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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2015年6月3日 Vol.259
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こんにちは。
今週は東京1課の松尾が担当させていただきます。
いつも当メルマガをご愛読いただいておりますことを
心から感謝申し上げます。
これから蒸し暑い季節になってくるかと存じますが、
体調には十分にお気を付けてお過ごしくださいませ。
今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置」
についてご説明させていただきます。
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制度の概要
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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る
贈与税の
非課税措置」とは、
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満
の方が、祖父母やご両親から結婚・子育て資金を金融機関の口座等に
拠出を受けた場合に、この資金について、1,000万円までが
非課税と
なるという制度です。
(ただし、結婚関係で支払われるものについては300万円までが限度
です。)
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結婚・子育て資金とは?
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【結婚
費用】…A
結婚に際して支払う
費用です。(300万円までが限度)
(具体例)
・挙式
費用、衣装代等の婚礼
費用
・結婚を機に移り住むための家賃・
敷金等の新居
費用
いずれも、入籍日の1年前以後に支払われたものに限るなど、
制約がありますので、注意が必要です。
なお、
領収書の提出日に、
婚姻の事実及び年月日を証明する
戸籍謄本等を提出できない場合は、金融機関所定の届出書を提出し、
領収書の支払年月日から1年を経過する日までに、戸籍謄本等を
提出する必要があります。
また、結婚情報サービスの利用料や指輪代など、結婚
費用と
して認められないものもあります。
【子育て
費用】…B
妊娠、
出産又は育児に要する
費用です。
(具体例)
・不妊治療や妊婦健診など、妊娠に関する
費用
・分娩費や産後ケアに要する
費用
・幼稚園や保育園等に支払う、育児に伴って必要となる
費用
上記AとBを合わせて1,000万円が限度です。
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制度の適用とその後の流れ
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1、金融機関に結婚・子育て資金口座の開設を行います。
結婚・子育て資金口座の取り扱いの有無が金融機関によって
異なりますので、注意が必要です。
2、結婚・子育て資金口座からの払い出しや結婚・子育て資金の支払
を行った場合、支払いの事実を証する書類を金融機関に提出します。
3、結婚・子育て資金口座に係る
契約の終了
下記の事由に該当した時に、
契約は終了します。
1)資金の贈与を受けた方が50歳に達した時
2)資金の贈与を受けた方が亡くなられた時
3)口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で
契約終了の
合意があった時
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税務上の諸注意、課税関係
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・口座開設時に、金融機関を通じて税務署に「結婚・子育て資金
非課税申告書」を提出する必要があります。
・
契約の中途において贈与をした方が亡くなられた場合、残額を
相続により取得したものとみなされます。
・
契約終了時に口座に残額があった場合、残額が
贈与税の課税
価格に算入されます。
このように、場合によっては、
相続税や
贈与税の申告が必要と
なるケースもあり得ます。
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さいごに
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今回ご紹介させていただきました制度は、若年層に将来の経済的な
不安があり、結婚や
出産を躊躇させる社会状況を踏まえて創設された
制度です。
もしご興味がございましたら、制度の利用を考えられてみては
いかがでしょうか。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-6418-8010 FAX 03-6418-8020
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-16-5 マニュライフプレイス渋谷2F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
<会社設立なら>
関西エリア
http://kigyo-ok.com/
東海エリア
http://kigyo-ok.net/
関東エリア
http://kigyo-ok.org/
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Copyright(C) 2015 Ezaki Total Management Office All Rights Reserved.
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江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
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こんにちは。
今週は東京1課の松尾が担当させていただきます。
いつも当メルマガをご愛読いただいておりますことを
心から感謝申し上げます。
これから蒸し暑い季節になってくるかと存じますが、
体調には十分にお気を付けてお過ごしくださいませ。
今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」
についてご説明させていただきます。
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制度の概要
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「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満
の方が、祖父母やご両親から結婚・子育て資金を金融機関の口座等に
拠出を受けた場合に、この資金について、1,000万円までが非課税と
なるという制度です。
(ただし、結婚関係で支払われるものについては300万円までが限度
です。)
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結婚・子育て資金とは?
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【結婚費用】…A
結婚に際して支払う費用です。(300万円までが限度)
(具体例)
・挙式費用、衣装代等の婚礼費用
・結婚を機に移り住むための家賃・敷金等の新居費用
いずれも、入籍日の1年前以後に支払われたものに限るなど、
制約がありますので、注意が必要です。
なお、領収書の提出日に、婚姻の事実及び年月日を証明する
戸籍謄本等を提出できない場合は、金融機関所定の届出書を提出し、
領収書の支払年月日から1年を経過する日までに、戸籍謄本等を
提出する必要があります。
また、結婚情報サービスの利用料や指輪代など、結婚費用と
して認められないものもあります。
【子育て費用】…B
妊娠、出産又は育児に要する費用です。
(具体例)
・不妊治療や妊婦健診など、妊娠に関する費用
・分娩費や産後ケアに要する費用
・幼稚園や保育園等に支払う、育児に伴って必要となる費用
上記AとBを合わせて1,000万円が限度です。
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制度の適用とその後の流れ
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1、金融機関に結婚・子育て資金口座の開設を行います。
結婚・子育て資金口座の取り扱いの有無が金融機関によって
異なりますので、注意が必要です。
2、結婚・子育て資金口座からの払い出しや結婚・子育て資金の支払
を行った場合、支払いの事実を証する書類を金融機関に提出します。
3、結婚・子育て資金口座に係る契約の終了
下記の事由に該当した時に、契約は終了します。
1)資金の贈与を受けた方が50歳に達した時
2)資金の贈与を受けた方が亡くなられた時
3)口座の残高がゼロになり、受贈者と金融機関の間で契約終了の
合意があった時
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税務上の諸注意、課税関係
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・口座開設時に、金融機関を通じて税務署に「結婚・子育て資金
非課税申告書」を提出する必要があります。
・契約の中途において贈与をした方が亡くなられた場合、残額を
相続により取得したものとみなされます。
・契約終了時に口座に残額があった場合、残額が贈与税の課税
価格に算入されます。
このように、場合によっては、相続税や贈与税の申告が必要と
なるケースもあり得ます。
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さいごに
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今回ご紹介させていただきました制度は、若年層に将来の経済的な
不安があり、結婚や出産を躊躇させる社会状況を踏まえて創設された
制度です。
もしご興味がございましたら、制度の利用を考えられてみては
いかがでしょうか。
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