• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

最低資本金規制の撤廃

 大改正中の新会社法
 第7回目は「最低資本金規制の撤廃」についてです。
 より起業しやすい環境が整います。

=================================================
 1. 現行制度       
=================================================
 幽霊会社・休眠会社の乱立防止や債権者保護の観点から
 平成2年、最低資本金規制の厳格化がなされました。

 最低資本金として株式会社は1,000万円。

 有限会社は300万円が必要になりました。

=================================================
 2.課題と見直しの方向性       
=================================================
 開廃業率の逆転がすすみ、創業の円滑化の必要性が高まっている。

 少額資産で営業可能な業種(ネットビジネス等)が拡大しており、
 最低資本金規制が創業の障害となる懸念がある。

 新事業創出促進法による最低資本金特例(いわゆる1円起業)の利用者が
 1万2千社を超えた。(平成16年4月現在)

 このような背景により、最低資本金規制を撤廃することになりました。

=================================================
 3.留意点       
=================================================
(1)法人格濫用への懸念に対しては裁判所による解散命令や
   法人格否認の法理が適用されます。

(2)一定金額以上(300万円程度)の資産(純資産)を積まなければ
   配当等の剰余金分配が出来ません。
  (資本流出を防止する機能を維持することで実質的な資本充実を担保する目的)

(3)海外における主な中小への資本金規制(最低資本金)は次の通りです。
  --------------------------------------------------
           株式会社    有限会社
  --------------------------------------------------
  アメリカ     規制なし    規制なし
  --------------------------------------------------
  イギリス     約990万円    規制なし
  --------------------------------------------------
  ドイツ      約660万円   約330万円
  --------------------------------------------------
  フランス     約480万円    約98万円
  --------------------------------------------------

 1950年代以前、アメリカにおいても会社を設立する際に
最低資本金の定めがありました。

 しかし資金の有無による起業の不平等をなくす等のために、
 最低資本金制度の撤廃に至りました。

 アメリカでは、誰もが自由に起業できる環境が40年以上前に
整っていたのです。

 そして自由の精神は更に発展し、多くの州において、
 アメリカ非居住者であっても会社をつくることに門戸を開いています。 

                              (新井)


=================================================
【メール相談について】
--------------------------------------------------------------------
 税務は詳細な内容をお伺いした上でないとお答えしずらい点が多いため
 メールでの税務相談はお断りしております。

 税務相談につきましては無料相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
 をご利用ください。

 お申込みはこちら!  http://www.c3-co.com/soudan.php 
=================================================
【 発行 】     清水税理士事務所(C Cubeコンサルティング) 
          http://www.c3-co.com/
【 住所 】     東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
=================================================
当事務所がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツにおいて、
ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの不利益が
生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
=================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。転載を希望される場合は
 発行者の承諾を得てください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【メルマガ】 Weekly Report/1分間レポート
http://www.c3-co.com/magmag.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


▼ 投稿記事の著作権は、記事の執筆者に帰属します。無断で転載・複製・頒布することを深く禁じます。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用される際には、専門機関に問い合わせるなど十分な確認をなさってから実践するようにしてください。
▼ 当サイトの全てのコンテンツ(コンテンツ内に投稿された情報を含む)・リンク先の情報をご利用されたことによる損害等の保証は当サイト及びコンテンツ内に投稿された執筆者を含め一切負いかねますので予めご了承願います。

絞り込み検索!

現在22,386コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP