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建設業許可(6)

★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)では、
 「行政書士広報月間(10/1~31)限定のE-mailによる無料相談」
 を受け付けております。
 ご相談を御希望の方は、こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/10131by-fb96.html
★11/9(土)10:00~16:00、
 宮崎県内の専門士業七団体共催の「なんでも生活無料相談会」が、
 で開催されます(県内3ヶ所:宮崎、都城、延岡)
 私も、宮崎会場で、ご相談を承りますので、
 ご来場を御希望の方は、こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/post-571b.html
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行政書士・津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第215号/2013/10/3>■
 1.はじめに
 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─建設業許可(6)─」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 朝夕、随分涼しくなりましたが、日中は、相変わらず30℃前後になるため、
体調管理がなかなか難しい今日この頃ですが、皆様は、いかがでしょうか?
 私は、秋刀魚をあてに、「ひやおろし」を呑んで、パワーを充填しています・・・
 ↓↓↓
 http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/10/in-c5be.html
 
 それでは、本号も、最後までおつきあいください。

★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 許認可、許認可承継、公的融資、売掛金回収促進(内容証明)、
 知的資産経営等の支援を通じて、
 創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 サービスエリアは、宮崎市を中心とする宮崎県内全域ですので、
 ご相談・ご依頼をご希望の方は、
 こちら(http://www.n-tsuru.com)からどうぞ!!

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 2.「創業者、中小企業経営者のための許認可手続─建設業許可(6)─」
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★当メルマガでは、
 「創業者、中小企業経営者のための許認可手続」の第1弾として、
 「建設業許可」について、ご紹介しています。
 創業者、中小企業経営者の皆様をはじめ、
 これらのテーマにご興味のある方々のお役に立てれば幸いです。
 なお、本号では、
 「(1)建設工事の種類と許可」、「(2)許可の区分」、「(3)申請の区分」、
 「(4)許可の基準」、「(5)申請・届出の様式等」に続き、
 「(6)許可の承継」について、ご紹介いたします。

★建設業許可(6)─許可の承継─★
 事業承継においては、財産承継ばかりに目を奪われがちですが、
 営業許可が必須となる事業を営まれている場合は、
 「許認可承継」の観点から、
 入念な事前準備や速やかな申請手続きが求められますので、注意が必要です。
1.相続
法人の場合>
  代表者(オーナー)の死亡により相続が開始しても、
  役員変更手続により許可を承継することが、可能です。
  ただし、許可の基準、
  特に、人的要件(経管や専技)の変更手続が必要となる場合がありますので、
  注意が必要です。
<個人の場合>
  事業主の死亡により相続が開始しても、
  その子に許可を承継することは不可能ですので、
  その子が、新たに許可を取得する必要があります。
  なお、この場合、
  経管の要件(建設業の経営経験年数)がネックになることが多いようですので、
  その子が事業主(父)の事業に携わっているのであれば、
  支配人登記の上、令3条の使用人として届出をする等、
  一定の事前準備が必要となりますので、注意が必要です。

2.合併
吸収合併の場合>
  消滅会社が有していた許可は、存続会社に当然には継承されませんので、
  存続会社が許可を有さず、消滅会社のみが許可を有していた業種については、
  存続会社において、新たに許可を取得する必要があります。
<新設合併の場合>
  消滅会社が有していた許可は、新設会社に当然には継承されませんので、
  許可を希望するすべての業種について、
  新設会社において、新たに許可を取得する必要があります。

3.会社分割
吸収分割の場合>
  分割会社が有していた許可は、承継会社に当然には継承されませんので、
  承継会社が許可を有さず、分割会社のみが許可を有していた業種については、
  承継会社において、新たに許可を取得する必要があります。
新設分割の場合>
  分割会社が有していた許可は、新設会社に当然には継承されませんので、
  許可を希望するすべての業種について、
  新設会社において、新たに許可を取得する必要があります。

4.事業譲渡
  譲受人において、新たに許可を取得する必要があります。

★宮崎県内の建設業許可(経営事項審査、入札参加資格審査)のことなら、
 宮崎市の津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com)まで、
 お気軽にご相談・ご依頼ください!!
 
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 3.編集後記
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■「2013年版中小企業白書(起業・創業、事業承継)」にご興味がある方は、
 こちらをご覧ください↓↓↓
 http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2013/09/2013-8492.html
■次号の発行予定:2013/10月下旬~11月上旬を予定しています。
■編集責任者:津留行政書士事務所(http://www.n-tsuru.com
行政書士 津留信康(宮崎市/宮崎県行政書士会)
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
■当メールマガジンの無断転載等を禁じます。
★宮崎市の津留行政書士事務所(宮崎県行政書士会)は、
 創業(起業)から事業承継まで、
 許認可、資金調達、知的資産経営等の支援を通じて、
 創業者、中小企業経営者の皆様をサポートしております。
 サービスエリアは、宮崎市を中心とする宮崎県内全域ですので、
 ご相談・ご依頼をご希望の方は、
 こちら(http://www.n-tsuru.com)からどうぞ!!

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