■Vol.252(通算491)/2012-7-30号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【障害者
雇用率の引き上げと精神障害者への対象拡大】
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障害者
雇用率の引き上げと精神障害者への対象拡大
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1.企業の障害者
雇用率が2.0%に引上げ
=============================================================
2013年4月1日より、民間企業に義務付けられている障害者
雇用率が15年ぶりに引き上げられ、現行の1.8%から2.0%
となります。
また、国や地方公共団体の障害者
雇用率は現行の2.1%から
2.3%に、都道府県等の教育
委員会は同じく2.0%から2.2%
に引き上げられます。
厚生労働省のまとめによると、2011年度に
ハローワークを
通じて就職した障害者は5万9,367人で1970年度の調査
開始以降、過去最多となっており、企業の障害者
雇用は全体として
増加傾向にあるようです。
=============================================================
2.
従業員50人以上56人未満の事業主は要注意
=============================================================
今回の法定
雇用率の引上げと同時に、障害者の
雇用を義務付けられる
企業の規模も
従業員56人以上から50人以上に広げられます。
対象となる事業主には以下の義務があります。
(1)毎年6月1日時点の障害者
雇用状況を
ハローワークに報告
しなければならない
(2)障害者
雇用推進者を選任するよう努めなければならない
=============================================================
3.未達成の場合は・・・
=============================================================
雇用率が未達成の場合、「障害者
雇用納付金制度」において、
従業員数が201人以上の企業は、法定
雇用障害者数に不足する
1人につき月5万円を国に納めなければなりません。
一方で、
雇用率を上回っている企業へは、上回る1人につき
月2万1,000円~2万7,000円の
報奨金などが支給される
仕組みとなっています。
なお、今回これらの金額に変更はありません。
=============================================================
4.精神障害者も
雇用義務の対象に
=============================================================
厚生労働省は、障害者
雇用促進法に基づく
雇用義務の対象に、
新たに「精神障害者」を追加すべきとの報告書案をまとめました。
報告書によると、精神障害者の定義は「精神障害者保険福祉手帳を
持つ人」とする案が有力となっています。
この改正で精神障害者を含めた障害者の
雇用が義務化された際には、
雇用率が新たに
算定され、最終的な
雇用率は少なくとも2.2%に
なるようです。
今秋より審議が始まり、法案の国会提出は来年となる見通しですが、
今後の様子に注目したいところです。
(武内)
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1.企業の障害者雇用率が2.0%に引上げ
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2013年4月1日より、民間企業に義務付けられている障害者
雇用率が15年ぶりに引き上げられ、現行の1.8%から2.0%
となります。
また、国や地方公共団体の障害者雇用率は現行の2.1%から
2.3%に、都道府県等の教育委員会は同じく2.0%から2.2%
に引き上げられます。
厚生労働省のまとめによると、2011年度にハローワークを
通じて就職した障害者は5万9,367人で1970年度の調査
開始以降、過去最多となっており、企業の障害者雇用は全体として
増加傾向にあるようです。
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2.従業員50人以上56人未満の事業主は要注意
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今回の法定雇用率の引上げと同時に、障害者の雇用を義務付けられる
企業の規模も従業員56人以上から50人以上に広げられます。
対象となる事業主には以下の義務があります。
(1)毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告
しなければならない
(2)障害者雇用推進者を選任するよう努めなければならない
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3.未達成の場合は・・・
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雇用率が未達成の場合、「障害者雇用納付金制度」において、
従業員数が201人以上の企業は、法定雇用障害者数に不足する
1人につき月5万円を国に納めなければなりません。
一方で、雇用率を上回っている企業へは、上回る1人につき
月2万1,000円~2万7,000円の報奨金などが支給される
仕組みとなっています。
なお、今回これらの金額に変更はありません。
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4.精神障害者も雇用義務の対象に
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厚生労働省は、障害者雇用促進法に基づく雇用義務の対象に、
新たに「精神障害者」を追加すべきとの報告書案をまとめました。
報告書によると、精神障害者の定義は「精神障害者保険福祉手帳を
持つ人」とする案が有力となっています。
この改正で精神障害者を含めた障害者の雇用が義務化された際には、
雇用率が新たに算定され、最終的な雇用率は少なくとも2.2%に
なるようです。
今秋より審議が始まり、法案の国会提出は来年となる見通しですが、
今後の様子に注目したいところです。
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