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~得する税務・
会計情報~ 第210号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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~
社会保障・税番号制度について~
今回は、平成28年1月より運用開始となる
社会保障・税番号制度
(マイナンバー制度)について簡単にご説明したいと思います。
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに対し個人番号を、企業等に
対し
法人番号を付番し、個人番号及び
法人番号の活用及び保護を図る
制度です。
特徴としては、
1.全員に漏れなく付番されます。
2.生涯でひとつの番号になります。
※番号制度を導入した目的について
・行政手続きの無駄を排除し、行政運営の効率化を実現する。
・適切な所得の再分配を実現し、国民の
社会保障を受ける権利を守る。
・手続簡素化による国民の負担を軽減し、本人確認の簡易な手段等、
利便性の向上を図る。
各行政機関がマイナンバーをキーとして、正確な情報を適時に入手す
ることができるので、行政手続きが効率的になります。
所得や他の機関による行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、
不正受給を防止し、これにより国民全体の
社会保障を受ける権利を守
ります。
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化されて、国民負担が軽減
されます。
また、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが
できるようになります。
※利用対象分野について
利用対象分野は、
社会保障・税・災害対策の3分野に限定されていま
すので、現在のところは民間利用を予定していません。
※番号の交付から運用開始までのスケジュールについて
平成27年10月に一斉に番号が交付・通知されます。通知は通知カード
によりなされます。
平成28年1月より運用開始となります。通知カードに代えて、個人番
号カードが発行されて身分証がわりとなり、各種サービスを受ける
ために提示が必要となります。
個人番号カードは自動的に発行される訳ではなく、各自で市区町村に
申請して受け取ります。
※番号法について
個人情報保護法では、5000を超える
個人情報を取扱う
事業者に義務を
課していますが、番号法では個人番号を取り扱うすべての
事業者を対
象としているため、番号を適切な方法で管理するよう注意が必要です。
罰則に関する内容を一部転記すると、個人番号利用事務等に従事する
者が正当な理由なく、特定
個人情報ファイルを提供した場合は4年
以下の懲役または200万円以下の罰金または併科となっています。
なお、事業所では
年末調整や給与支払報告などの業務を進めるにあた
り、
従業員とその家族の個人番号を知る必要があります。
以上、簡単ではありますが、マイナンバー制度についてご説明させて
頂きました。
少しでも参考にして頂けたら幸いです。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp
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発行者 優和 茨城本部 楢原功(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
ibaraki@yu-wa.jp
TEL:0280(22)6288/ FAX:0280(22)0285
〒306-0034
茨城県古河市長谷町33番7号
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~社会保障・税番号制度について~
今回は、平成28年1月より運用開始となる社会保障・税番号制度
(マイナンバー制度)について簡単にご説明したいと思います。
マイナンバー制度とは、国民一人ひとりに対し個人番号を、企業等に
対し法人番号を付番し、個人番号及び法人番号の活用及び保護を図る
制度です。
特徴としては、
1.全員に漏れなく付番されます。
2.生涯でひとつの番号になります。
※番号制度を導入した目的について
・行政手続きの無駄を排除し、行政運営の効率化を実現する。
・適切な所得の再分配を実現し、国民の社会保障を受ける権利を守る。
・手続簡素化による国民の負担を軽減し、本人確認の簡易な手段等、
利便性の向上を図る。
各行政機関がマイナンバーをキーとして、正確な情報を適時に入手す
ることができるので、行政手続きが効率的になります。
所得や他の機関による行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、
不正受給を防止し、これにより国民全体の社会保障を受ける権利を守
ります。
添付書類の削減など、行政手続きが簡素化されて、国民負担が軽減
されます。
また、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることが
できるようになります。
※利用対象分野について
利用対象分野は、社会保障・税・災害対策の3分野に限定されていま
すので、現在のところは民間利用を予定していません。
※番号の交付から運用開始までのスケジュールについて
平成27年10月に一斉に番号が交付・通知されます。通知は通知カード
によりなされます。
平成28年1月より運用開始となります。通知カードに代えて、個人番
号カードが発行されて身分証がわりとなり、各種サービスを受ける
ために提示が必要となります。
個人番号カードは自動的に発行される訳ではなく、各自で市区町村に
申請して受け取ります。
※番号法について
個人情報保護法では、5000を超える個人情報を取扱う事業者に義務を
課していますが、番号法では個人番号を取り扱うすべての事業者を対
象としているため、番号を適切な方法で管理するよう注意が必要です。
罰則に関する内容を一部転記すると、個人番号利用事務等に従事する
者が正当な理由なく、特定個人情報ファイルを提供した場合は4年
以下の懲役または200万円以下の罰金または併科となっています。
なお、事業所では年末調整や給与支払報告などの業務を進めるにあた
り、従業員とその家族の個人番号を知る必要があります。
以上、簡単ではありますが、マイナンバー制度についてご説明させて
頂きました。
少しでも参考にして頂けたら幸いです。
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