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平成18年労災保険法問7―B

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2007.1.3

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No155


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     本日のメニュー 
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1 はじめに

2 セミナーのご案内

3 過去問データベース
  
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1 はじめに

あけましておめでとうございます。

年末年始の休暇中、勉強のほうは進んだでしょうか?

さて、まずは「労働社会保険研究会 K-Net」の勉強会のお知らせです。
http://www.sr-knet.com/2index.html

今回は1月の勉強会のお知らせです。

日 時:1月13日(土) PM2:00 ~ 5:00
会 場:勤労福祉会館  豊島区西池袋2-37-4
テーマ:「社労士社労士であるために・・・
     テクニックが通用しないコミュニケーション力に向き合う」
講 師:社会保険労務士・AFP  湯澤 悟 氏です。

<担当講師からの一言>

情報化社会になり、どうしても頭でっかちにならざるを得ない現代。
しかしながら時代が変わっても変わってはならないものがあります。
それはヒトとの”コミュニケーション力”です。
コミュニケーションをテクニック論として捉える流れもありますが
テクニックは見破られた瞬間にすべてが終わります。
ビジネスならば契約が無くなり、あわせて人間関係も終わる、、、
といったこともあるかもしれません。
”ヒト”とは切っても切り離せないのが社労士です。
社労士のみならず、ヒトとして、きちんとしたコミュニケーション力を
身につけることは極めて肝要です。
参加者によっては、今回の話しは新鮮味にかけるかもしれません。
しかし、大事なのは”原点・原理、原則”です。
時代が変わっても、これは変わりません。
身近なものとして、自分自身のこととして、コミュニケーションについて
語り合えたら幸いです。

会員以外の方も参加できますので、ご興味のある方は
postmaster@sr-knet.com
まで、ご連絡ください。詳細をお伝えします。

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▼  K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
  募集しています。
  詳細は↓です。
  http://www.sr-knet.com/2007member.html

  ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 セミナーのご案内

続いて、今回は「青山塾セミナー」のご案内です。
青山塾って、何ですかという方は、
まずは ↓ をご覧下さい。
http://aoyamajuku.com/

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2007年のスタートダッシュ!  1月 青山塾セミナー

当塾にご協力を頂いております 
株式会社アクティブ アンド カンパニー 代表取締役 
大野順也様をお招きしてのセミナーを開催します。

■ 魅力ある組織を創るコンサルティングの心得 ■

この度、熱血!青山塾では、
企業が継続的に発展するためには
「魅力ある組織創りを通じて、 従業員の満足(ES)を高めることが
最も大切ではないか」
と考えております。

そこで、今回は現役人事コンサルタントに
魅力ある組織とは何か、そしてコンサルティングを
通じて実現できることは何かについて、
事例を交えて語って頂きます。

今回のセミナーは
社会保険労務士を目指されている方だけでなく、
人事コンサルティングを目指している方や
魅力ある組織創りにご興味ある方など多くの方に
ご満足いただける内容になります。

ご多忙とは存じますが、是非ご参加下さいますようご案内申し上げます。 

日 程:2007年1月20日(土)
◆時 間:14:30-17:30(講演)
◆開 場:14:00~   
◆会 場:LEC水道橋校
http://www.mapion.co.jp/c/f?uc=4&ino=BA581034&pg=2&grp=cat99
◆対象者:
  ・社会保険労務士の方
  ・社会保険労務士合格を目指す方
  ・人事コンサルタントを目指す方
  ・人・モノ・金のうち、「人」の専門家を目指す方
  ・組織変革に興味のある方

◆参加費:3000円(LEC大学生は1,000円)

※セミナーの詳細、申し込みは下記まで
↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
http://aoyamajuku.com/seminar-best/19.1.20

株式会社アクティブ アンド カンパニー様に関してはコチラ
http://www.aand.co.jp/

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バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。
http://www.mag2.com/m/0000178498.html

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3 過去問データベース

今回は、平成18年労災保険法問7―Bです。

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政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において、
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害に関する問題です。
まずは、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【 12-2-D 】

政府は、第三者の行為によって業務災害が生じた場合において、保険給付
を受けるべき者が同一の事由について当該第三者から損害賠償を受けた
ときは、その価額の限度において保険給付をしないことができる。

【 14-5-A 】

政府は、保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合に
おいて、保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について
損害賠償を受けたときは、その価額の限度で保険給付をしないことができる。
この場合において、対象となる保険給付は、災害発生後3年以内に支給事由
が生じた保険給付(年金たる保険給付については、この3年間に係るものに
限る。)とされている。

【 15-5-D 】

保険給付の原因である事故が第三者の行為によって生じた場合において
保険給付を受けるべき者が当該第三者から同一の事由について損害賠償
受けることができるときは、政府は、その価額の限度で保険給付をしない
ことができる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

第三者行為災害が生じて、第三者から同一の事由について損害賠償を受けた
ときは、保険給付をする必要性はないわけで、もし保険給付をしてしまえば
二重の補償を受けたことになるので、調整をすることにしています。

ですから、【 18-7-B 】【 12-2-D 】は正しいことになります。

【 14-5-A 】は少し応用的な問題です。
保険給付をしないといっても永遠にしないのではなく、期間を限定して
行います。それに関する出題です。
で、それは、災害発生後3年以内に支給事由が生じた保険給付に限定される
ので、【 14-5-A 】も正しくなります。

では、もう1つの【 15-5-D 】ですが、
問題文をよく読んでください。
損害賠償を受けることができるとき」としています。
これでは、実際に損害賠償を受けている状態ではありません。
もしこれで保険給付の調整が行われてしまうと、被災労働者は何の補償も
行われない状態が生じてしまいます。
ですから、誤りです。
保険給付をしないことができるのは、現実に「損害賠償を受けたとき」
です。

このような問題、慌てて読むと騙されそうですよね。
わかっていたのに間違えたなんてことになり得ます。

このような箇所が問題の論点となることがあるので、注意して読むように
しましょう。

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▼ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 を利用して発行しています。

▼ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
 配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

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