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◇ 【綜合
社労士合同事務所メールマガジン】 発行日:2006/12/26◇
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◇ 中小企業の
人事労務問題 ◇
◆ シリーズ8(全22回):『高齢者
雇用について』 NO,22 ◆
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第22回 65歳以降の高年齢者の取扱い
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目 次 1・【始めに】
2・【
雇用保険】
3・【年金】
4・【医療保険・介護保険】
5・【65歳以上70歳未満の
在職老齢年金】
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1・【始めに】
65歳以降の高年齢者の労働・
社会保険の大まかな適用関係と給付について概略を説明して
いきます。(
労災保険は省略)
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2・【
雇用保険】
高年齢継続被保険者になる条件
雇用保険の
一般被保険者が、65歳に達した日の前日から引き続き65歳以降も同一の事業
主に
雇用される場合は、その日に「
被保険者資格が
高年齢継続被保険者」に自動的に変更され
ることになります。
したがって、65歳以降に新たに別の事業主に
雇用された場合は、
高年齢継続被保険者には
なれません。
高年齢継続被保険者が離職し、労働の意思・能力を有し、職業につくことができない場合は
基本手当でなく「
高年齢求職者給付金」として下記の通り支給されます。
高年齢求職者給付金の額
被保険者であった期間1年未満 支給額30日
被保険者であった期間1年以上 支給額50日
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3・【年金】
雇用保険との
併給調整はありません。
このことは、65歳以上の人に支給される「
雇用保険給付」と65歳以上の人に支給される
「
老齢厚生年金」と「
老齢基礎年金」との調整はされません。したがって、高年齢
求職者給付
金や
基本手当を受給する場合も同様です。
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4・【医療保険・介護保険】
基本的には、
健康保険の
任意継続するか、
国民健康保険に加入することになり、その場合は
保険給付は75歳になると老人保健制度の対象となります。
介護保険は、65歳以降は
第1号被保険者となります。又、保険料は住所所在地の市区町村
によって異なってきます。
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5・【65歳以上70歳未満の
在職老齢年金】
老齢基礎年金及び
経過的加算額は全額支給されます。支給停止額は
経過的加算額を除いた老
齢
厚生年金(
報酬比例部分)の年金月額と総
報酬月額相当額との合計額で計算されます。
基本月額と総
報酬月額相当額の合計額が48万円(支給停止調整額)以下の場合
支給停止はなく、
老齢厚生年金は全額支給されます。
基本月額と総
報酬月額相当額の合計額が48万円(支給停止調整額)を超える場合
超える額の2分の1が基本月額(
老齢厚生年金月額)から支給停止されます。
支給停止額=(総
報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12
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今回のシリーズは、今回にて終了致します。長期の購読有難うございました。
次回のシリーズをどうぞご期待下さい。
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目 次 1・【始めに】
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3・【年金】
4・【医療保険・介護保険】
5・【65歳以上70歳未満の在職老齢年金】
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1・【始めに】
65歳以降の高年齢者の労働・社会保険の大まかな適用関係と給付について概略を説明して
いきます。(労災保険は省略)
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2・【雇用保険】
高年齢継続被保険者になる条件
雇用保険の一般被保険者が、65歳に達した日の前日から引き続き65歳以降も同一の事業
主に雇用される場合は、その日に「被保険者資格が高年齢継続被保険者」に自動的に変更され
ることになります。
したがって、65歳以降に新たに別の事業主に雇用された場合は、高年齢継続被保険者には
なれません。
高年齢継続被保険者が離職し、労働の意思・能力を有し、職業につくことができない場合は
基本手当でなく「高年齢求職者給付金」として下記の通り支給されます。
高年齢求職者給付金の額
被保険者であった期間1年未満 支給額30日
被保険者であった期間1年以上 支給額50日
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3・【年金】
雇用保険との併給調整はありません。
このことは、65歳以上の人に支給される「雇用保険給付」と65歳以上の人に支給される
「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」との調整はされません。したがって、高年齢求職者給付
金や基本手当を受給する場合も同様です。
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4・【医療保険・介護保険】
基本的には、健康保険の任意継続するか、国民健康保険に加入することになり、その場合は
保険給付は75歳になると老人保健制度の対象となります。
介護保険は、65歳以降は第1号被保険者となります。又、保険料は住所所在地の市区町村
によって異なってきます。
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5・【65歳以上70歳未満の在職老齢年金】
老齢基礎年金及び経過的加算額は全額支給されます。支給停止額は経過的加算額を除いた老
齢厚生年金(報酬比例部分)の年金月額と総報酬月額相当額との合計額で計算されます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(支給停止調整額)以下の場合
支給停止はなく、老齢厚生年金は全額支給されます。
基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円(支給停止調整額)を超える場合
超える額の2分の1が基本月額(老齢厚生年金月額)から支給停止されます。
支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)×1/2×12
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次回のシリーズをどうぞご期待下さい。
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