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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例…

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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          2013年3月14日   Vol.145  
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こんにちは。

今回の担当は大阪事務所の亀川です。
よろしくお願いします。

確定申告の提出期限が今日を含めて残り2日(3月15日です。)となり
ました。
皆さんはもう申告を済まされてましたか。確定申告が必要な納税者の方は
提出期限に遅れないようにご注意下さい。

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中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について
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今月も前回に引き続き、弊社が制作・監修した節税本『明快!痛快!節税・
税務対策のすべて』の「マスター編 第3章 税務情報あれこれ」に記載
されている項目から「カーナビは標準装備or後付けどちらがお得?」を
紹介させて頂きます。


青色申告をしている中小企業者等が、平成15年4月1日から平成26年
3月31日まので間に取得価額が30万円未満である減価償却資産を取得等
して事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額を経費
にすることができます。(措法67条の5)
(原則は10万円以上の備品については資産計上し、耐用年数にわたり減価
償却を行い費用処理しなければなりません。)
※平成24年の税制改正により平成26年3月31日まで延長されました。

中小企業者等とは、次に掲げる法人をいいます。
(1)資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
 注)1.と2.の法人は該当しません
  1.同一の大規模法人発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以
   上を所有されている法人
  2.2以上の大規模法人発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2
   以上を所有されている法人
(2)資本又は出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が
   1,000人以下の法人

この特例は下記の減価償却資産に適用できます。
1)建物 2)建物附属設備 3)構築物 4)機械及び装置 5)船舶 6)航空機
7)車両運搬具 8)工具・器具及び備品 9)特許権等の無形減価償却資産
10)生物

 なお、30万円未満であるかどうかの判定は税抜経理であれば税抜価額で、
税込経理であれば税込価額で行います。よって税抜経理をしているほうが有
利になります。また年間合計で300万円がこの制度適用の上限とされてい
ます。

 さらにこの特例を受けるためには、確定申告書等に少額減価償却資産の取
得価額に関する明細書を添付して申告することが必要ですので忘れないよう
に注意して下さい。

 また、この措置法67条の5は、国税に関する制度であり地方税である償
資産税には適用されません。償却資産税の申告漏れにはご注意下さい。


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【具体例】
カーナビなどの付属品を自動車購入時にオプションで付けたときには別個の
資産とは考えず、自動車の取得価額に含めることになり、自動車の耐用年数
で償却さることとなります。
 ただし付属品を後付けにし、かつ、取得価額が30万円未満である場合に
は、事業の用に供した事業年度に全額経費に計上することができます。
 また取得時にあわせて購入し、資産の取得価額に含まれると車両の自動車
取得税の金額も上ってしまいます。よってこれらのオプションは後付けにし
たほうがお得ということになります。

注)応接セットのように通常テーブルとイスがセットになって売られている
ような資産でテーブルとイスを別々の日に購入したとしても合計金額が30
万円未満であるかどうかで判定をするので注意しないといけません。

最後までお読み頂き有難うございました。次号をお楽しみに。

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