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印紙税のあれこれ

■Vol.355(通算594)/2014-7-28号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■       【 印紙税のあれこれ 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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            印紙税のあれこれ
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ビジネスの場面でよく目にする印紙税ですが意外に知られてい
ないことも多々あります。

今回は印紙税についてご説明いたします。

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1.概要 
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印紙税請負契約書や運送契約書などの課税文書に記載されて
いる金額に応じ 課税される税金です。

印紙税の金額については「印紙税額一覧表」に課税文書毎に定め
られています。


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2.様々なケース
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(1)契約書等に記載されている金額の工夫

   印紙税契約書の記載金額に応じ課税されます。
   この記載金額ですが「税込」   とするか「税抜」とする
   かにより取り扱いが異なってきます。

   例:【1】契約金 1,050万円(税込) 

           ⇒1,050万円に印紙税が課税
     
     【2】契約金 1,000万円(税抜) 

        消費税   50万円

         合計 1,050万円

⇒1,000万円に印紙税が課税


上記【2】のように消費税を区分して表記してある場合は消費
税を除いた金額に印紙税を課税することになっております。

このことをうまく利用すれば印紙税を抑えることが出来る場合
があります。


(2)覚書を締結した場合

   「契約書」ではなく「覚書」を締結した場合でも印紙税が課
   税される可能性があります。

   あくまで印紙税は文書の内容により課税されるため文書
   の「タイトル」に左右されません。


(3)電子データにより契約した場合

   電子メールにPDF等の形式で契約を締結した場合等に
   は「文書」による契約でないため印紙税が課税されない
   ケースがあります。

   紙による契約を電子契約に変更することが出来る場合は、
   大きな節税となる場合もあります。
   
 

                        (伊藤)

  
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