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退職所得に係る所得税・住民税の改正

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.168

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こんにちは。


退職金に係る税制改正が平成25年から適用されているのをご存知でしょうか?



平成25年1月1日以後に支払われるべき退職手当等について、勤続年数が5年以内の会社役員等の退職金については、退職所得金額の計算におけるいわゆる1/2課税が適用されなくなりました。


(現行)
所得税=(退職金等の金額-退職所所得控除額)×1/2×累進税率

(改正後)
勤続年数が5年以下の会社役員等の退職金等については、上記「×1/2」がなくなります。



当該改正は、天下り等の後に受け取る退職手当について、税負担が軽減されるているのを是正することが目的の一つとされておりますが、他の要件等がなく、単純に5年の勤続年数の有無によって適用の有無が決まるため、天下り等のケース以外で退職する役員については、勤続年数が5年を超えるか否かで税負担が大きく変わる為、公平といえるか疑問が残るところです。

また、退職所得に係る住民税の計算についても上記の1/2課税の制限が行われることと、加えて同時期より住民税の10%税額控除が廃止となるため、今後退職金等に係る税負担が増加することとなるので、ご留意下さい。


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