2015年12月1日より
労働安全衛生法の改正により、企業にはストレスチェックの実施が義務付けられます(これまでのまとめはこちら
http://cp-sr.com/archives/1232)。
当事務所へのご相談で案外多いのが、「自社の
産業医にストレスチェックをやってくれるのか聞いたところ、断られた」というものです。
労働安全衛生規則の改正により、今回
産業医の職務に、「ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく
労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。
会社としては、このことを伝えれば
産業医がストレスチェックを断るということはできなくなります。
しかしながら現実的には、様々な人間関係やこれまでの経緯もありそこまで強くいえる会社は少ないでしょう。また、ストレスチェックについて知見のない
産業医に無理やりストレスチェックをやってもらっても効果は少ないことが懸念されます。
そのような場合、当事務所では外部業者が準備する実施者としての医師の他に、少なくても共同実施者として
産業医に名を連ねていただくことを交渉すべきと考えています。
今回の法改正では、実施者以外は
労働者の同意なく結果を知ることはできません。逆に
産業医がストレスチェックの実施者の一人になっていると、例えばハイリスク者に対する面談の干渉などその後いろいろなアクションをとることができます。
ストレスチェックは実施するだけでは、効果はあまりありません。その後の社内でのアクションがとても大切になってきます。
ストレスチェック、
メンタルヘルス対策、なんだか大変だなぁ不安だなぁと感じられましたら「社長専属カウンセラー」である当事務所までご相談ください。普段のお悩みをとことんお聴きすることで、社長や
人事部長が本業に専念できるようになります。
ストレスチェックQ&Aまとめページ はこちらから。
http://cp-sr.com/archives/1232
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)臨床心理士・
社労士事務所は、社長専属カウンセラーとして社長の悩みをとことん聴きます。
(今話題のストレスチェック義務化にも簡単に対応できます)。
業務案内・お問い合わせは下記よりお願いいたします。
http://cp-sr.com/contact/
--
Office CPSR(オフィス シーピーエスアール)
臨床心理士・
社会保険労務士事務所
〒150-0036 東京都渋谷区南平台町16-28 グラスシティ渋谷6階
Tel:03-6384-7472 Fax:050-3312-6880
http://www.cp-sr.com
2015年12月1日より労働安全衛生法の改正により、企業にはストレスチェックの実施が義務付けられます(これまでのまとめはこちら
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当事務所へのご相談で案外多いのが、「自社の産業医にストレスチェックをやってくれるのか聞いたところ、断られた」というものです。
労働安全衛生規則の改正により、今回産業医の職務に、「ストレスチェックの実施、ストレスチェックの結果に基づく面接指導の実施及び面接指導の結果に基づく 労働者の健康を保持するための措置に関すること」が追加されました。
会社としては、このことを伝えれば産業医がストレスチェックを断るということはできなくなります。
しかしながら現実的には、様々な人間関係やこれまでの経緯もありそこまで強くいえる会社は少ないでしょう。また、ストレスチェックについて知見のない産業医に無理やりストレスチェックをやってもらっても効果は少ないことが懸念されます。
そのような場合、当事務所では外部業者が準備する実施者としての医師の他に、少なくても共同実施者として産業医に名を連ねていただくことを交渉すべきと考えています。
今回の法改正では、実施者以外は労働者の同意なく結果を知ることはできません。逆に産業医がストレスチェックの実施者の一人になっていると、例えばハイリスク者に対する面談の干渉などその後いろいろなアクションをとることができます。
ストレスチェックは実施するだけでは、効果はあまりありません。その後の社内でのアクションがとても大切になってきます。
ストレスチェック、メンタルヘルス対策、なんだか大変だなぁ不安だなぁと感じられましたら「社長専属カウンセラー」である当事務所までご相談ください。普段のお悩みをとことんお聴きすることで、社長や人事部長が本業に専念できるようになります。
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