★宮崎市の津留
行政書士事務所(宮崎県
行政書士会)は、
創業(起業)から
事業承継まで、
許認可、資金調達、知的
資産経営等の支援を通じて、
創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
サービスエリアは、宮崎市を中心とする宮崎県内全域ですので、
ご相談・ご依頼をご希望の方は、
こちら(
http://www.n-tsuru.com)からどうぞ!!
**********************************************************************
■
行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第214号/2013/9/9>■
1.はじめに
2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─建設業許可(5)─」
3.編集後記
**********************************************************************
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1.はじめに
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こんにちは。
行政書士の津留信康です。
宮崎では、9月に入り、一雨ごとに酷暑も和らぎ、
ようやく虫の音も涼やかに聞こえるようになってきましたが、
皆様のお近くでは、いかがでしょうか?
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─建設業許可(5)─」
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★当メルマガでは、
「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第1弾として、
「建設業許可」について、ご紹介しています。
創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
なお、本号では、「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」、
「(3)申請の区分」、「(4)許可の基準」に続き、
「(5)申請・届出の様式等」について、ご紹介いたします。
★建設業許可(5)─届出の様式等─★
1.許可申請
新規、更新(5年毎)、業種追加等、許可申請手続きにおいては、
「許可の基準」に留意の上、法定様式、添付書類等、
審査上要求される書類をヌケ・モレなく準備する必要があります。
また、審査を行う機関によって、
求められる書類、面接、営業所の実態調査等が一部異なる場合もありますので、
あらかじめよく確認することが必要です。
2.各種変更届
許可取得後は、様々な届出が必要となりますが、
「許可の基準」のうち、特に、人的要件に関わる、
役員変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の交代等について、
法定提出期限を順守の上、適切な手続を行うことが必要です。
なお、経管の経営経験年数の証明資料、専技の実務経験証明資料には、
特に注意が必要です。
3.
決算変更届
毎
決算期毎(
決算後4ヶ月以内)の届出が必要となりますので、
決算書を基に、
工事経歴書、建設業法指定の
財務諸表への正確な記載が求められます。
なお、経営事項審査を受審する場合は、経営状況分析ともリンクしますので、
建設業法指定の
財務諸表への記載について、特に、注意が必要です。
※)国土交通省↓↓↓
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html
宮崎県の場合↓↓↓
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/kanri/kensetu_kyoka/index.html
※)申請・届出の手続は、
定められたルールに沿って、適切に行うことができれば、
何ら問題は生じません。
くれぐれも、勝手な思い込みや自身に都合の良い解釈は避け、
各審査機関公表の資料をよく読み、相談をして、
適切な時期に、適切な手続を行うことを心がけてください。
★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)でお困りなら、
宮崎市の津留
行政書士事務所まで、お気軽にご相談・ご依頼ください!!
↓↓↓
http://www.n-tsuru.com
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3.編集後記
**********************************************************************
■「平成26・27年度入札参加資格審査(宮崎県)」について、
県HPに詳細が公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
※)
http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/08/post-9b99.html
■次号の発行予定:2013/9月下旬~10月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留
行政書士事務所(
http://www.n-tsuru.com)
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県
行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(
http://www.mag2.com/)」を利用しており、
購読の解除は、「
http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
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1.はじめに
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3.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。行政書士の津留信康です。
宮崎では、9月に入り、一雨ごとに酷暑も和らぎ、
ようやく虫の音も涼やかに聞こえるようになってきましたが、
皆様のお近くでは、いかがでしょうか?
それでは、本号も、最後までおつきあいください。
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2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─建設業許可(5)─」
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「建設業許可」について、ご紹介しています。
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なお、本号では、「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」、
「(3)申請の区分」、「(4)許可の基準」に続き、
「(5)申請・届出の様式等」について、ご紹介いたします。
★建設業許可(5)─届出の様式等─★
1.許可申請
新規、更新(5年毎)、業種追加等、許可申請手続きにおいては、
「許可の基準」に留意の上、法定様式、添付書類等、
審査上要求される書類をヌケ・モレなく準備する必要があります。
また、審査を行う機関によって、
求められる書類、面接、営業所の実態調査等が一部異なる場合もありますので、
あらかじめよく確認することが必要です。
2.各種変更届
許可取得後は、様々な届出が必要となりますが、
「許可の基準」のうち、特に、人的要件に関わる、
役員変更、経営業務の管理責任者の変更、専任技術者の交代等について、
法定提出期限を順守の上、適切な手続を行うことが必要です。
なお、経管の経営経験年数の証明資料、専技の実務経験証明資料には、
特に注意が必要です。
3.決算変更届
毎決算期毎(決算後4ヶ月以内)の届出が必要となりますので、
決算書を基に、
工事経歴書、建設業法指定の財務諸表への正確な記載が求められます。
なお、経営事項審査を受審する場合は、経営状況分析ともリンクしますので、
建設業法指定の財務諸表への記載について、特に、注意が必要です。
※)国土交通省↓↓↓
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宮崎県の場合↓↓↓
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※)申請・届出の手続は、
定められたルールに沿って、適切に行うことができれば、
何ら問題は生じません。
くれぐれも、勝手な思い込みや自身に都合の良い解釈は避け、
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適切な時期に、適切な手続を行うことを心がけてください。
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3.編集後記
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県HPに詳細が公表されています。詳しくは、こちらをご覧ください↓↓↓
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■次号の発行予定:2013/9月下旬~10月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留行政書士事務所(
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