こんにちは。
事業者にとって、年末年始周辺が期限となる申告、届出の期限については、注意が必要です。
例えば、平成26年10月決算、12月申告の法人税の確定申告期限や、平成27年1月開始事業年度に係る法人の青色申告承認申請書の提出期限は、原則的には平成26年12月31日が期限となりますが、年末年始をはさんで、平成27年1月5日(月)が期限となります。
これは、本来の提出期限となる12月31日が『休日等』に該当するため、その『休日等』があける最初の日が期限となる特例が適用されるのです(国税通則法10の2)。
しかし、消費税に係る届出だけは、この『休日等』に係る特例が適用されないことに注意が必要です。
例えば、個人事業者が平成27年から消費税に係る簡易課税制度の適用を受ける場合の届出の期限は、原則通り平成26年12月31日となります。
なぜこのように取扱いが異なるかというと、条文上の言い回しの違いが影響してるのです。
法人税の確定申告の提出期限は『事業年度終了の日の翌日から2か月』と規定されております。
また、青色承認申請の提出期限は『青色申告によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで』と規定されております。
上記2つは、『提出期限はいつ』かを規定している文言になっています。
一方で、消費税の届出は『・・・提出した場合には、その提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後・・・・適用される』
つまり、『提出した場合に、その翌期間に適用される』という文言となっているため、休日等の提出期限の特例は適用されないこととなっているのです。
正直、このようなややこしい取扱いの違いは統一する方向で変更されることを強く望むところです。
相田浩志税理士事務所
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