┏╋━ 知って得する経営塾 ━━━━━━━━ 第372号 2013年1月15日 ━
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■□■ 目次 ■□■
未成年者の飲酒 弁護士 谷原 誠
編集後記 副編集長 高塩 吉明
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経済アナリストの藤原直哉先生と榎本の対談形式で
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未成年者の飲酒 弁護士 谷原 誠
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最近、コンビニエンスストアなどでお酒を買おうとすると、年齢確認などを
されることが増えてきました。未成年者の飲酒は禁止されているためです。
これは、法律でしょうか?
実は、「未成年者飲酒禁止法」という法律があります。
この法律によると、20歳未満の者の飲酒が禁止されています。では、この
法律に違反して、未成年者が飲酒すると、処罰されるのでしょうか?
答えは、「ノー」です。
未成年者が飲酒をしても、未成年者本人は刑罰の対象にはなりません。
ところが、未成年者以外の者が処罰される可能性はあります。
まずは、「営業者」です。
酒屋、コンビニエンスストア、居酒屋などです。
酒屋などが、未成年者が飲酒することを知りながら、お酒を販売すると、
処罰されます。法定刑は、50万円以下の罰金です。
また、親などの親権者は、未成年者の飲酒を知ったときは、これを制止しなけ
ればなりません。これに違反した時は、処罰されます。法定刑は、科料です。
科料というのは、1000円以上1万円未満のお金を支払わなければならない、
ということですね。
正月だからといって、子供にお酒を飲ませてはいけないのです。
ちなみに、喫煙についても同じですね。
「未成年者喫煙禁止法」という法律があって、未成年者の喫煙が禁止されて
います。親権者が未成年者の喫煙を知って、これを制止しないときは、同じく
科料に処せられます。
お子様がいらっしゃる方は、お気をつけくださいね。
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編集後記 副編集長 高塩 吉明
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当メールマガジンをご愛読頂きまして誠にありがとうございます。
1月最初の三連休最終日は全国で成人式が行われますが、日本列島を急速に
発達した低気圧の影響で大雪となり、大混乱となりました。
交通機関は軒並み運転を見合わせ、首都圏では一時停電となったところも
あったようです。ここ数年このような大雪はなかったのではないでしょうか。
今後も路面凍結の恐れがありますので、出勤時等には充分お気をつけ下さい。
次号、第373号は1月21日(月)に配信予定です。どうぞお楽しみに!
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