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~得する税務・
会計情報~ 第187号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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平成26年度税制改正大綱より
自民・公明の両党は、平成26年度税制改正大綱を平成25年12月
12日に決定しました。2段構えとなっており、平成25年10月1日
に決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と、この年末に
決定したものとで構成されています。
以下、年末に決定した事項で、広く関係するかと思われる項目を要約
しました。
ゴルフ会員権等の譲渡損失の通算は、平成26年3月31日までの譲渡
となり、
交際費損金算入の対象には社内接待費は含まないと明示されて
います。
また、医療
法人の継続のための
相続税等に関する納税猶予制度が創設さ
れ、簡易課税制度において、不動産業が第6種とされ、みなし仕入率が
40%とされています。
1 個人所得課税
(1)
給与所得控除の上限引下げ
・平成28年給与収入1,200万円
給与所得控除上限230万円
・平成29年給与収入1,000万円
給与所得控除上限220万円
・個人
住民税はそれぞれ翌年から
(2)土地・住宅税制
イ 耐震基準を満たさない既存住宅を取得した場合、取得日までに耐震
改修工事の申請等をし、居住の用に供する日までに耐震改修工事を
完了する等の要件を満たした場合、耐震基準適合住宅とみなして、
住宅
借入金等を有する場合の
所得税額の特別控除を受けることがで
きる。平成26年4月1日以降の取得。
ロ 特定居住用財産の買換え及び交換の長期
譲渡所得の課税の特例につ
いて、譲渡
資産の譲渡対価の現行1.5億円から1億円に引き下げ、
2年延長。平成26年1月1日以降の譲渡。
ハ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等は2年延長。
ニ 特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等は2年
延長。
(3)租税特別措置等
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を
譲渡した場合に譲渡した所得の金額の計算上、取得費に加算する金額
を、その者が
相続した全ての土地等に対応する
相続税相当額から、そ
の譲渡した土地等に対応する
相続税相当額とする。
平成27年1月1日以降の
相続又は
遺贈により取得した
資産を譲渡す
る場合について適用。
(4)その他
譲渡損失の他の所得との
損益通算及び
雑損控除を適用することができ
ない生活に通常必要でない
資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養
又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の
資産(
ゴルフ会員権等)を加
える。平成26年4月1日以降に行う
資産の譲渡等について適用。
2
資産課税
医療継続に係る
相続税・
贈与税の納税猶予等の創設
・
相続税
相続人が持分の定めのある医療
法人の持分を
相続又は
遺贈により取得
した場合、その医療
法人が
相続税の申告期限において認定医療
法人
(仮称)であるとき、
担保の提供を条件に、当該
相続人が納付すべき
相続税額のうち、当該認定医療
法人の持分に係る課税価格に対応する
相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶
予し、移行期間内に当該
相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶
予税額を免除する。
・
贈与税
持分の定めのある医療
法人の出資者が持分を放棄したことにより他の
出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利
益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈
与税が課される場合において、その医療
法人が認定医療
法人(仮称)
であるときは、
担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈
与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する
贈与税額に
ついては、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行
期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額
を免除する。
移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以降の
相続若しくは
遺贈又は
みなし贈与に係る
相続税又は
贈与税について適用。
3
法人課税
(1)復興
法人特別税の1年前倒し廃止
(2)
交際費等の
損金不算入制度について見直し
・
交際費等の額のうち、飲食のために支出する
費用の額の50%を損
金算入
・専らその
法人の
役員、
従業員等に対する接待等のために支出する費
用(いわゆる社内接待費)を含まない。
・中小
法人に係る
損金算入の特例については、上記と選択適用とし、
2年延長。
4 消費課税
簡易課税制度のみなし仕入率見直し
・金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60
