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家賃に関する節税

■Vol.314(通算553)/2013-10-14号:毎週月曜日配信           
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■■■       【家賃に関する節税】
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           家賃に関する節税 
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1.こんな家賃も経費に出来る?
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自宅
 仕事を自宅に持ち帰ってやっているのに家賃を経費に出来ない
 ものだろうか?
 そのように考える方も多いかと思います。
 下記のようにすることで経費に計上出来る可能性があります。

 ステップ【1】ご自宅を居住部分と仕事場に明確に区分する。
 ステップ【2】合理的な基準により、家賃を計算する。
        合理的な基準は例えば面積を採用するのが判り
        やすいかと存じます。
         
例:月額家賃50万円 居住部分75m2 仕事場25m2
  50万円×25m2/(75m2+25m2)=12.5万円(仕事場分)
    
※仮に自己所有の自宅でも会社と個人の間で賃貸借契約を結べば、
 自宅の一部を経費にすることが可能です。

 ただし、注意点としては【1】家賃の設定が近隣相場と著しく乖離
 することがないようにすること。【2】会社から個人が家賃を受け
 取ることになるので個人に不動産所得が発生し、納税が発生する
 恐れがあることが挙げられます。
 適用の際にはご考慮下さい。


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2.決算締月で経費を計上出来ないだろうか?
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家賃の場合は「短期前払費用」の考え方を利用すれば、翌年1年
分の家賃を前倒しで経費に計上する事も可能です。
「短期前払費用」とは【1】支払った日から1年以内に役務の提供を
受けるものであること【2】その後も継続して同じ方法の支払いをして
いることが要件となります。

例:10月決算の場合

  10月に年払い契約にて11月~翌年10月分の家賃を
  支払った場合には、この支払った1年分の家賃を経費計上
  することが出来ます。
  ただし、この翌年も年払を実施する必要があり、また実際に
  支払いを実行していなければなりません。


どちらの場合も適用の際には是非、専門家へご相談下さい!
                         
                         (伊藤)


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