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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
vol.80 2014.8.10 / 発行者 川端努
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皆さん、こんにちは!
社会保険労務士の川端です。
労働法って、経営者としてぜひとも知っておくべきですし、
知らないでは済まされないのですが、ついつい忙しい中で
後回しにしてしまっているケースが非常に多いと思います。
中小企業経営者の身近な相談役である
社会保険労務士の川端が、
最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
─────────────────────────────
今回のざっくりは「災害補償と
労災保険」です。
労働基準法にはざっくりとこんな風に書いてあります。
「
従業員さんの業務上の災害については、
会社の責任において補償してあげないといけません。」
これは、会社が悪くなくてもです。
ですので、中小企業においては
あまりにも大きな災害が発生した場合に
被災をした
従業員さんへ
充分な補償ができなくなる可能性があります。
被災をした
従業員さんがきちんと補償を受けられるように、
また、会社の負担を減らすために
労災保険という制度が設けられました。
つまり、本来会社が補償すべきところを
労災保険が代わりに補償してくれるということですね。
労災保険では業務上の災害に加えて
通勤途上の災害もカバーしてくれます。
ただし、会社は
従業員さんに労災が起こらないように
配慮しておいてくださいね。
────────────────────────────
参考
労働基準法 第8章(災害補償)第75条~第80条
条文は割愛します。
労働基準法 第84条(他の法律との関係)
この法律に規定する災害補償の事由について、
労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が
行なわれるべきものである場合においては、
使用者は、補償の責を免れる。
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忙しい中小企業経営者のための『ざっくり』知ろう!労働法
http://www.mag2.com/m/0001090720.html
〒540-0012
大阪市中央区谷町2丁目7番6号 みのるビル5階
川端経営
労務事務所
社会保険労務士 川端努
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E-mail
t-kawabata@roumu-support.com
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<免責事項>
┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
このメルマガに記載している内容はあくまでも「ざっくり」
としたもので、労働法の基礎の基礎をわかりやすく記載した
ものです。ですので、言葉足らずであったり、「こんな場合
もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
ますので、ご了承頂きますようお願いいたします。
詳しくは
社会保険労務士、各種専門家、行政機関等でご確認
下さい。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
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最初は『ざっくり』でも知って頂きたいという思いから、
分かりやすくお伝えしていこうと思います。
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今回のざっくりは「災害補償と労災保険」です。
労働基準法にはざっくりとこんな風に書いてあります。
「従業員さんの業務上の災害については、
会社の責任において補償してあげないといけません。」
これは、会社が悪くなくてもです。
ですので、中小企業においては
あまりにも大きな災害が発生した場合に
被災をした従業員さんへ
充分な補償ができなくなる可能性があります。
被災をした従業員さんがきちんと補償を受けられるように、
また、会社の負担を減らすために労災保険という制度が設けられました。
つまり、本来会社が補償すべきところを
労災保険が代わりに補償してくれるということですね。
労災保険では業務上の災害に加えて
通勤途上の災害もカバーしてくれます。
ただし、会社は従業員さんに労災が起こらないように
配慮しておいてくださいね。
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参考 労働基準法 第8章(災害補償)第75条~第80条
条文は割愛します。
労働基準法 第84条(他の法律との関係)
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が
行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
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もある」「こんな例外もある」といった部分は少なからずあり
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