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国等に対し土地を寄付した場合の寄付金控除

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税理士法人 京都経営/株式会社 京都経営コンサルティング』
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≪ 税務と経営のサプリメント ≫ Vol.164 2015/4/30
   
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 ■□    国等に対し土地を寄付した場合の寄付金控除
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 平成27年4月からのふるさと納税の拡充と手続きの簡素化は身近な税務

のお話としてこのメールマガジンでも何度か取り上げたテーマですが、今回

は同じ寄附でも国等に対して土地を寄付した場合の取り扱いをご紹介したい

と思います。
 

 まず、土地の寄付という取引を整理すると、以下の2つの取引に分解され

ます。

(1)国等に対する土地の売却(みなし譲渡として時価課税)

(2)土地の売却代金を国等へ寄付(寄付金控除


 (1)の取引については、措置法40条の規定が適用されて譲渡所得は非課

税となります。ポイントは「所得」が非課税となるということです。

例えば、時価1000万円の土地を30万円の測量費を支出して寄附した場合。

1000万円ー(1000万円×5%+30万円)=920万円
(注)概算取得費5%を適用と仮定。

この場合、1000万円が非課税となるのではなく、920万円が非課税とな

るということです。


 (2)の取引については、上記の例でいうと売却代金1000万円が寄付金

控除の対象となるのですが、措法40条に非課税適用を受けた金額を除くと規

定されておりますので、1000万円-920万円=80万円が寄付金控除

対象となります。


 実際に土地の売却をしたわけではありませんので、実務上は時価がいくらか

という問題が生じます。そこで今回のようなケースでは、地方公共団体の採納

額を時価と認識して計算を行うこととなります。ちなみに公衆用道路の寄付を

行ったときは、市役所の路政課に問い合わせをしたら、採納額を教えて頂くこ

とができます。


 公衆用道路は固定資産税も相続税非課税ですが、所有者としての利用価値

はないため、寄付をしてしまえば寄付金控除は受けられるということです。も

ちろん都道府県、市町村へ寄付をした場合は住民税からも控除できます。ただ

実際は寄付をしたいからといって簡単に受け取ってもらえるわけではないとい

うことと、寄附に係る諸費用(上記の例でいうと測量費30万円)もこちらで

負担することが多いようです。

 
【担当:税理士 川野】



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