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事業譲渡と会社分割の比較(改訂版)

■Vol.401(通算640)/2015-6-15号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■ 【 事業譲渡と会社分割の比較(改訂版) 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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  事業譲渡と会社分割の比較(改訂版))
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事業譲渡と会社分割の比較については、これまでにも何度か取り
上げたことがありますが、今回は、最近の法改正や判例を踏まえ
て、より詳細かつ正確に改訂したものをお送りします。


=========================================================
移転させる権利義務
=========================================================

・事業譲渡:事業の全部又は重要な一部(467条1項1号2号)

吸収分割:事業に関して有する権利義務の全部又は一部
      (2条29号)

・差異:実質的な違いはない。


=========================================================
株主総会の承認決議
=========================================================

【譲渡会社・分割会社】

・事業譲渡:原則:特別決議(467条1項1号2号、309条2項11号)

  例外1:簡易譲渡(総資産の20%以下の資産の譲渡)では不要
      (467条1項2号)
  例外2:略式譲渡(相手方が特別支配会社の場合)では不要
      (468条1項)

吸収分割:原則:特別決議(783条1項、309条2項12号)

  例外1:簡易分割(分割会社の総資産の20%以下の資産の承継)
      では不要(784条2項)
  例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
      (784条1項)

・差異:違いはない。


【譲受会社・承継会社】

・事業譲渡:事業の一部の譲受:不要(467条1項3号)
      事業の全部の譲受

   原則:特別決議(467条1項3号、309条2項11号)

  例外1:簡易譲受(純資産の20%以下の対価の交付)では不要
      (468条2項)
  例外2:略式譲受(相手方が特別支配会社の場合)では不要
      (468条1項)

吸収分割:事業の全部又は一部のいずれでも、

   原則:特別決議(795条1項、309条2項12号)

  例外1:簡易承継(承継会社の純資産の20%以下の対価の交付)
      では不要(796条2項)
  例外2:略式分割(相手方が特別支配会社の場合)では不要
      (ただし、対価の全部又は一部が承継会社の譲渡制限
      株式であって、承継会社が公開会社でないときは必要)
      (796条1項)

・差異:主として、事業の一部の譲受・承継について異なる。



以下、株式買取請求権、債権者保護手続・・・と続きます。
前文は下記にて掲載しております。

http://www.c3-co.com/cat1/post_797/

是非ご覧ください!



     (弁護士 緒方義行 http://www.fuso-godo.jp/

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