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改正「育児・介護休業法

みなさん、こんにちは!

世間には、何気なく聞いていると分かったようでいて、その実よく分からない言い方があります。
例えば大きさを表すときに「東京ドーム何個分」という言い方がよく使われますが、東京ドームを
見たことがない人にはその大きさは、分かったようでいて本当のところは分からないでしょう。

学校の先生たちの研修会で議論されるものに、次のような例話があるそうです。
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「街角で横断しようとしているお年寄りが、車の流れに圧倒されて立ちすくんで
いました。沢山の人がそばを通りかかりますが、だれも手を貸してくれません。
やがて一人の少年が気付いて、そのお年寄りと一緒に通りを渡って行きました。
この話が先生から紹介されて、子どもたちに感想を尋ねたところ、
子どもたちは、
“困った人を見過ごしにしている大人は薄情だ”とか、
“わざわざお年寄りと一緒に通りを渡ってあげた少年が偉い”
といった意見が出た後、
中に“この話を書いた人が一番悪い”と言う子どもがいました。
その理由は、
“その人はお年寄りが困っているのを初めから見て知っているのに何もせずに、
少 年が助けるのを黙って見ていただけだから”だというわけです。」
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同じような例話は他にもあります。

--------------------------------------------------------------------------------
「蜘蛛の巣に蝶がかかっていたので、可哀想に思った幼稚園の先生はその蝶を
逃がしてやりました。
それを見ていた園児の一人が食ってかかってきて、“先生!そんなことをしたら、
蜘蛛がかわいそうじゃないか?!”と叫びました。
先生は一瞬、“いやなことを言う子だ”と思いましたが、よくよく考えてみたら、
“その子の言うことにも一理ある。せっかくの餌を逃がされて、蜘蛛は腹をすかせた
に違いない”。だとすれば、“自分は蝶を助けて、 蜘蛛を虐めたことになるのではないか”
とも思ったからです。」
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随分昔に読んだ本に、「物事には表と裏がある」の例えとして次のような言葉がありました。
・「喜びと哀しみはいつも一緒にやってくる」
・「かつてはあなたを悲しませていたものが今は、喜びになっている」

 これらは、平易な例えではありますが、「物事には全て表があれば裏がある」と
いうことを適格に表していると思います。

とすれば、
長いサラリーマン生活を終えて、毎日が日曜日になったかつての企業戦士が、
朝起きてどこにも行くところがなく、家でグズグズしているとき、
“どこか出かけるところはないの?”、“何かすることはないの?”
と直ぐに聞こえる妻の厳しい声にも、単に
“うるさいなぁ”と腹立たしく思うだけでなく、
“妻はただ単に邪険にしているだけでもない。
「会社人間」だった自分が、生きがいをなくして、家に「引きこもり」に
なったらどうしよう”、“体力が弱って病気になったらどうしょう”、
“やることも無く毎日ボーっとしていて早くホケないかしら?”などと
心配してくれているんだ“
とその言葉の裏側を慮ってみると、そんなに腹も立たないかもしれません。

もっとも、私はそんな複眼で物事を見るような人間にはとうとうなれませんでしたので、
そんな妻の叱声を聞いたら、そのままに捉え、たちまち逆上してしまうでしょうが・・・・・
さて、
前回の「社員の起こした交通事故」についての話、如何でしたでしょうか。
今回は、「改正「育児・介護休業法」」についての話をします。

──────────◆ 目 次 ◆──────────────
○ 「改正「育児・介護休業法」」
───────────────────────────────
厚生労働省は、“男女ともに仕事と家庭が両立できる働き方”の実現を目的
として、2009年に「育児・介護休業法」を改正しました。
これまで従業員数100人以下の中小零細企業については、短時間勤務制度などの
適用が猶予されていましたが、本年7月1日からは全ての企業が対象となります。
全面施行まで後僅かとなりましたので、未対応の企業は早急に対応しなければ
なりません。
全面適用となる主な制度は、次の通りです。
(1)「短時間勤務制度」
  3歳までの子を養育する従業員に対しては、1日の所定労働時間を原則
  6時間に短縮する制度を設けなければなりません。
(2)「所定外労働の制限」
  3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合には、所定労働時間を超えて
  労働させてはいけません。
(3)「介護休暇
  家族の介護や世話を行う従業員が申し出た場合には、1日単位での休暇取得を
  許可しなければなりません。
  日数は介護する家族が1人ならば年に5日、2人以上ならば年に10日となります。

 7月1日から新たに対象となる企業については、あらかじめ就業規則等に上記の制度
を定め、従業員に周知しなければなりません。対応が済んでいない場合は施行日まで
に対応が必要ですので、ご注意ください。


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