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再度確認 源泉所得税の改正

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          ~得する税務・会計情報~         第169号
           
           【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
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平成24年度分の所得税確定申告も3月15日で終了し、無事申告を
済まされた方はホッとされていることでしょう。
年に1回のことでもあり、また税制改正も毎年行われるため、皆さ
ん苦労されたと思います。
一方、大部分のサラリーマンの方は年末調整で税金計算は完結し、
必要書類さえ提出すれば全て会社が処理してくれるので、税金に
関して無頓着な方がほとんどではないでしょうか。
そこで今回は、今年の1月1日から適用となっている、特に源泉所
得税についてのおさらいをしたいと思います。

1.復興特別所得税の創設
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に
ついて源泉所得税を徴収する際、その所得税の2.1%相当額の復
興特別所得税が徴収されます。

2.給与所得控除の改正
平成25年分より、その年中の給与等の収入金額が1,500万円を
超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けら
れました。
これに伴い、給与所得の源泉徴収税額表及び日額表賞与に対す
る源泉徴収税額の算出率の表及び年末調整等のための給与所得
除後の給与等の金額の表などについて所要の改正が行われました。

3.退職所得課税の改正
特定の役員等に対する退職手当等に係る退職所得の金額につい
ては、退職所得控除額を控除した残額を2分の1とする措置が廃止
されました。

※特定役員退職手当等とは、役員等勤続年数が5年以下である人が
支払を受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応す
退職手当等として支払いを受けるものをいい、この場合の役
員等とは次に掲げる人をいいます。

(1)法人取締役執行役会計参与監査役、理事、監事
及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事し
ている一定の者
(2)国会議員及び地方議会議員
(3)国家公務員及び地方公務員

この改正に伴い、退職手当等に係る源泉徴収税額の計算方法及
退職所得の受給に関する申告書の記載方法について所要の措置
が講じられました。

退職所得については別に住民税の改正が行われており、昭和42
年に導入された住民税の10%控除が廃止されました。
これは所得税の改正とは違い、退職者の勤続年数・役員等に該当
する否かにかかわらず、一律廃止となっております。


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発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
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TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705
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