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マイナンバー制度について

■【週刊】『今さら聞けない「決算書」』 □[2014.010.10■[vol.00333]■
http://www.keiei-s.com

 皆さん、こんにちは 税理士の安井伸夫です。

いつもお世話になりましてありがとうございます。


大分涼しくなってきました。いよいよ秋本番という感じですね~

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 さて、今日は、マイナンバー制度についてお話したいと思います。
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 最近は、新聞誌上でもあまり見られなくなったんですが、行政サイドでは着

 々と準備が進んでいるようです。

 おそらく来年の今頃は、その話題でもちきりになっていることでしょう。


 
 このマイナンバー制度は、社会保障・税番号制度といい、複数の行政機関に
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 存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基

 盤であり、社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度が導入されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 
 具体的には、

 個人については、平成27年10月から 
  
         「通知カード」で各個人に番号を通知
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         平成28年1月から

         申請により「個人番号カード」を発行、その際、通知カー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
         ドは返却

         「個人番号カード」は現在の「住民基本台帳カード」と同

         じく、身分証明書としての利用が可能です。
~~~~~~~~~~~~
         住民基本台帳カードは、28年1月からは発行されません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 法人については、平成27年10月から

         書面により、各法人に番号を通知
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 するそうです。

 税務においても、確定申告書、各種届出書、法定調書等すべての書類に「マイ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ナンバー」を記載して提出することになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
 会社で社員さんにお給料を支払っていれば、「源泉徴収票」を発行しますから、

 その「源泉徴収票」にも社員さんの扶養親族のマイナンバーを記載する必要が

 あります。


 ということは、会社は、社員さんのみならず、社員さんのご家族のマイナンバ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 ーを教えてもらう必要があるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 こういう場合、必ずへそ曲りが居て、個人情報保護法を盾に、マイナンバーを

 教えないという輩がでてくるでしょう。

 

 なんらかの対策が必要かもですね~

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