福岡で企業のコンサルタントを行う
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
(社会保険労務士)
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36協定について、ワタミフードの違法性を、東京新聞の記者の方が取材され、
本来の持つ36協定の意味など考えさせる契機となっています。
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労働者の最大の目的は、働いてより多くのお金を得ることです。
会社の発展を願うとか、生きがいをもって仕事を行うなど、
結局はお金を得られる結果に伴うものです。
一方、経営者は、いかに少ないお金で、会社に最大の利益をもたらすかということで
従業員の福利厚生の充実とか、従業員に愛される会社作りなど、
結局は質の高い従業員を得て、その労働力を元に最大の仕事をしてもらうためなのです。
つまり雇用契約とは、もともと相反する目的をもった者同士が、
契約に基づいて、お互い義務を果たすことにより、
それぞれの目的物を得ようとすることです。
そのため、当初の契約にないものが入ると、当然おかしいという思いがある訳です。
労働者がこれだけ働くと言ったのに、それなりのことをしない、
あるいは、こんな決めごとがあると言ったのにそれを守らないなど、
経営者側に言わせてみると、こういった場合には当然契約違反だと言いたくなります。
逆に、この時間だけ働く、あるいはこの業務だけ行う、さらにはこの金額をもらえるという
労働契約の基に勤務しているのに、それが違うとなれば、
労働者としては当然に不満を持つことになります。
この中で、約束した時間を超過して働くことを命令することができますよといったものが
労働者代表と使用者が締結する36協定なのです。
決して形式的なものではないのです。
もう少し、その持つ意味を考えて、協定を締結するようにしてもらいたいものです。
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福岡で元労働基準監督官が行うコンサルタント事務所
原 労務安全衛生管理コンサルタント事務所
労務安全衛生アドバイザー 原 論(さとし)
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※以前 acchanpapa の名前で書き込みしていました。
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