■Vol.373(通算612)/2014-12-1号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
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■■■ 【
健康保険の手当金不正請求防止のため
算定方法見直しへ 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
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http://www.c3-c.jp
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健康保険の手当金不正請求防止のため
算定方法見直しへ
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1.見直しの対象となる給付は?
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現在、厚生労働省で
健康保険の海外療養費・
傷病手当金・
出産手
当金の見直しについて議論されています。
問題となっているのは「不正請求」です。
昨年5月31日施行の改正
健康保険法で、
協会けんぽに事業主へ
の立入調査権が認められましたが、不正請求が疑われるケースが
依然として多いことから、防止策を講じるため、来年の通常国会
に改正案が提出される見通しです。
=========================================================
2.調査結果に見る
傷病手当金受給者の状況
=========================================================
今年7月7日付で
協会けんぽが公表した調査結果「全国
健康保険
協会(
協会けんぽ)傷病手手金受給者の状況について」によれば、
2013年は「精神および行動の障害」が受給原因の25.7%
を占め、1998年と比較して5倍以上増加しています。
支給回数では「1回」が32%で最も多い一方、「11回以上」
が15%で2番目に多くなっています。11回以上申請する人の
傷病別構成割合を見ると、40.4%を「精神および行動の障害」
が占めています。
なお、平均支給期間も「精神および行動の障害」が「220日」
と最も長くなっています。
近年、精神疾患により
休職する
労働者の増加が懸念されています
が、医療保険財政においても、
保険料負担増につながりかねない
問題となっています。
=========================================================
3.不正請求の手口と見直しの内容
=========================================================
傷病手当金・
出産手当金の不正請求で多いのは、
報酬を水増しし
て申請するケースや、
雇用実態のない者からの請求です。
そのため、
報酬の水増しに対しては、
休職直前の月の
報酬を
算定
の基礎とする現行の方法から、直近1年分を見る方法へと変更す
る案が出ています。
また、
雇用実態のない者からの請求に対しては、
被保険者期間1
年未満の者の
算定の基礎を見直す案が出ています。
海外療養費については、渡航事実がないにもかかわらず請求する
ケースが見受けられ、対策として、支給申請時にパスポートの写
し等を添付させる案が出ています。
(武内)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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1.見直しの対象となる給付は?
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問題となっているのは「不正請求」です。
昨年5月31日施行の改正健康保険法で、協会けんぽに事業主へ
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2013年は「精神および行動の障害」が受給原因の25.7%
を占め、1998年と比較して5倍以上増加しています。
支給回数では「1回」が32%で最も多い一方、「11回以上」
が15%で2番目に多くなっています。11回以上申請する人の
傷病別構成割合を見ると、40.4%を「精神および行動の障害」
が占めています。
なお、平均支給期間も「精神および行動の障害」が「220日」
と最も長くなっています。
近年、精神疾患により休職する労働者の増加が懸念されています
が、医療保険財政においても、保険料負担増につながりかねない
問題となっています。
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3.不正請求の手口と見直しの内容
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傷病手当金・出産手当金の不正請求で多いのは、報酬を水増しし
て申請するケースや、雇用実態のない者からの請求です。
そのため、報酬の水増しに対しては、休職直前の月の報酬を算定
の基礎とする現行の方法から、直近1年分を見る方法へと変更す
る案が出ています。
また、雇用実態のない者からの請求に対しては、被保険者期間1
年未満の者の算定の基礎を見直す案が出ています。
海外療養費については、渡航事実がないにもかかわらず請求する
ケースが見受けられ、対策として、支給申請時にパスポートの写
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