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結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

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    江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
  ~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~                 
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          2015年6月3日   Vol.259  
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こんにちは。

今週は東京1課の松尾が担当させていただきます。

いつも当メルマガをご愛読いただいておりますことを
心から感謝申し上げます。

これから蒸し暑い季節になってくるかと存じますが、
体調には十分にお気を付けてお過ごしくださいませ。

今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」
についてご説明させていただきます。

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           制度の概要
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 「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」とは、
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満
の方が、祖父母やご両親から結婚・子育て資金を金融機関の口座等に
拠出を受けた場合に、この資金について、1,000万円までが非課税
なるという制度です。
(ただし、結婚関係で支払われるものについては300万円までが限度
です。)

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         結婚・子育て資金とは?
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【結婚費用】…A
 結婚に際して支払う費用です。(300万円までが限度)

(具体例)
・挙式費用、衣装代等の婚礼費用
・結婚を機に移り住むための家賃・敷金等の新居費用

 いずれも、入籍日の1年前以後に支払われたものに限るなど、
制約がありますので、注意が必要です。
 なお、領収書の提出日に、婚姻の事実及び年月日を証明する
戸籍謄本等を提出できない場合は、金融機関所定の届出書を提出し、
領収書の支払年月日から1年を経過する日までに、戸籍謄本等を
提出する必要があります。
 また、結婚情報サービスの利用料や指輪代など、結婚費用
して認められないものもあります。

【子育て費用】…B
 妊娠、出産又は育児に要する費用です。

(具体例)
・不妊治療や妊婦健診など、妊娠に関する費用
・分娩費や産後ケアに要する費用
・幼稚園や保育園等に支払う、育児に伴って必要となる費用

 上記AとBを合わせて1,000万円が限度です。

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       制度の適用とその後の流れ
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1、金融機関に結婚・子育て資金口座の開設を行います。 
 結婚・子育て資金口座の取り扱いの有無が金融機関によって
異なりますので、注意が必要です。

2、結婚・子育て資金口座からの払い出しや結婚・子育て資金の支払
 を行った場合、支払いの事実を証する書類を金融機関に提出します。

3、結婚・子育て資金口座に係る契約の終了

 下記の事由に該当した時に、契約は終了します。
 1)資金の贈与を受けた方が50歳に達した時
 2)資金の贈与を受けた方が亡くなられた時 
 3)口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で契約終了の
  合意があった時

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        税務上の諸注意、課税関係
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・口座開設時に、金融機関を通じて税務署に「結婚・子育て資金
 非課税申告書」を提出する必要があります。

契約の中途において贈与をした方が亡くなられた場合、残額を
 相続により取得したものとみなされます。

契約終了時に口座に残額があった場合、残額が贈与税の課税
 価格に算入されます。

 このように、場合によっては、相続税贈与税の申告が必要と
なるケースもあり得ます。

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           さいごに
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 今回ご紹介させていただきました制度は、若年層に将来の経済的な
不安があり、結婚や出産を躊躇させる社会状況を踏まえて創設された
制度です。

 もしご興味がございましたら、制度の利用を考えられてみては
いかがでしょうか。

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