■Vol.355(通算594)/2014-7-28号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
印紙税のあれこれ 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
印紙税のあれこれ
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
ビジネスの場面でよく目にする
印紙税ですが意外に知られてい
ないことも多々あります。
今回は
印紙税についてご説明いたします。
=========================================================
1.概要
=========================================================
印紙税は
請負契約書や運送
契約書などの課税文書に記載されて
いる金額に応じ 課税される税金です。
印紙税の金額については「
印紙税額一覧表」に課税文書毎に定め
られています。
=========================================================
2.様々なケース
=========================================================
(1)
契約書等に記載されている金額の工夫
印紙税は
契約書の記載金額に応じ課税されます。
この記載金額ですが「税込」 とするか「税抜」とする
かにより取り扱いが異なってきます。
例:【1】
契約金 1,050万円(税込)
⇒1,050万円に
印紙税が課税
【2】
契約金 1,000万円(税抜)
消費税 50万円
合計 1,050万円
⇒1,000万円に
印紙税が課税
上記【2】のように
消費税を区分して表記してある場合は消費
税を除いた金額に
印紙税を課税することになっております。
このことをうまく利用すれば
印紙税を抑えることが出来る場合
があります。
(2)覚書を締結した場合
「
契約書」ではなく「覚書」を締結した場合でも
印紙税が課
税される可能性があります。
あくまで
印紙税は文書の内容により課税されるため文書
の「タイトル」に左右されません。
(3)電子データにより
契約した場合
電子メールにPDF等の形式で
契約を締結した場合等に
は「文書」による
契約でないため
印紙税が課税されない
ケースがあります。
紙による
契約を電子
契約に変更することが出来る場合は、
大きな節税となる場合もあります。
(伊藤)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
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【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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印紙税は請負契約書や運送契約書などの課税文書に記載されて
いる金額に応じ 課税される税金です。
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られています。
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2.様々なケース
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(1)契約書等に記載されている金額の工夫
印紙税は契約書の記載金額に応じ課税されます。
この記載金額ですが「税込」 とするか「税抜」とする
かにより取り扱いが異なってきます。
例:【1】契約金 1,050万円(税込)
⇒1,050万円に印紙税が課税
【2】契約金 1,000万円(税抜)
消費税 50万円
合計 1,050万円
⇒1,000万円に印紙税が課税
上記【2】のように消費税を区分して表記してある場合は消費
税を除いた金額に印紙税を課税することになっております。
このことをうまく利用すれば印紙税を抑えることが出来る場合
があります。
(2)覚書を締結した場合
「契約書」ではなく「覚書」を締結した場合でも印紙税が課
税される可能性があります。
あくまで印紙税は文書の内容により課税されるため文書
の「タイトル」に左右されません。
(3)電子データにより契約した場合
電子メールにPDF等の形式で契約を締結した場合等に
は「文書」による契約でないため印紙税が課税されない
ケースがあります。
紙による契約を電子契約に変更することが出来る場合は、
大きな節税となる場合もあります。
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