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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2012年10月17日 Vol.125
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こんにちは、大阪3課の小西です。久々の登板です。どうぞよろしくお願い
いたします。
長く暑い日が続いたと思えば、早くも10月も半ばとなり朝晩は急に冷え込
むときもあります。体調管理に注意しましょう。
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お┃知┃ら┃せ┃
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今月も、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
の「アドバンス編 第1章
資産税対策(
相続・贈与・譲渡)」に記載されて
いる項目について大阪3課で紹介させていただきます。
今回は平成24年度改正にあった住宅取得等資金に係る
贈与税の
非課税措置の
内容とポイントについて記載いたします。
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住宅取得等資金に係る
贈与税の
非課税制度の概要
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父母や祖父母などの
直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築
若しくは取得又は増改築等に充てるための金銭を贈与により取得した場合にお
いて、一定の要件を満たすときは、
非課税限度額までの贈与につき
贈与税が非
課税となる制度です。
【改正の内容】
この改正では、住宅の種類(省エネ・耐震住宅とそれ以外)と贈与年分(平成
24年から平成26年)に応じ
非課税限度額が区分されています。
<旧制度>
(1)
非課税枠:平成22年=1500万円
平成23年=1000万円
(2)対象となる住宅の床面積:50m2以上
(3)適用期限:H22.1.1~H23.12.31までの贈与が対象
<新制度>
(1)
非課税枠:平成24年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1500万円
平成24年「上 記 以 外 の 住 宅」=1000万円
平成25年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1200万円
平成25年「上 記 以 外 の 住 宅」= 700万円
平成26年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1000万円
平成26年「上 記 以 外 の 住 宅」= 500万円
☆ 東日本大震災の被災者の方は、上記にかかわらず、
非課税枠は3年間
1000万円(省エネ・耐震性を満たす住宅は3年間1500万円)と
なります。
☆ 「省エネ・耐震性を満たす住宅」とは住宅性能証明書、建設住宅性能
評価書、長期優良住宅認定
通知書及び認定長期優良住宅建築証明書
などにより証明がされたものをいいます。
(2)対象となる住宅の床面積:50m2以上240m2以下
☆ 東日本大震災の被災者の方には、上限要件(240m2)は課されません。
(3)適用期限:H24.1.1~H26.12.31までの贈与が対象
【受贈者の要件】
1. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で日本国内に住所が有ること
2. 贈与を受けた年の合計
所得金額が2,000万円以下であること
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日
後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
5. 自己の配偶者、親族など特別の関係がある方からの住宅用家屋の新築若
しくは取得又は増改築等をしたものではないこと
6. 平成23年分以前の年分において旧
非課税制度の適用を受けていないこと
【新築又は取得の場合の要件】
1. 床面積が50m2以上240m2以下で、かつその床面積の1/2以上が受贈者の居住の
用に供されるものであること。
2. 中古家屋については、その取得の日以前20年以内(耐火建築物は築25年以内)
に建築されたものであること。
【増改築等をする場合の要件】
1. 増改築等後の床面積が50m2以上240m2以下であり、かつ床面積の1/2以上が受
贈者の居住の用に供されるものであること。
2. 増改築等の工事が、「確認済証」、「検査済証」又は「増改築等工事証明書」
により一定の工事に該当することを証明されたものであること。
3. 増改築等の工事
費用が100万円以上であること。また居住用以外の工事費が
含まれている場合には全体の工事費の1/2以上が居住用の工事
費用であること。
【ポイント】
1. 住宅取得等資金のうち
非課税となる金額は受贈者ごとの限度額となります。
例えば平成24年中に、父と母から省エネ等住宅取得等資金として1,500万円ずつ
贈与されたとしても、
非課税制度の適用は、贈与を受けた合計3,000万円のうち
1,500万円が対象となります。
2. 他の控除との併用が可能です。
<暦年課税の
基礎控除110万円を併用すれば>
平成24年の
非課税限度額は「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1610万円
「上 記 以 外 の 住 宅」=1110万円
<
相続時精算課税の特別控除2,500万円を併用すれば>
平成24年の
非課税限度額は「省エネ・耐震性を満たす住宅」=4000万円
「上 記 以 外 の 住 宅」=3500万円
となります。
なお、
相続時精算課税に係る特別控除(2,500万円)の適用は、原則として
父母からの贈与の場合に限られます。
また、
相続時精算課税は、贈与時に当該制度の選択届書の提出が必要となり、
相続税の計算において課税価格に加算されることになります。
3. 住宅取得等資金の
非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年
2月1日から3月15日までの間に、
非課税の特例の適用を受ける旨を記載し
た
贈与税の申告書に計算明細書、戸籍謄本、住民票写し、
登記事項証明書、新
築や取得の
契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提
出する必要があります。
以上、住宅取得等資金に係る
贈与税の
非課税制度について記載しました。
この特例の適用により
贈与税が生じない場合でも
贈与税の申告は必要となります
のでご注意ください。
資産税対策は次回も続きます。ご期待ください。
