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「反社会的勢力」と錯誤無効

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第122号 2014-03-25
(旧 石下雅樹法律・特許事務所)

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1 今回の判例     「反社会的勢力」と錯誤無効
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東京地裁平成25年8月13日判決

 A信用金庫は、反社会的勢力関連企業であるB社に対して貸付を
行い、信用保証協会であるC協会は、これについて信用保証契約
締結しました。

 その後、B社の支払が滞ったため、A信用金庫は、C協会に対し
貸付残元利金の支払いを求めましたが、C協会は,B社が「反社会
的勢力」であったのに,そうではないと信じて前記保証契約を締結
したから、同保証契約錯誤により無効であると主張して,Xの請
求を争いました。




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2 裁判所の判断
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 裁判所は、以下のとおり判断しました。


● 政府が公表した「信用保証協会向けの総合的な監督指針」等で
 反社会的勢力との関係遮断の取組みが求められており、C協会が
 公表した資料にも、暴力団が介在する申込みについては信用保証
 を利用できないことが明記されていた。また、B社とC協会との
 信用保証委託契約にも、反社会的勢力排除条項が規定されていた。

● それで、C協会は、主債務者B社が反社会的勢力関連企業であ
 ることが判明していれば、信用保証契約を締結することはなかっ
 た。

● したがって、前記信用保証契約においては、C協会に「錯誤
 があったから、信用保証契約民法95条により無効である。




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3 解説
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(1)「錯誤」とは

 「錯誤」(民法95条)とは、ある契約について、内心の意思と
契約に示された内容に齟齬がある場合、その契約は無効となる、と
いうものです。例えば、100ドルで売るつもりを、100円で売
ると言ってしまった場合がその例です。

 また、契約の動機となる事実に錯誤がある場合にも、無効を主張
できる場合があります。今回の事例でいえば、C協会は、主債務
が反社会的勢力ではないことが契約の動機の一つでしたが、事実は
それと異なっており、ここに「錯誤」があったわけです。


(2)錯誤が認められる場合

 ただし、錯誤による無効が認められるためには、まずはそれが「
法律行為の要素」に関するものである必要があります。「要素」と
は、その錯誤がなければその契約をしなかったといえるほど重要な
部分のことです。

 例えば、過去の判例では、仮差押の対象となったジャムが通常の
品質であると誤信して和解契約をしたところ、それが粗悪品であっ
た場合に、「要素」と認められたケースがあります。

 もう一つの重要な要件は「重過失がないこと」です。つまり、錯
誤(勘違い)があった側に、重過失(一般人に期待される通常の注
意を著しく欠いていたこと)がある場合は、無効を主張できない、
ということです。

 「錯誤」のケースは、重過失があることを理由に無効の主張が認
められないことが少なくありませんが、契約上の紛争が生じた場合
に主張しうる一つの選択肢となることでしょう。


(3)取引契約と反社会的勢力の排除

 近年、特に全国の自治体で暴力団排除条例が施行されてからは、
企業間の取引契約において、反社会的勢力の排除の趣旨を明示する
流れが明確になりました。

 それで、多くの企業は、自社提示の契約書に反社会的勢力排除条
項を入れるようになっていますし、相手方から提示された契約書
にその規定がないときは挿入を要請したりしますが、そうした流れ
に沿った妥当な処理であるといえます。

 実際、ある取引先が後日たまたま反社会的勢力に関係することが
判明したとしても、契約において反社会的勢力排除条項がなければ
契約解除・取引の打切は難しく、自社としてはレピュテーションの
リスクを負うなど、苦しい立場になることが考えられます。この点
を考えても、契約書に反社会的勢力排除条項を入れるという扱いは
重要であると考えます。

 また、反社会的勢力排除条項がない契約がすでに存在し、しばら
契約期間が続く場合や、自動更新の規定等を理由に契約を書き換
える必要性がないという場合もあります。この場合、契約書とは別
に、反社会的勢力排除条項だけを「覚書」といった形で締結するこ
とも実務上は珍しくありません。取引先が非常に多い場合の手間や
コストなどを考えると難しい場合もあるかもしれませんが、検討の
価値はあることと思います。


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4 弊所ウェブサイト紹介~代表弁護士100問100答
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以下のURLに、拙稿の執筆者である弁護士法人クラフトマン代表の
石下雅樹弁護士・弁理士についての「100問100答」が掲載されて
います。

 http://www.ishioroshi.com/biz/lawyer_ishioroshi/qa/

 執筆者のキャラクターが手に取るように分かる??(かもしれま
せん??)。ご関心のある方、お手すきの際ご笑覧くだされば幸い
です。




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