ていきなり
罰則が適用されることはまずないでしょう。何度も指導
されても全く改善されない悪質な場合に、初めて
罰則となります。
●ところで、
法人は、
厚生年金・
健康保険の加入義務が、経営者・
従業員ともに加入義務が生じますが、個
人事業の場合はどうなって
いるのでしょうか?
●個
人事業の場合は、
従業員5人以上の場合に、加入義務が生じま
す。でも、これは、「
従業員」に加入義務が生じる、ということで、
経営者には加入が認められていません。
●個
人事業の場合は、いくら多くの
従業員を雇っていても、厚生年
金や
健康保険に加入することができず、
国民年金と
国民健康保険の
ままです。
●
厚生年金は、今までご説明してきましたように、「最低限のお付
き合い」をすると、
国民年金よりも、とても大きなメリットがあり
ますので、できれば加入したいところです。
●ですので、もし
厚生年金に加入したいと思っている
個人事業主の
方がいれば、
法人化することも検討してみましょう。
会社法の施行
により最低
資本金制度がなくなっていますのでハードルは低いです。
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■ 資格を活かして行動するための塾のご紹介 ■
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ない人ってとても多いですよね。私も中小企業診断士と
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でも、
社労士、
行政書士、FPなどの資格をどのように活かしてい
くかを楽しくかつ真面目に考え、実際に『行動する』ことで夢の実
現を後押ししてくれる塾があるそうです。
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■ 編集後記 ■
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年末が迫ってきましたので、そろそろ株式売買益の調整をしようと
思っています。今年は去年ほど順調ではありませんが、トータルで
は、まずまず、というところです。
関西弁で言うと「ボチボチでんな~」というやつですね。
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損切りして身軽になりたいと思います。
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いつか花開くと信じているソニーくんには裏切られ続けています。
ところで、キヤノンは、「ヤ」を小さくした「キャノン」ではなく、
「キヤノン」が正しい表記というのを知っていました?
ちなみに、「キユーピー」も「キューピー」ではなく「キユーピー」
が正しいのですよ。
面白いですね。他にこのようなネタをご存知でしたら是非教えてく
ださいね。
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万一この情報に基づいてなんらかの損害が発生したとしても、発行
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起業したい方のための社会保険・法律・税金の知識
2006/12/12(第88号)
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ですが、週末起業フォーラムが1月13日に開催する賀詞交換会は、
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きっと役立つイベントが盛りだくさんです。ぜひ参加しましょう。
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などについて、独立開業志望者や週末起業家はどのような点に注意
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■ 個人事業主は厚生年金に加入できません ■
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●前回、個人事業から法人化して、厚生年金に加入した方が得する
ケースについてご説明いたしました。法人化すれば、経営者も従業
員と同様に厚生年金や健康保険に加入する義務が生じます。
●これは、あくまでも「義務」ですので、法人化したら、たとえ従
業員がいなくても、経営者は厚生年金と健康保険に加入しなければ
いけません。
●たとえ経営者だけの法人であっても、厚生年金・健康保険に加入
しなければなりません。では、もし仮に、加入しなければどうなっ
てしまうのでしょうか?
●結論から言いますと、従業員数が少ない会社では、社会保険庁の
チェックが行き届かないので、おそらくそのまま、なんの問題も出
てこないでしょう。
●社会保険庁では、未加入の事業者に対し、加入促進の対策をとり
始めていますが、人員も限られていますので、経営者のみとか従業
員がごく少数の会社までとてもチェックできません。
●ですので、現在は従業員10人以上の会社を対象に優先的に加入指
導しています。逆に言えば、従業員9人以下は、指導の対象になっ
ていないということですね。
●それも、あくまで「指導」ですから、加入していないからといっ
ていきなり罰則が適用されることはまずないでしょう。何度も指導
されても全く改善されない悪質な場合に、初めて罰則となります。
●ところで、法人は、厚生年金・健康保険の加入義務が、経営者・
従業員ともに加入義務が生じますが、個人事業の場合はどうなって
いるのでしょうか?
●個人事業の場合は、従業員5人以上の場合に、加入義務が生じま
す。でも、これは、「従業員」に加入義務が生じる、ということで、
経営者には加入が認められていません。
●個人事業の場合は、いくら多くの従業員を雇っていても、厚生年
金や健康保険に加入することができず、国民年金と国民健康保険の
ままです。
●厚生年金は、今までご説明してきましたように、「最低限のお付
き合い」をすると、国民年金よりも、とても大きなメリットがあり
ますので、できれば加入したいところです。
●ですので、もし厚生年金に加入したいと思っている個人事業主の
方がいれば、法人化することも検討してみましょう。会社法の施行
により最低資本金制度がなくなっていますのでハードルは低いです。
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■ 資格を活かして行動するための塾のご紹介 ■
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せっかくがんばって資格試験に合格しても、その資格を活かせてい
ない人ってとても多いですよね。私も中小企業診断士と社労士の資
格をとりましたが、数年間はただのホルダーに過ぎませんでした。
でも、社労士、行政書士、FPなどの資格をどのように活かしてい
くかを楽しくかつ真面目に考え、実際に『行動する』ことで夢の実
現を後押ししてくれる塾があるそうです。
この塾の存在をもっと早くに知っておけばよかったと、つくづく感
じています。その塾がこれです。
『熱血!青山塾』
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メルマガも発行されています。こちらも是非購読してみてください。
『1分で「ほぉ~」納得 生活密着型 【法&制度改正】』
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■ 占いやカウンセリングに関するメルマガのご紹介 ■
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経営者の中にはけっこう占いを信じている人が多いらしいですね。
占いやカウンセリングに関するメルマガを発行されている占いカウ
ンセリング学校さんが、無料で鑑定してくれるそうですよ。
メルマガも、占いやカウンセリングで起業しようとする人にとって
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7000部発行 ⇒
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■ 会社に勤めながらリスクなくビジネスをはじめるには ■
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いきなり独立するというのはリスクが高いです。
ですので、会社に勤めたまま起業してしまいましょう。
週末起業フォーラムには私も加入していますが、世界が広がります。
特別な才能とかなくても、きちんと鉄則を押さえれば、誰でも起業
することが可能なんですね。
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とりあえず週末起業について、少しずつ知識を増やしたいという方
は、週末起業フォーラムの無料の公式メルマガを購読してみるとい
いですよ。
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■ 編集後記 ■
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年末が迫ってきましたので、そろそろ株式売買益の調整をしようと
思っています。今年は去年ほど順調ではありませんが、トータルで
は、まずまず、というところです。
関西弁で言うと「ボチボチでんな~」というやつですね。
回復が見込めない株をこの際損切りして身軽になりたいと思います。
私の持ち株では、今年はキヤノンくんががんばってくれました。
いつか花開くと信じているソニーくんには裏切られ続けています。
ところで、キヤノンは、「ヤ」を小さくした「キャノン」ではなく、
「キヤノン」が正しい表記というのを知っていました?
ちなみに、「キユーピー」も「キューピー」ではなく「キユーピー」
が正しいのですよ。
面白いですね。他にこのようなネタをご存知でしたら是非教えてく
ださいね。
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