• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

過去問チェック(労働者災害補償保険法)

○●○●< L.S.Coach メールマガジン Vol.426>○●○●○●○●○●○●○●

“現役講師”村中一英の「ネットで社労士★3分コーチ!!」                   
                      ~絶対合格するぞ!~
   
○●○●○●○●○●○●○●○●○2013年1月30日(木)●○●○●○●○●○●○

みなさん、こんにちは!
エル・エス・コーチ社労士塾です。

いよいよゼミも残すところあと2回となりました。
お正月ムードもすっかり落ち着き、これからは本試験に向け
受験モードで突っ走っていきたいですね。

さあ、今日もやって行きましょう!
-----------------------------------------------------------------------
▲▽お知らせ△▼

【2014年☆社労士受験講座のご案内】
 ~通信講座又は通信講座に通学ゼミをプラスした2種類の講座~
 10月より平成26年合格に向けた社労士受験講座がスタートします。
 今期より、総合対策コース・基本レクチャーコースは、教育訓練給付金
 制度の対象講座となりましたので、是非ご利用ください。 
 詳細は、弊社Webサイト「社労士受験講座」をご覧ください。
 URL:http://www.lscoach.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=9

 ■総合対策コース   一般価格 160,000円
  基本レクチャー、答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試が
  セットになった総合対策コースです。

 ■基本レクチャーコース   一般価格 90,000円
  基本レクチャーと法改正がセットになった基本コースです。
  テキストを中心に受験に必要な内容をわかりやすく解説していきます。
  法改正及び白書対策は、通学講座に合わせてご提供いたします。
  
 ■問題演習コース   通学価格 120,000円 通信価格 90,000円
  答案練習1、法改正、答案練習2、最終模試がセットになったコースです。
  
  ※基本レクチャーの間は、月2回のゼミ(有料)を行います。
  ※エル・エス・コーチ再受講生の方は、上記価格より1万円割引となります。
  ※答案練習会は3月1日(土)より開始いたします。

【受講生の皆さまへ☆ゼミ開催日・教室開放日のお知らせ】
 受講生の皆さまへ、ゼミの開催日及び教室開放日をお知らせいたします。
 ゼミは、10時から16時までの開催予定です。

 ■ゼミ開催日 時間:10時~16時 
 □2月8日(土)、9日(日)厚生年金保険

 ■教室開放日 時間:9時~17時
 □2月23日(日)

 ※教室開放日はPCでの講義視聴のほか、自習室としてのご利用も可能ですので
  是非ご活用ください(予約制)。

**************************************************************************
 上記セミナー、講座等に関するお問い合わせはすべて、
 エル・エス・コーチまでお願いします。
 東京都中央区日本橋人形町1-5-1 日本サンライズビル402
 TEL 03-6905-6062(受付時間:火曜日を除く9:00~17:00)
 FAX 03-6905-6063
 URL http://www.lscoach.co.jp/
 E-Mail info@lscoach.co.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▲▽本日の内容△▼

[1] 過去問チェック(労働者災害補償保険法

[2] 今週のポイントチェック

[3] S子のリベンジ日記

[4] 編集後記

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[1]過去問チェック(労働者災害補償保険法
─────────────────────────────────────
〔問題〕通勤災害及び業務災害の範囲に関する次の記述のうち、正しいものはど
    れか。

A 転任等のやむを得ない事情のために同居していた配偶者と別居して単身で生
  活する者や家庭生活の維持という観点から自宅を本人の生活の本拠地とみな
  し得る合理的な理由のある独身者にとっての家族の住む家屋については、当
  該家屋と就業の場所との間を往復する行為に反復・継続性が認められるとき
  は住居と認めて差し支えないが、「反復・継続性」とは、おおむねか2月に
  1回以上の往復行為又は移動がある場合に認められる。

B 出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く前後に自宅に
  立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を含む。)については、当該
  立ち寄る行為が、出張経路を著しく逸脱していないと認められる限り、原則
  として、通常の出張の場合と同様、業務として取り扱われる。

C 通勤の途中において、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により
  負傷した場合、通勤による災害と認めらない。

D 自殺の場合も、通勤の途中において行われたのであれば、通勤災害と認めら
  れる。

E 通勤の途中で怨恨をもってけんかをしかけて負傷した場合、通勤災害と認め
  られる。


〔解答〕B

A 誤り。

B 正しい。

C 誤り。

D 誤り。

E 誤り。

※今週のポイントチェックで音声解説をしています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[2]今週のポイントチェック
─────────────────────────────────────
http://www.lscoach.co.jp/modules/wordpress1/index.php?p=323
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[3]S子のリベンジ日記
─────────────────────────────────────
遅ればせながらあけましておめでとうございます。S子です。

年が明け今年の夏には本試験があるのかと思うと急に不安になりますね。
受験が終わったからといっても今度は新米社労士として
また1から学ばなければならないことが沢山あるので
解放されるというわけでもないのですが、
勉強しているとついつい、社労士試験合格というひとつの目標が
目的になってしまっていきそうに感じます。

本試験当日、あのときもっとこうしていればよかったと後悔することのないよう
今ならまだ半年以上も時間があるのだから
限られた時間をうまく活用していきたいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▼[4]編集後記
─────────────────────────────────────
昨日大宮でさいたま市主催の労働法セミナーの
講師をしてきました。
過労死、精神疾患の労災認定について認定基準と
判例の考え方についてがテーマでした。
士業っぽい方も何人かおられました。
中には社労士の受験生の方もおられました。

準備は無茶苦茶時間がかかりましたが、認定基準を
具体例を出しながらかなりわかりやすく説明できるようになりました。
今度は受験用に収録して受講生の方達に配信します。
今までの説明と全然違うと思います。
いい経験をさせてもらいました。

今週もお読みいただきありがとうございました。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行/有限会社エル・エス・コーチ
社会保険労務士 村中 一英

◆ご意見・ご感想などは・・・
 info@lscoach.co.jp
 みなさんの様々なご意見、ご感想をお待ちしています! 

◆弊社ホームページへは・・・
 エル・エス・コーチ社労士塾 http://www.lscoach.co.jp/
 社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)http://www.sr-guardian.com/
 衛生管理者講座 http://lsc-eiseikanri.com/

◆フェイスブックページ エル・エス・コーチ~
 https://www.facebook.com/lscoach

◆フェイスブックページ 社労士法人ガーディアン(旧村中一英社会保険労務士事務所)~
 https://www.facebook.com/sr.muranaka

※ 掲載された記事・情報を許可無く転載することを禁じます。
Copyright (c) 2005-2007 L.S.Coach Co., Ltd. All Rights Reserved.

絞り込み検索!

現在22,361コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP