■【週刊】『今さら聞けない「
決算書」』 □[2014.010.10■[vol.00333]■
http://www.keiei-s.com
皆さん、こんにちは
税理士の安井伸夫です。
いつもお世話になりましてありがとうございます。
大分涼しくなってきました。いよいよ秋本番という感じですね~
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
さて、今日は、マイナンバー制度についてお話したいと思います。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
最近は、新聞誌上でもあまり見られなくなったんですが、行政サイドでは着
々と準備が進んでいるようです。
おそらく来年の今頃は、その話題でもちきりになっていることでしょう。
このマイナンバー制度は、
社会保障・税番号制度といい、複数の行政機関に
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基
盤であり、
社会保障・税・災害対策の各分野で番号制度が導入されます。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
具体的には、
個人については、平成27年10月から
「通知カード」で各個人に番号を通知
~~~~~~~~~~~~~~
平成28年1月から
申請により「個人番号カード」を発行、その際、通知カー
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ドは返却
「個人番号カード」は現在の「
住民基本台帳カード」と同
じく、身分証明書としての利用が可能です。
~~~~~~~~~~~~
住民基本台帳カードは、28年1月からは発行されません。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
法人については、平成27年10月から
書面により、各
法人に番号を通知
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
するそうです。
税務においても、
確定申告書、各種届出書、
法定調書等すべての書類に「マイ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ナンバー」を記載して提出することになります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
会社で社員さんにお給料を支払っていれば、「
源泉徴収票」を発行しますから、
その「
源泉徴収票」にも社員さんの
扶養親族のマイナンバーを記載する必要が
あります。
ということは、会社は、社員さんのみならず、社員さんのご家族のマイナンバ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ーを教えてもらう必要があるのです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
こういう場合、必ずへそ曲りが居て、
個人情報保護法を盾に、マイナンバーを
教えないという輩がでてくるでしょう。
なんらかの対策が必要かもですね~
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■ お勧め小冊子
★ 小冊子
○ 今さら聞けない
決算書
○ 今さら聞けない
決算書二の巻
○ あなたの会社も元気会社に!
↓↓↓ ↓↓↓
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★ 経営に役立つ小冊子《よく解るシリーズ》
○
貸借対照表
○
損益計算書
○ キャッシュフロー計算書
○ 変動
損益計算書
○ 信用格付け
↓↓↓ ↓↓↓
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■発行元■
税理士・
社労士 安井伸夫事務所
〒604-0862 京都市中京区烏丸通竹屋町下ル
少将井町230番地 トライグループ烏丸ビル2F
TEL 075-256-8628 FAX 075-212-6228
URL
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MAIL
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■お願いとご注意
このメールマガジンは著作権法で保護されています。
許可無く複製及び転載をすることを禁止します。
また、本メールマガジンの記事を元に発生したトラブルや損害等に対して
発行人はその責任を負いません。自己の責任にて実践ください。
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具体的には、
個人については、平成27年10月から
「通知カード」で各個人に番号を通知
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平成28年1月から
申請により「個人番号カード」を発行、その際、通知カー
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ドは返却
「個人番号カード」は現在の「住民基本台帳カード」と同
じく、身分証明書としての利用が可能です。
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住民基本台帳カードは、28年1月からは発行されません。
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法人については、平成27年10月から
書面により、各法人に番号を通知
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するそうです。
税務においても、確定申告書、各種届出書、法定調書等すべての書類に「マイ
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ナンバー」を記載して提出することになります。
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会社で社員さんにお給料を支払っていれば、「源泉徴収票」を発行しますから、
その「源泉徴収票」にも社員さんの扶養親族のマイナンバーを記載する必要が
あります。
ということは、会社は、社員さんのみならず、社員さんのご家族のマイナンバ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ーを教えてもらう必要があるのです。
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こういう場合、必ずへそ曲りが居て、個人情報保護法を盾に、マイナンバーを
教えないという輩がでてくるでしょう。
なんらかの対策が必要かもですね~
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