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成果主義時代の衝撃

コラム 成果主義時代の衝撃

 報酬には、金銭的報酬とそれ以外の報酬があります。金銭的報酬とは賃金
報償金等のお金で支払われる報酬です。それ以外の報酬とは、お金以外で支払
われる報酬です。例えば、職位や福利厚生制度等です。この中に、休暇制度も
あります。報酬としての休暇制度は、法律上の権利としての休暇ではなく、一
定の条件を満たした場合にのみ与えられる有給の休暇のことを指します。何年
か前に流行ったリフレッシュ休暇制度(永年勤続休暇制度)等がこれの代表で
しょう。

 成果主義人事制度の中に、報酬としての休暇を組込むとどうなるのでしょ
うか。こういった制度を導入するとき制度設計上は、休暇の権利を与えること
とする場合が多くなります。なぜなら、強制的にいつからいつまで休まなけれ
ばならないと規定してしまうと業務に支障が出る可能性があることと、権利を
行使しない場合には報酬の受取を労働者が積極的に拒否することになるので会
社としてはコストをかけずに済むからです。

 しかし、成績優秀者にこの権利を与えるのであれば、ある程度の強制力を持っ
た休暇制度にしないと実効性が危ぶまれることが容易に予想できます。成果を
上げることが求められる成果主義の中で、通常の休み以外に1~2週間も休暇
を取ることは相当勇気がいります。しかも、仕事量はかなり多いでしょうから、
簡単に休暇の日程を組むことができません。休暇を取る間も無く1年がすぎて
しまうことも十分考えられます。

 そこで、ある程度の強制力を持たせた休暇制度にしてしまうのです。休暇制
度自体が報酬ですから、その権利が行使されないことには報酬体系が崩れてし
まい、この制度によって得ようとしている効果がなくなります。ここでの効果
とは、成績優秀者を仕事から開放し、鋭気を養ってもらうことと周囲の社員が
目に見える形で成績優秀者に報酬を与え動機付けすることさらには、過剰な自
意識の修正等の自己内観チャンスを与えること等が上げられます。このような
効果を狙う以上、権利を与えられた社員には休暇を取らせなければなりません。
それには、権利行使期間を半年以上設けるとともに、権利行使ができない社員
は減点するといった強権的な姿勢も必要でしょう。会社にとっても社員にとっ
ても導入にはかなり勇気が必要かもしれませんが、思いの外効果が上がる報酬
になるかもしれません。検討の余地があるのではないでしょうか。

 最近のトピックス
平成16年度コース別雇用制度の実施・指導等の状況
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0808-1.html
平成16年度女性雇用管理基本調査結果概要
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2005/08/h0808-2.html
能力評価基準について
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/hyoukakijun/index.html
男女間の賃金格差解消のために
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/chinginkakusa/index.html

発行責任者 人事戦略研究所 代表 吉田幸司
koujiyosida@mac.com
tel  077-585-0405
fax  077-585-0063
〒524-0061
滋賀県守山市赤野井町263


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