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社労士受験ゼミ
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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平成26年度
社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届くかと思うのですが・・・
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が発送されます。
8月6日(水)時点で、受験票が届かない場合は、
8月8日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認して下さい。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
なりかねませんから。
ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
厚生労働大臣は、( A )をした
保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した
保険料額が当該納付
義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する( A )又は納付を、その( A )又は納付の日の翌日
から( B )以内の期日に納付されるべき
保険料について( C )を繰り
上げてしたものとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「
厚生年金保険法」問7─Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 納入の告知
※最初の空欄だけだと、「納付」や「督促」なんて言葉が入りそうですが、
違いますので。それと、単に「通知」なんて言葉でも誤りです。
B 6カ月
※択一式では、「1年」とあり、誤りでした。
C 納期
※「指定期限」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「
医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P310)。
☆☆======================================================☆☆
2010(平成22)年度の国民
医療費は、37.4兆円(1人当たり29.2万円)と
なっており、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も
医療費が伸び続けて
いくことが見込まれる。
このような中、国民皆保険を堅持していくため、
医療費の伸びの構造的要因
に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ること
が重要である。
このため、生活習慣病の予防や、患者の状態に応じた適切な医療サービスの
実施等効率的な医療の提供を推進していく必要がある。
国と都道府県においては、
医療費の伸びを適正化するため、
医療費適正化計画
(5年計画)を定めている。
第一期
医療費適正化計画においては、2008(平成20)年度から2012(平成
24)年度までの5年間を計画期間として、国民の健康の保持及び医療の効率的
な提供を推進するため、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する目標を
掲げ、取組みを進めてきた。
2013(平成25)年度から、第二期
医療費適正化計画の計画期間が開始しており、
都道府県及び国において第二期
医療費適正化計画を策定するとともに、第一期
医療費適正化計画の実績に関する評価として、目標の達成状況や施策の実施状況
に関する調査及び分析を行うこととしている。
また、2008年度より、生活習慣病予防による
医療費適正化を進める観点から、
メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導を実施している。
特定健診・特定保健指導の実施率は、目標値とは開きがあるものの着実に上昇
してきており、引き続きこの向上に努めていく。
☆☆======================================================☆☆
「
医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。
まず、国民
医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。
それと、「
医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「
医療費適正化計画」は、平成21年度と平成24年度の択一式で出題されています。
いずれも条文ベースのもので、計画を定めたり、変更する場合の協議、
公表などに関することや計画の進捗状況に関する評価の時期などを
論点にした出題でした。
ですので、
「
医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
計画の作成主体、計画の作成に関する手続的な部分、
さらに、計画の進捗状況や実績に関する評価を行うことなども、
しっかりと確認しておきましょう。
平成20年度試験の選択式で、「特定健康診査等実施計画」が出題されているので、
今度は、こちらの計画が出題されるってこともあり得ますから。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問10-E「
定額部分」です。
☆☆======================================================☆☆
昭和25年4月2日生まれの女子に支給される
特別支給の老齢厚生年金の定額
部分の額の計算に係る
被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
☆☆======================================================☆☆
「
定額部分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-6-C 】
60歳台前半の
老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に
国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に
被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該
被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の
老齢厚生年金の
定額部分の年金額の計算の際に用いる
被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの
被保険者に支給される
特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に
老齢基礎年金の改定率、当該
被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする
被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から
定額部分が支給される場合
においては、その
定額部分の額の計算の基礎となる
被保険者期間の月数の上限は
480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる
被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
【 22-2-A 】
老齢厚生年金の
定額部分の額の計算について、当該
老齢厚生年金の
受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
☆☆======================================================☆☆
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる
被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における
被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、次のとおり昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
<生年月日別の
被保険者期間の月数の上限>
● 昭和 4年4月1日以前生まれ ⇒ 420月
● 昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日生まれ ⇒ 432月
● 昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ ⇒ 444月
● 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ ⇒ 456月
● 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ ⇒ 468月
● 昭和21年4月2日以後生まれ ⇒ 480月
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる
被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ですので、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月」
としている【 22-2-A 】も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
それと、【 25-10-E 】では、女子についての上限としていますが、
上限は性別により異なることはありません。誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の規定などと混同しないように。
ということで、いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点出題されるでしょうから、
まずは、「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。
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└■ 1 はじめに
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平成26年度社会保険労務士試験を受験される方、
受験票は届きましたか?
