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民間投資活性化等のための税制改正大綱Part2

■Vol.318(通算557)/2013-11-11号:毎週月曜日配信           
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■■■ 【民間投資活性化等のための税制改正大綱Part2】
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    民間投資活性化等のための税制改正大綱Part2
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通常の年度改正から切り離して10月1日に決定された「民間
投資活性化等のための税制改正大綱」で創設された制度の
概要は以下のとおりです。


=========================================================
1.生産性向上設備投資促進税制(創設)…産業競争力化法も関連
=========================================================

青色申告法人が、生産等設備(※1)を構成する生産性向上
設備等(※2)のうち、下記要件を満たすものを取得等し、国
内で事業供用した場合、特別償却(※3)又は税額控除
(※4)ができる制度。

(※1)
生産等設備:法人が事業用に直接供される減価償却資産
      構成されるもの。本店、寄宿舎等の建物、事務用
      器具備品、福利厚生施設等は該当しない。

(※2)
生産性向上設備等:産業競争力強化法に規定される先端
            設備、生産ラインやオペレーションの
            改善に資する設備

(※3)
特別償却
平成28年3月31日まで:即時償却、それ以降:50%

(※4)
税額控除
平成28年3月31日まで:取得価額の5%
             (建物、構築物は3%)
それ以降:4%(建物、構築物は2%)
適用時期:産業競争力強化法施行日から平成29年3月
       31日までの間の取得等。
       また、産業競争力強化法施行日から遡及適用
       あり(後述)


=========================================================
2.事業再編促進税制(創設)…産業競争力強化法も関連
=========================================================

産業競争力強化法施行日から平成29年3月31日までの同法
規定の特定事業再編計画について認定を受けた青色申告
法人が、次の要件を全て満たすとき、特定事業再編投資
損失準備金の積立額(特定株式等の取得価額の70%まで)
損金算入できる制度。

(適用要件)【1】積立期間内に、産業競争力強化法規定
         特定の事業再編に係る特定会社の特定
         株式等を取得

      【2】特定株式等を取得した事業年度の終了日
         まで保有

なお、積立期間終了翌年度から5年間で均等額を取崩す
益金算入)必要があります。
 
平成26年4月1日以後終了事業年度から適用。
(産業競争力強化法施行日からの遡及適用あり)
                       
具体的な税制改正の内容については、例年12月中旬に
策定される平成26年度税制改正大綱の税制改正内容と
ともに、年明けの通常国会へ提出される予定の税制改正
法案で措置される見通しです。

同法案の施行日については、今後の国会の審議状況により
ますが、平成26年1月以降の可能性が高いと考えられます。


                  公認会計士 富田昌樹



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