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賃上げ減税

■Vol.344(通算583)/2014-5-12号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■        【 賃上げ減税 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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            賃上げ減税
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1.概要
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以前、税制改正のトピックスでお伝えしましたが、H26年3月
決算法人より賃上げによる減税を受けることができます。

いわゆるアベノミクスの3本目の矢です。


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2.内容(賃上げ減税開始初年度の場合)
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次の要件を満たした場合、社員への給与増加額について10%の
税額控除が受けられます。
(税額控除のため、法人税額の10%(中小企業は20%)が
 控除限度額になります。)

(1)今年度の給与総額が、前年度の給与総額より5%以上増加
   していること

(2)今年度の給与平均額が、前年度の給与平均額を上回ること
   *給与平均額=給与総額÷給与支給延べ人数
    (各月の支給人数合計数)

(注1)実際の詳細要件は若干異なりますが、賃上げ減税が開始
    された初年度の場合、上記の要件となります。
(注2)給与総額・支給人数には、役員分は含まれません。


具体例:今年度 給与総額1,050万円 支給延べ人数36人 
        給与平均額29万円

    前年度 給与総額1,000万円 支給延べ人数36人
        給与平均額27万円

計算式:(1)(1,050万円-1,000万円)÷1,000万円>=5%
    (2)29万円>=27万円

   ∴給与増加額50万円×10%=5万円の税額控除可能


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3.留意点
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今回ご紹介した賃上げ減税は、平成24年度税制改正により設け
られた制度です。

翌年の平成25年度税制改正により、賃上げ減税の仕組みが緩和
され、若干変更になっています。

今後の減税適用の詳細については、弊社までお問い合わせ下さい。


                        (加藤)


  
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