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個人から法人への自社株の低額譲渡

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        ~得する税務・会計情報~       第216号
           
       【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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個人から法人への自社株の低額譲渡

 会社の経営者が、関係会社等に自社株式を売却する事例はよくあり
ます。この場合、注意しなければいけないのは、時価よりも著しく低
い価額で売却する場合です。
 時価よりも著しく低い価額で売却することを低額譲渡といいます。
低額譲渡における個人と法人の関係は、以下の4つの形式に分類する
ことができます。

1.個人から個人への低額譲渡
2.個人から法人への低額譲渡
3.法人から個人への低額譲渡
4.法人から法人への低額譲渡

 今回は、2.の個人から法人への低額譲渡について説明します。株
式を時価よりも著しく低い価額で買う「買い手」である法人には、法
人税がかかります。財産である株式の取得価額は時価(計算方法は別
の機会に譲ります)となり、時価と売買価格の差額は受贈益になるか
らです(法法22(2))。

仕訳は以下の通りになります。

(借)有価証券(時価) ××× (貸)現預金(売買価格)×××
                   受贈益  ×××

 また、「売り手」である個人も財産である自社株式を所得税法上の
時価の2分の1未満で売った場合、「みなし譲渡所得課税」がかかり
ます(所法59、所令169)。
注意点は、財産である有価証券を買った方も譲った方も財産である有
価証券を時価で税金を計算するということです。
「みなし譲渡所得課税」とは、文字どおり譲渡所得があったとみなし
て、税金をかけるということです。
財産を時価で売却し収入があったとみなし、その財産の取得費などを
差し引いた所得に対して所得税がかかります。
そのため、含み益がある有価証券(例えば、設立時より純資産の部に
ある内部留保がたくさんある有価証券)を法人に売った場合、自社株
式を売った個人にも税金がかかることになります。

個人保有の自社株式を他の法人へ売却する場合にはご注意下さい。

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公認会計士税理士 渡 辺 俊 之
税理士法人 優 和  東 京 本 部

〒108-0014東京都港区芝4-4-5三田KMビル
TEL:03-3455-6666  FAX:03-3455-7777
E-mail : watanabe-cpa@yu-wa.jp
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