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健康保険の手当金不正請求防止のため算定方法見直しへ

■Vol.373(通算612)/2014-12-1号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【健康保険の手当金不正請求防止のため算定方法見直しへ 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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  健康保険の手当金不正請求防止のため算定方法見直しへ
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1.見直しの対象となる給付は? 
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現在、厚生労働省で健康保険の海外療養費・傷病手当金出産
当金の見直しについて議論されています。
問題となっているのは「不正請求」です。

昨年5月31日施行の改正健康保険法で、協会けんぽに事業主へ
の立入調査権が認められましたが、不正請求が疑われるケースが
依然として多いことから、防止策を講じるため、来年の通常国会
に改正案が提出される見通しです。


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2.調査結果に見る傷病手当金受給者の状況 
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今年7月7日付で協会けんぽが公表した調査結果「全国健康保険
協会(協会けんぽ)傷病手手金受給者の状況について」によれば、
2013年は「精神および行動の障害」が受給原因の25.7%
を占め、1998年と比較して5倍以上増加しています。

支給回数では「1回」が32%で最も多い一方、「11回以上」
が15%で2番目に多くなっています。11回以上申請する人の
傷病別構成割合を見ると、40.4%を「精神および行動の障害」
が占めています。

なお、平均支給期間も「精神および行動の障害」が「220日」
と最も長くなっています。

近年、精神疾患により休職する労働者の増加が懸念されています
が、医療保険財政においても、保険料負担増につながりかねない
問題となっています。


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3.不正請求の手口と見直しの内容
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傷病手当金出産手当金の不正請求で多いのは、報酬を水増しし
て申請するケースや、雇用実態のない者からの請求です。

そのため、報酬の水増しに対しては、休職直前の月の報酬算定
の基礎とする現行の方法から、直近1年分を見る方法へと変更す
る案が出ています。

また、雇用実態のない者からの請求に対しては、被保険者期間
年未満の者の算定の基礎を見直す案が出ています。

海外療養費については、渡航事実がないにもかかわらず請求する
ケースが見受けられ、対策として、支給申請時にパスポートの写
し等を添付させる案が出ています。

                         (武内)


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