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分割法人の法人住民税の申告

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         2012年11月7日   Vol.128
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こんにちは名古屋1課の稲垣です。よろしくお願いします。
11月に入って通勤にもコートを着たビジネスマンを見かけるようになりましたね。
ドラゴンズが日本シリーズに進出すればバーゲンで新品のコートをと思っていた
のですが残念ながら目論見が外れてしまいました。
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今月は、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・税務対策のすべて』
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いる項目について名古屋1課で紹介させていただきます。
そして、今回は、法人住民税の申告についてです。

 
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        分割法人法人住民税の申告
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法人は、法人税という国税の申告と同時に法人住民税の申告と納税を行う義務が
あります。
この法人住民税は事務所等を有する法人に課税されることとなっています。

では、法人住民税が課税される事務所等とはどのようなものをいうのでしょうか。
具体的には、次の要件を満たすものとなります。

(1)事業の必要から設けられた場所であること。
(2)人的及び物的設備を有する場所であること。
(3)継続して事業が行われる場所であること。

つまり、場所があって人がいて、そこで営業しているところが「事務所または
事業所」ということになります。

という事は、本社だけではなく支店・支社そして工場・作業場・営業所など法人
住民税の申告が複数必要となる場合もあることが解りますよね。
それぞれの事業所等の所在する都道府県や市町村にそれぞれ申告と納税が必要
となります。
このような法人を分割法人と呼びます。

法人住民税法人事業税を除く)の納税は、
1.法人税額を基礎として算定する法人税割額
2.資本等の額・従業員数により定額を徴収する均等割額
に大別されます。

この法人地方税の均等割額は、赤字でも定額の納税が発生するので分割法人
該当すると税負担は確実に増えることになるのです。

事業所の規模・大小は一切関係なく極めて小規模な販売所(一坪しかないような
ところ)でも事業の必要から設けられ、狭いとはいえ人的及び物的設備を有し、
継続して事業が行われる場所であれば法人住民税の課税される事務所等に該当
します。

逆に言えば、(1)~(3)の要件を満たしていない場合には法人住民税は課税
されず均等割額という税負担も必要ありません。

例えば、こんな例はどのように考えますか?

設例1 A市に本社を置く法人が隣のB市にアパートを所有して家賃収入を得て
いた場合。

解答1 B市には、単にアパートが存在しているだけなので法人地方税の申告と
納税は必要なくA市に行うのみで良いことになります。
このようなケース、意外と誤った考えをしている方も多いようなので
シッカリ理解しておいてくださいね。

設例2 では、このアパートに管理人を常駐させて業務を行わせていたとなったら
如何でしょうか?

解答2 この場合には、申告と納税が発生することになります。
業務に携わっている人がその場所に存在することになるので管理人室が
事務所等に該当することになります。

その他に間違いやすい事例としてよくあるのが市町村内に寮等を有する法人です。
この法人は、法人住民税の均等割額のみ負担が生じることになるので注意が必要
です。

この場合の寮等とは、独身寮・社宅のように特定の従業員の居住のための施設等
ではなく従業員の宿泊・慰安・娯楽等の便宜を図るために常時設けられている施設
のことを言います。

法人の規模が大きくなって、多数の地方公共団体にまたがって事業を行うことに
なると税負担が大きくなるということが解っていただけたと思います。
そして、赤字でも発生する均等割額という法人地方税の負担があることも理解いた
だけたと思います。
この均等割額は、資本金等の額や従業員数によって金額が変わりますので法人設立
の際や資本の増資などの場合には、是非考慮に入れて検討してくださいね。



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