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贈与税の非課税

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            ~得する税務・会計情報~         第165号
           
                  【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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贈与税非課税

贈与により財産を取得した場合には、贈与税が課税されます。
ただし、すべての贈与に対して課税されるものではなく、非課税とされるものが限定列挙され
ています。その1つに「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈
与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」があります。
国民感情を考慮して非課税となっています。

今回話題にしたいのは、「扶養義務者相互間において…教育費に充てるためにした…。」と
いう箇所です。子供が大学に入学したような場合、入学金や授業料を必要な都度直接当てる
場合は贈与税非課税となります。ただし、必要な都度の贈与であるため、例えば年間の授
業料を一括で渡したような場合は、贈与税が課税されてしまいます。さらに扶養義務者から
のとあるため、原則として祖父母が負担するときは課税の問題が発生してしまいます。

ところで、今月9日の株式市場で学習塾関連銘柄が急騰しているようです。これには、上記
の規定が関係しています。政府の緊急経済対策案で、祖父母から孫への教育資金の贈与
が1人あたり1000万~1500万円を上限に贈与税非課税にするとの内容を盛り込まれ
るかもということに起因しているのでしょう。一括で渡した場合でも非課税となるような内容が
盛り込まれています。
この措置は、数年間の時限措置とする方向のようです。

資金を充分に保有している世代のキャッシュを世に回すことにより経済の回復を目指すこと
を目的としているのでしょう。キャッシュが世に回ることはいいことなのですが、裕福な家庭は
更に高度な学習が受けられ、余裕のない家庭は塾すら行けないということにならないことを
願います。

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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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