%から50%とする。
・不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から
40%とする。
・平成27年4月1日以降に開始する課税期間について適用する。
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〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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平成26年度税制改正大綱より
自民・公明の両党は、平成26年度税制改正大綱を平成25年12月
12日に決定しました。2段構えとなっており、平成25年10月1日
に決定した「民間投資活性化等のための税制改正大綱」と、この年末に
決定したものとで構成されています。
以下、年末に決定した事項で、広く関係するかと思われる項目を要約
しました。
ゴルフ会員権等の譲渡損失の通算は、平成26年3月31日までの譲渡
となり、交際費損金算入の対象には社内接待費は含まないと明示されて
います。
また、医療法人の継続のための相続税等に関する納税猶予制度が創設さ
れ、簡易課税制度において、不動産業が第6種とされ、みなし仕入率が
40%とされています。
1 個人所得課税
(1)給与所得控除の上限引下げ
・平成28年給与収入1,200万円 給与所得控除上限230万円
・平成29年給与収入1,000万円 給与所得控除上限220万円
・個人住民税はそれぞれ翌年から
(2)土地・住宅税制
イ 耐震基準を満たさない既存住宅を取得した場合、取得日までに耐震
改修工事の申請等をし、居住の用に供する日までに耐震改修工事を
完了する等の要件を満たした場合、耐震基準適合住宅とみなして、
住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除を受けることがで
きる。平成26年4月1日以降の取得。
ロ 特定居住用財産の買換え及び交換の長期譲渡所得の課税の特例につ
いて、譲渡資産の譲渡対価の現行1.5億円から1億円に引き下げ、
2年延長。平成26年1月1日以降の譲渡。
ハ 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等は2年延長。
ニ 特定居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等は2年
延長。
(3)租税特別措置等
相続財産である土地等を譲渡した場合の特例について、当該土地等を
譲渡した場合に譲渡した所得の金額の計算上、取得費に加算する金額
を、その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額から、そ
の譲渡した土地等に対応する相続税相当額とする。
平成27年1月1日以降の相続又は遺贈により取得した資産を譲渡す
る場合について適用。
(4)その他
譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができ
ない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養
又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加
える。平成26年4月1日以降に行う資産の譲渡等について適用。
2 資産課税
医療継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の創設
・相続税
相続人が持分の定めのある医療法人の持分を相続又は遺贈により取得
した場合、その医療法人が相続税の申告期限において認定医療法人
(仮称)であるとき、担保の提供を条件に、当該相続人が納付すべき
相続税額のうち、当該認定医療法人の持分に係る課税価格に対応する
相続税額については、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶
予し、移行期間内に当該相続人が持分の全てを放棄した場合には、猶
予税額を免除する。
・贈与税
持分の定めのある医療法人の出資者が持分を放棄したことにより他の
出資者の持分の価額が増加することについて、その増加額(経済的利
益)に相当する額の贈与を受けたものとみなして当該他の出資者に贈
与税が課される場合において、その医療法人が認定医療法人(仮称)
であるときは、担保の提供を条件に、当該他の出資者が納付すべき贈
与税額のうち、当該経済的利益に係る課税価格に対応する贈与税額に
ついては、移行計画(仮称)の期間満了までその納税を猶予し、移行
期間内に当該他の出資者が持分の全てを放棄した場合には、猶予税額
を免除する。
移行計画(仮称)の認定制度の施行の日以降の相続若しくは遺贈又は
みなし贈与に係る相続税又は贈与税について適用。
3 法人課税
(1)復興法人特別税の1年前倒し廃止
(2)交際費等の損金不算入制度について見直し
・交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の50%を損
金算入
・専らその法人の役員、従業員等に対する接待等のために支出する費
用(いわゆる社内接待費)を含まない。
・中小法人に係る損金算入の特例については、上記と選択適用とし、
2年延長。
4 消費課税
簡易課税制度のみなし仕入率見直し
・金融業及び保険業を第5種事業とし、そのみなし仕入率を現行の60
%から50%とする。
・不動産業を第6種事業とし、そのみなし仕入率を現行の50%から
40%とする。
・平成27年4月1日以降に開始する課税期間について適用する。
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