■Vol.401(通算640)/2015-6-15号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 事業譲渡と
会社分割の比較(改訂版) 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業譲渡と
会社分割の比較(改訂版))
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業譲渡と
会社分割の比較については、これまでにも何度か取り
上げたことがありますが、今回は、最近の法改正や判例を踏まえ
て、より詳細かつ正確に改訂したものをお送りします。
=========================================================
移転させる権利義務
=========================================================
・事業譲渡:事業の全部又は重要な一部(467条1項1号2号)
・
吸収分割:事業に関して有する権利義務の全部又は一部
(2条29号)
・差異:実質的な違いはない。
=========================================================
株主総会の承認決議
=========================================================
【譲渡会社・分割会社】
・事業譲渡:原則:
特別決議(467条1項1号2号、309条2項11号)
例外1:簡易譲渡(総
資産の20%以下の
資産の譲渡)では不要
(467条1項2号)
例外2:略式譲渡(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(468条1項)
・
吸収分割:原則:
特別決議(783条1項、309条2項12号)
例外1:簡易分割(分割会社の総
資産の20%以下の
資産の承継)
では不要(784条2項)
例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(784条1項)
・差異:違いはない。
【譲受会社・承継会社】
・事業譲渡:事業の一部の譲受:不要(467条1項3号)
事業の全部の譲受
原則:
特別決議(467条1項3号、309条2項11号)
例外1:簡易譲受(純
資産の20%以下の対価の交付)では不要
(468条2項)
例外2:略式譲受(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(468条1項)
・
吸収分割:事業の全部又は一部のいずれでも、
原則:
特別決議(795条1項、309条2項12号)
例外1:簡易承継(承継会社の純
資産の20%以下の対価の交付)
では不要(796条2項)
例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(ただし、対価の全部又は一部が承継会社の
譲渡制限
株式であって、承継会社が
公開会社でないときは必要)
(796条1項)
・差異:主として、事業の一部の譲受・承継について異なる。
以下、株式買取請求権、
債権者保護手続・・・と続きます。
前文は下記にて掲載しております。
http://www.c3-co.com/cat1/post_797/
是非ご覧ください!
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.401(通算640)/2015-6-15号:毎週月曜日配信
□□■─────────────────────────
■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【 事業譲渡と会社分割の比較(改訂版) 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
□□■─────────────────────────
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業譲渡と会社分割の比較(改訂版))
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
事業譲渡と会社分割の比較については、これまでにも何度か取り
上げたことがありますが、今回は、最近の法改正や判例を踏まえ
て、より詳細かつ正確に改訂したものをお送りします。
=========================================================
移転させる権利義務
=========================================================
・事業譲渡:事業の全部又は重要な一部(467条1項1号2号)
・吸収分割:事業に関して有する権利義務の全部又は一部
(2条29号)
・差異:実質的な違いはない。
=========================================================
株主総会の承認決議
=========================================================
【譲渡会社・分割会社】
・事業譲渡:原則:特別決議(467条1項1号2号、309条2項11号)
例外1:簡易譲渡(総資産の20%以下の資産の譲渡)では不要
(467条1項2号)
例外2:略式譲渡(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(468条1項)
・吸収分割:原則:特別決議(783条1項、309条2項12号)
例外1:簡易分割(分割会社の総資産の20%以下の資産の承継)
では不要(784条2項)
例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(784条1項)
・差異:違いはない。
【譲受会社・承継会社】
・事業譲渡:事業の一部の譲受:不要(467条1項3号)
事業の全部の譲受
原則:特別決議(467条1項3号、309条2項11号)
例外1:簡易譲受(純資産の20%以下の対価の交付)では不要
(468条2項)
例外2:略式譲受(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(468条1項)
・吸収分割:事業の全部又は一部のいずれでも、
原則:特別決議(795条1項、309条2項12号)
例外1:簡易承継(承継会社の純資産の20%以下の対価の交付)
では不要(796条2項)
例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
(ただし、対価の全部又は一部が承継会社の譲渡制限
株式であって、承継会社が公開会社でないときは必要)
(796条1項)
・差異:主として、事業の一部の譲受・承継について異なる。
以下、株式買取請求権、債権者保護手続・・・と続きます。
前文は下記にて掲載しております。
http://www.c3-co.com/cat1/post_797/
是非ご覧ください!
(弁護士 緒方義行
http://www.fuso-godo.jp/)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C Cubeでは、税務、会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
===========================================================
当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
===========================================================
■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
===========================================================
【 発行 】株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━