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外れ馬券に係る判決と所得区分

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.175

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こんにちは。


5月23日、外れ馬券に係る裁判の判決が大きく話題となりました。


通常、馬券に係る配当金所得税法上の「一時所得」に該当し、いわゆる外れ馬券に係る金額を所得の計算上必要経費にすることはできず、当該配当金に係る当り馬券の購入金額のみ必要経費として計算することになります。


しかし、今回の大阪地裁の事例の場合、馬券の購入方法が特殊かつ計画的であることから、特例として、配当金に係る所得を「雑所得」と認定し、外れ馬券に係る金額を配当金に係る所得の計算上必要経費として計算するという納税者側の主張が認められたかたちとなりました。



この「一時所得」に該当するか、「雑所得」に該当するかによって、必要経費として計算することができる範囲が大きく変わります。


一時所得」に該当する場合、必要経費はあくまでも直接要した支出額のみと考えられる為、上記の通り配当金に係る必要経費は、その当り馬券の購入費用のみとなります。


一方で、「雑所得」に該当する場合は、継続的取引による所得と認定されるため、当該継続的取引に要した他の外れ馬券についても、必要経費と認められることになるのです。FXなどによる所得もこの「雑所得」とされています。



このように、「一時所得」か「雑所得」かで課税所得に大きな差が生じるにも係わらず、本事例のようにその所得認定が難しい取引があるのも事実です。


その他「事業所得」か「雑所得」か、「事業所得」か「給与所得」かなど、納税者と課税庁側での所得区分の認定の相違により訴訟となっているケースが従来から多々存在します。


所得に係る取引は益々複雑化していく中で、現況の所得区分による課税方法が困難になってきているとも感じてしまいます。



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