そろそろ届くかと思うのですが・・・
試験センターが告知しており、
8月上旬に受験票が発送されます。
8月6日(水)時点で、受験票が届かない場合は、
8月8日(金)までに試験センターへ連絡しましょう。
それと、届いた受験票の注意事項などは、しっかり確認して下さい。
注意事項を確認せず、試験当日、トラブルを起こしてしまうと、
受験できたとしても、思うように実力を発揮できないなんてことに
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ちなみに、受験票は、受験のために欠かせない、大切なものですが、
大切だからといって、奥の方にしまいこんでしまい、
試験当日に、どこにしまったんだっけ?なんてことにならないように。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
☆☆======================================================☆☆
【 問題 】
厚生労働大臣は、( A )をした保険料額が当該納付義務者が納付すべき
保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した保険料額が当該納付
義務者が納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えて
いる部分に関する( A )又は納付を、その( A )又は納付の日の翌日
から( B )以内の期日に納付されるべき保険料について( C )を繰り
上げてしたものとみなすことができる。
☆☆======================================================☆☆
平成25年度択一式「厚生年金保険法」問7─Bで出題された文章です。
【 答え 】
A 納入の告知
※最初の空欄だけだと、「納付」や「督促」なんて言葉が入りそうですが、
違いますので。それと、単に「通知」なんて言葉でも誤りです。
B 6カ月
※択一式では、「1年」とあり、誤りでした。
C 納期
※「指定期限」とかではありませんよ。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です
(平成25年版厚生労働白書P310)。
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2010(平成22)年度の国民医療費は、37.4兆円(1人当たり29.2万円)と
なっており、医療技術の進歩、高齢化等により、今後も医療費が伸び続けて
いくことが見込まれる。
このような中、国民皆保険を堅持していくため、医療費の伸びの構造的要因
に着目し、必要な医療を確保した上で、効率化できる部分は効率化を図ること
が重要である。
このため、生活習慣病の予防や、患者の状態に応じた適切な医療サービスの
実施等効率的な医療の提供を推進していく必要がある。
国と都道府県においては、医療費の伸びを適正化するため、医療費適正化計画
(5年計画)を定めている。
第一期医療費適正化計画においては、2008(平成20)年度から2012(平成
24)年度までの5年間を計画期間として、国民の健康の保持及び医療の効率的
な提供を推進するため、生活習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する目標を
掲げ、取組みを進めてきた。
2013(平成25)年度から、第二期医療費適正化計画の計画期間が開始しており、
都道府県及び国において第二期医療費適正化計画を策定するとともに、第一期
医療費適正化計画の実績に関する評価として、目標の達成状況や施策の実施状況
に関する調査及び分析を行うこととしている。
また、2008年度より、生活習慣病予防による医療費適正化を進める観点から、
メタボリックシンドロームに着目した特定健診・保健指導を実施している。
特定健診・特定保健指導の実施率は、目標値とは開きがあるものの着実に上昇
してきており、引き続きこの向上に努めていく。
☆☆======================================================☆☆
「医療費適正化に向けた取組み」に関する記載です。
まず、国民医療費と国民皆保険に関する記載がありますが、
この2つの言葉は押さえておきましょう。
それと、「医療費適正化計画」についての記載がありますが、
「医療費適正化計画」は、平成21年度と平成24年度の択一式で出題されています。
いずれも条文ベースのもので、計画を定めたり、変更する場合の協議、
公表などに関することや計画の進捗状況に関する評価の時期などを
論点にした出題でした。
ですので、
「医療費適正化計画」という計画の名称はもちろんですが、
計画の作成主体、計画の作成に関する手続的な部分、
さらに、計画の進捗状況や実績に関する評価を行うことなども、
しっかりと確認しておきましょう。
平成20年度試験の選択式で、「特定健康診査等実施計画」が出題されているので、
今度は、こちらの計画が出題されるってこともあり得ますから。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成25年-厚年法問10-E「定額部分」です。
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昭和25年4月2日生まれの女子に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額
部分の額の計算に係る被保険者期間の月数は、456月を上限とする。
☆☆======================================================☆☆
「定額部分」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 20-6-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法第27条
に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときは、
これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときは、これを1円に切り
上げる)に被保険者期間の月数を乗じて得た額となる。当該被保険者期間の月数
は、生年月日にかかわらず、480が上限とされている。
【 21-4-C 】
60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。
【 17-5-E 】
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の
定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032
及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
【 11-6-B 】
昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給される場合
においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限は
480月となる。
【 16-5-A 】
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日以後に
生まれた者については444月が上限である。
【 22-2-A 】
老齢厚生年金の定額部分の額の計算について、当該老齢厚生年金の受給権者が
昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合には、
被保険者期間の月数の上限を444カ月として計算する。
☆☆======================================================☆☆
定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。
そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。
生年月日に応じて、上限が異なっています。
480が上限となるのは、次のとおり昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、誤りですね。
<生年月日別の被保険者期間の月数の上限>
● 昭和 4年4月1日以前生まれ ⇒ 420月
● 昭和 4年4月2日~昭和 9年4月1日生まれ ⇒ 432月
● 昭和 9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ ⇒ 444月
● 昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ ⇒ 456月
● 昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ ⇒ 468月
● 昭和21年4月2日以後生まれ ⇒ 480月
【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。
【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。
前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。
次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」扱いでした。
定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。
ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。
ですので、
「昭和9年4月2日から昭和20年4月1日までの間に生まれた者である場合
には、被保険者期間の月数の上限を444カ月」
としている【 22-2-A 】も誤りです。
「昭和20年」ではなく、「昭和19年」ですから。
それと、【 25-10-E 】では、女子についての上限としていますが、
上限は性別により異なることはありません。誤りです。
特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の規定などと混同しないように。
ということで、いずれにしても、月数の上限が論点です。
今後も、まだまだこの論点出題されるでしょうから、
まずは、「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、ここは、絶対に押さえておきましょう。
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