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税理士法人 江崎総合
会計■
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(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
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(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
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内容とポイントについて記載いたします。
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住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の概要
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父母や祖父母などの直系尊属から、自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築
若しくは取得又は増改築等に充てるための金銭を贈与により取得した場合にお
いて、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの贈与につき贈与税が非
課税となる制度です。
【改正の内容】
この改正では、住宅の種類(省エネ・耐震住宅とそれ以外)と贈与年分(平成
24年から平成26年)に応じ非課税限度額が区分されています。
<旧制度>
(1)非課税枠:平成22年=1500万円
平成23年=1000万円
(2)対象となる住宅の床面積:50m2以上
(3)適用期限:H22.1.1~H23.12.31までの贈与が対象
<新制度>
(1)非課税枠:平成24年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1500万円
平成24年「上 記 以 外 の 住 宅」=1000万円
平成25年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1200万円
平成25年「上 記 以 外 の 住 宅」= 700万円
平成26年「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1000万円
平成26年「上 記 以 外 の 住 宅」= 500万円
☆ 東日本大震災の被災者の方は、上記にかかわらず、非課税枠は3年間
1000万円(省エネ・耐震性を満たす住宅は3年間1500万円)と
なります。
☆ 「省エネ・耐震性を満たす住宅」とは住宅性能証明書、建設住宅性能
評価書、長期優良住宅認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書
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(2)対象となる住宅の床面積:50m2以上240m2以下
☆ 東日本大震災の被災者の方には、上限要件(240m2)は課されません。
(3)適用期限:H24.1.1~H26.12.31までの贈与が対象
【受贈者の要件】
1. 贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で日本国内に住所が有ること
2. 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下であること
3. 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、住宅取得等資金の全額を充てて
住宅用家屋の新築若しくは取得又は増改築等をすること
4. 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日
後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
5. 自己の配偶者、親族など特別の関係がある方からの住宅用家屋の新築若
しくは取得又は増改築等をしたものではないこと
6. 平成23年分以前の年分において旧非課税制度の適用を受けていないこと
【新築又は取得の場合の要件】
1. 床面積が50m2以上240m2以下で、かつその床面積の1/2以上が受贈者の居住の
用に供されるものであること。
2. 中古家屋については、その取得の日以前20年以内(耐火建築物は築25年以内)
に建築されたものであること。
【増改築等をする場合の要件】
1. 増改築等後の床面積が50m2以上240m2以下であり、かつ床面積の1/2以上が受
贈者の居住の用に供されるものであること。
2. 増改築等の工事が、「確認済証」、「検査済証」又は「増改築等工事証明書」
により一定の工事に該当することを証明されたものであること。
3. 増改築等の工事費用が100万円以上であること。また居住用以外の工事費が
含まれている場合には全体の工事費の1/2以上が居住用の工事費用であること。
【ポイント】
1. 住宅取得等資金のうち非課税となる金額は受贈者ごとの限度額となります。
例えば平成24年中に、父と母から省エネ等住宅取得等資金として1,500万円ずつ
贈与されたとしても、非課税制度の適用は、贈与を受けた合計3,000万円のうち
1,500万円が対象となります。
2. 他の控除との併用が可能です。
<暦年課税の基礎控除110万円を併用すれば>
平成24年の非課税限度額は「省エネ・耐震性を満たす住宅」=1610万円
「上 記 以 外 の 住 宅」=1110万円
<相続時精算課税の特別控除2,500万円を併用すれば>
平成24年の非課税限度額は「省エネ・耐震性を満たす住宅」=4000万円
「上 記 以 外 の 住 宅」=3500万円
となります。
なお、相続時精算課税に係る特別控除(2,500万円)の適用は、原則として
父母からの贈与の場合に限られます。
また、相続時精算課税は、贈与時に当該制度の選択届書の提出が必要となり、
相続税の計算において課税価格に加算されることになります。
3. 住宅取得等資金の非課税制度の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年
2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載し
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築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提
出する必要があります。
以上、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度について記載しました。
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