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上場株式の譲渡と個人確定申告

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          ~得する税務・会計情報~        第24号
             
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp
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上場株式の譲渡と個人確定申告

上場株式の譲渡益に対する税率10%の優遇措置については、最近、話題
になっており、関心のある方も多いでしょう。

ただ、10%の優遇措置に注目するあまり、1000万の非課税措置や譲
渡損失の繰越控除制度に対する関心が薄まり、その為の失敗が見られます。

特に普段、確定申告に縁のないサラリーマンの方に失敗が多く見られます。

まず、譲渡損失の繰越控除制度とは、
平成15年1月1日以後に上場株式等を証券会社を通じて売却したこと等
により生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、
翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額
から控除できるものです。

摘要の要件は以下のとおりです。

1.譲渡損失の金額が生じた年分の所得税につき、必要書類の添付がある
  確定申告書を提出すること。

2.連続して確定申告書を提出していること

3.この繰越控除を受けようとする年分の所得税につき、必要書類を添付
  した確定申告書を提出すること


この中の1.2を忘れるケースが非常に多く見られます。

1.の添付書類を出し忘れた場合、いくつかの条件をクリアーしていれば
  提出期限である3月15日を過ぎていても添付書類の提出を期限内と
  して受け付けてくれるケースもあります。

2.については、普段、確定申告をしなれていない方の場合、2年目に株
  式の譲渡損益がなければ、殆どの場合、確定申告をしなくていいと勘
  違いされます。

実際には、確定申告の必要が2年目になかったとしても、確定申告をして
いなければ、翌年以降に譲渡益を繰越控除したくてもできなくなります。

最後に、非常にまれなケースになりますが、上場株式の譲渡益に関する優
遇措置全般に関して言えることとして、証券会社を通じて売買することが
大前提としてあります。

10%の優遇措置、非課税措置、譲渡損失の繰越控除。これら全てに当て
はまります。

安易に、相対取引で譲渡してしまうと優遇措置を受けることが出来なくな
るので注意が必要です。



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発行者 税理士法人優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

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