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~得する税務・
会計情報~ 第24号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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上場株式の譲渡と個人
確定申告
上場株式の譲渡益に対する税率10%の優遇措置については、最近、話題
になっており、関心のある方も多いでしょう。
ただ、10%の優遇措置に注目するあまり、1000万の
非課税措置や譲
渡損失の繰越控除制度に対する関心が薄まり、その為の失敗が見られます。
特に普段、
確定申告に縁のないサラリーマンの方に失敗が多く見られます。
まず、譲渡損失の繰越控除制度とは、
平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等
により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、
確定申告により株式等に係る
譲渡所得等の金額
から控除できるものです。
摘要の要件は以下のとおりです。
1.譲渡損失の金額が生じた年分の
所得税につき、必要書類の添付がある
確定申告書を提出すること。
2.連続して
確定申告書を提出していること
3.この繰越控除を受けようとする年分の
所得税につき、必要書類を添付
した
確定申告書を提出すること
この中の1.2を忘れるケースが非常に多く見られます。
1.の添付書類を出し忘れた場合、いくつかの条件をクリアーしていれば
提出期限である3月15日を過ぎていても添付書類の提出を期限内と
して受け付けてくれるケースもあります。
2.については、普段、
確定申告をしなれていない方の場合、2年目に株
式の譲渡損益がなければ、殆どの場合、
確定申告をしなくていいと勘
違いされます。
実際には、
確定申告の必要が2年目になかったとしても、
確定申告をして
いなければ、翌年以降に譲渡益を繰越控除したくてもできなくなります。
最後に、非常にまれなケースになりますが、上場株式の譲渡益に関する優
遇措置全般に関して言えることとして、証券会社を通じて売買することが
大前提としてあります。
10%の優遇措置、
非課税措置、譲渡損失の繰越控除。これら全てに当て
はまります。
安易に、相対取引で譲渡してしまうと優遇措置を受けることが出来なくな
るので注意が必要です。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
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発行者
税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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上場株式の譲渡と個人確定申告
上場株式の譲渡益に対する税率10%の優遇措置については、最近、話題
になっており、関心のある方も多いでしょう。
ただ、10%の優遇措置に注目するあまり、1000万の非課税措置や譲
渡損失の繰越控除制度に対する関心が薄まり、その為の失敗が見られます。
特に普段、確定申告に縁のないサラリーマンの方に失敗が多く見られます。
まず、譲渡損失の繰越控除制度とは、
平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等
により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額
から控除できるものです。
摘要の要件は以下のとおりです。
1.譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、必要書類の添付がある
確定申告書を提出すること。
2.連続して確定申告書を提出していること
3.この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、必要書類を添付
した確定申告書を提出すること
この中の1.2を忘れるケースが非常に多く見られます。
1.の添付書類を出し忘れた場合、いくつかの条件をクリアーしていれば
提出期限である3月15日を過ぎていても添付書類の提出を期限内と
して受け付けてくれるケースもあります。
2.については、普段、確定申告をしなれていない方の場合、2年目に株
式の譲渡損益がなければ、殆どの場合、確定申告をしなくていいと勘
違いされます。
実際には、確定申告の必要が2年目になかったとしても、確定申告をして
いなければ、翌年以降に譲渡益を繰越控除したくてもできなくなります。
最後に、非常にまれなケースになりますが、上場株式の譲渡益に関する優
遇措置全般に関して言えることとして、証券会社を通じて売買することが
大前提としてあります。
10%の優遇措置、非課税措置、譲渡損失の繰越控除。これら全てに当て
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安易に、相対取引で譲渡してしまうと優遇措置を受けることが出来なくな
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