■Vol.314(通算553)/2013-10-14号:毎週月曜日配信
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労務・法務の知恵袋
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■■■ 【家賃に関する節税】
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家賃に関する節税
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1.こんな家賃も
経費に出来る?
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自宅
仕事を自宅に持ち帰ってやっているのに家賃を
経費に出来ない
ものだろうか?
そのように考える方も多いかと思います。
下記のようにすることで
経費に計上出来る可能性があります。
ステップ【1】ご自宅を居住部分と仕事場に明確に区分する。
ステップ【2】合理的な基準により、家賃を計算する。
合理的な基準は例えば面積を
採用するのが判り
やすいかと存じます。
例:月額家賃50万円 居住部分75m2 仕事場25m2
50万円×25m2/(75m2+25m2)=12.5万円(仕事場分)
※仮に自己所有の自宅でも会社と個人の間で
賃貸借契約を結べば、
自宅の一部を
経費にすることが可能です。
ただし、注意点としては【1】家賃の設定が近隣相場と著しく乖離
することがないようにすること。【2】会社から個人が家賃を受け
取ることになるので個人に不動産所得が発生し、納税が発生する
恐れがあることが挙げられます。
適用の際にはご考慮下さい。
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2.
決算締月で
経費を計上出来ないだろうか?
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家賃の場合は「短期
前払費用」の考え方を利用すれば、翌年1年
分の家賃を前倒しで
経費に計上する事も可能です。
「短期
前払費用」とは【1】支払った日から1年以内に
役務の提供を
受けるものであること【2】その後も継続して同じ方法の支払いをして
いることが要件となります。
例:10月
決算の場合
10月に年払い
契約にて11月~翌年10月分の家賃を
支払った場合には、この支払った1年分の家賃を
経費計上
することが出来ます。
ただし、この翌年も年払を実施する必要があり、また実際に
支払いを実行していなければなりません。
どちらの場合も適用の際には是非、専門家へご相談下さい!
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
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する元気力満載のメッセージ。
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おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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株式会社C Cubeコンサルティング
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
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支払った場合には、この支払った1年分の家賃を経費計上
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