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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2014年 12月 3日 Vol.234
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こんにちは。
東京事務所の網屋です。宜しくお願い致します。
いよいよ12月に入り、もう平成26年もあとわずかとなりました。
年末は仕事納めに大掃除と忙しくなりますが、
所得税を計算する上での区切り
でもあります。
年越し前に、身の回りと一緒に
所得税法上のご自分の状況も整理してはいかが
でしょうか。
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所得控除の判定時期と迷いやすいポイント
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この時期になるとサラリーマンの方の多くがお勤めの会社にて
年末調整を行う
上で「
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」と「
給与所得者の
保険料控除
申告書兼
給与所得者の
配偶者特別控除申告書」を書いて会社へ提出されている
ことと思います。
これは年末時点での
所得税の計算を行う上で引くことがいくつか認められて
いる「所得控除」について申告する書類です。
「所得控除」の項目は多数あり、
年末調整で控除することができるものと、
確定申告を行うことで控除することができるものとがあります。
それぞれの控除が各個人の状況に深く関わりのある内容となっています。
この全てをここでご説明するのは難しいので、今回はその判定時期と迷い
やすいポイントについて例題を使ってお伝えしたいと思います。
例1:年末時点での所得が38万円未満の親族(年少
扶養親族を除く)で
あれば
扶養親族に入れることができます。
それでは、年の途中でその
扶養親族が亡くなってしまった場合、
所得税法上その年の
扶養人数に加えることはできないのでしょうか。
答えは「入れられる」です。
所得税法上では、その年の12月31日の状況で控除対象
扶養親族等の判定
を行うことになっています。
給与や
医療費などについては、その年の1月1日から12月31日の間に
受け取ったり支払ったりした金額の合計となります。
ですが死亡時については、死亡した時の現況において、控除対象
扶養親族の
該当要件を満たしているか否かを判定することとなっています。
例2:
扶養親族と
医療費控除の関係はいかがでしょうか。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために
医療費
を支払った場合には
確定申告を行うことで
医療費控除が受けられます。
それでは、12月に結婚したとします。
その年であっても、結婚する前の2月や6月に配偶者が支払っていた
医療費は自己の
医療費と合わせて計算ができるのでしょうか。
答えは「できない」です。
この場合は「生計を一にする配偶者やその他の親族」がひっかかります。
入籍前は
民法上の配偶者とは認められないため、合算できる
医療費は結婚
した後の分だけとなります。
もちろん配偶者自身が自己の
確定申告で
医療費控除を受ける場合は1年分
全て通算できますのでご安心下さい。
また、
配偶者控除と
医療費控除とは別物ですので、共働き等
配偶者控除の
対象でない場合でも生計を一にする配偶者であれば
医療費は合算できます。
ご自分の申告状況について一度見直す機会となれば幸いです。
最後に・・・
例3:16歳未満の
扶養親族は「年少の
扶養控除」が廃止されたため
所得税
法上の控除が受けられませんが、16歳未満とはいつの時点でのこと
を言うのでしょうか?
答えは「その年の12月31日現在」です。
ですが、「翌年の1月1日生まれの方も含む」とあります。
1月1日生まれの方がいる場合はご注意下さい。
ちなみに「
給与所得者の
扶養控除等(異動)申告書」の下部に
住民税に関する
事項を記載する欄があり、
住民税の
非課税計算上は16歳未満でも
扶養人数に
数えられます。
必ず記載しましょう。
この通り、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額
とそれに対する
所得税の額を計算するとは言っても、実際のところ悩ましい
ことがたくさんあります。
引き続き皆様のお役に立てる情報を配信出来るよう頑張って参りますので、
どうぞご期待下さいませ。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
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こんにちは。
東京事務所の網屋です。宜しくお願い致します。
いよいよ12月に入り、もう平成26年もあとわずかとなりました。
年末は仕事納めに大掃除と忙しくなりますが、所得税を計算する上での区切り
でもあります。
年越し前に、身の回りと一緒に所得税法上のご自分の状況も整理してはいかが
でしょうか。
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所得控除の判定時期と迷いやすいポイント
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この時期になるとサラリーマンの方の多くがお勤めの会社にて年末調整を行う
上で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除
申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を書いて会社へ提出されている
ことと思います。
これは年末時点での所得税の計算を行う上で引くことがいくつか認められて
いる「所得控除」について申告する書類です。
「所得控除」の項目は多数あり、年末調整で控除することができるものと、
確定申告を行うことで控除することができるものとがあります。
それぞれの控除が各個人の状況に深く関わりのある内容となっています。
この全てをここでご説明するのは難しいので、今回はその判定時期と迷い
やすいポイントについて例題を使ってお伝えしたいと思います。
例1:年末時点での所得が38万円未満の親族(年少扶養親族を除く)で
あれば扶養親族に入れることができます。
それでは、年の途中でその扶養親族が亡くなってしまった場合、
所得税法上その年の扶養人数に加えることはできないのでしょうか。
答えは「入れられる」です。
所得税法上では、その年の12月31日の状況で控除対象扶養親族等の判定
を行うことになっています。
給与や医療費などについては、その年の1月1日から12月31日の間に
受け取ったり支払ったりした金額の合計となります。
ですが死亡時については、死亡した時の現況において、控除対象扶養親族の
該当要件を満たしているか否かを判定することとなっています。
例2:扶養親族と医療費控除の関係はいかがでしょうか。
自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費
を支払った場合には確定申告を行うことで医療費控除が受けられます。
それでは、12月に結婚したとします。
その年であっても、結婚する前の2月や6月に配偶者が支払っていた
医療費は自己の医療費と合わせて計算ができるのでしょうか。
答えは「できない」です。
この場合は「生計を一にする配偶者やその他の親族」がひっかかります。
入籍前は民法上の配偶者とは認められないため、合算できる医療費は結婚
した後の分だけとなります。
もちろん配偶者自身が自己の確定申告で医療費控除を受ける場合は1年分
全て通算できますのでご安心下さい。
また、配偶者控除と医療費控除とは別物ですので、共働き等配偶者控除の
対象でない場合でも生計を一にする配偶者であれば医療費は合算できます。
ご自分の申告状況について一度見直す機会となれば幸いです。
最後に・・・
例3:16歳未満の扶養親族は「年少の扶養控除」が廃止されたため所得税
法上の控除が受けられませんが、16歳未満とはいつの時点でのこと
を言うのでしょうか?
答えは「その年の12月31日現在」です。
ですが、「翌年の1月1日生まれの方も含む」とあります。
1月1日生まれの方がいる場合はご注意下さい。
ちなみに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の下部に住民税に関する
事項を記載する欄があり、住民税の非課税計算上は16歳未満でも扶養人数に
数えられます。
必ず記載しましょう。
この通り、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額
とそれに対する所得税の額を計算するとは言っても、実際のところ悩ましい
ことがたくさんあります。
引き続き皆様のお役に立てる情報を配信出来るよう頑張って参りますので、
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