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~得する税務・
会計情報~ 第223号
【
税理士法人-優和-】
http://www.yu-wa.jp
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分社化
本メールマガジン第218号で
法人成りのメリット・デメリットに
ついてまとめておりますが、
法人が複数あれば税金面でのメリットを
より多く享受することが可能となります。
分社化などといわれますが、
法人を複数管理下においてグループとし
ての経営を行うことで、経営の活性化を図るとともに、より節税をす
ることが可能となります。
分社化のメリットとしては、経営の活性化・
事業承継・税金面を含む
トータルコストダウンが考えられます。
1.経営の活性化
中小企業においては、分社化により責任と権限を明確かつ委譲し、意
思決定を早め経営を活性化することを目的とすることよりも、事業承
継や税金面を含むトータルコストダウンから分社化を選択する場合が
多いと思われます。
2.
事業承継
・複数の後継者がいる場合など、分社化してそれぞれの経営を任せた
り、
持株会社を設立しオーナーとして全体をコントロールすること
ができます。
・出資者を後継者とすることで、株式異動と同様の効果を得ることが
可能です。
3.トータルコストダウン
・所得が分散化されることにより、より低い税率が多く適用されます。
中小
法人は所得800万円以下の
法人税率が15%であり、この低
減税率を複数の会社で利用することができます。
・特別控除等特例で限度額があるものについては、複数適用可能とな
ります。
・
資本金が1,000万円未満の会社を新たに設立する場合、設立後
2期間
消費税の免税
事業者となることが可能となります。
・また2期前の課税
売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税
を選択して
消費税を節税できる場合があります。
・
法人の
損金となり、個人の税金が優遇されている
役員の
退職金をそ
れぞれの会社から受給することが可能となります。
一方、分社化のデメリットとしては、事務量の増加等がありますが、
税金面では次のようなデメリットがあります。
・黒字の会社と赤字の会社の所得が、連結納税を
採用していない限り、
黒字の会社と赤字の会社の所得を
相殺することができず、黒字の会
社は税金を納め、赤字の会社は繰越
欠損金を持つことになります。
・
地方税の均等割を複数納付します。
最後に、分社化の方法には
会社分割がありますが、別会社を設立し
て事業を分離移管する方法もあります。別会社を設立するケースの方
が実務的です。
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購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/
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発行者
税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(
公認会計士・
税理士)
優和HP:
http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:
saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
〒349-0121
埼玉県蓮田市関山1-1-17
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ての経営を行うことで、経営の活性化を図るとともに、より節税をす
ることが可能となります。
分社化のメリットとしては、経営の活性化・事業承継・税金面を含む
トータルコストダウンが考えられます。
1.経営の活性化
中小企業においては、分社化により責任と権限を明確かつ委譲し、意
思決定を早め経営を活性化することを目的とすることよりも、事業承
継や税金面を含むトータルコストダウンから分社化を選択する場合が
多いと思われます。
2.事業承継
・複数の後継者がいる場合など、分社化してそれぞれの経営を任せた
り、持株会社を設立しオーナーとして全体をコントロールすること
ができます。
・出資者を後継者とすることで、株式異動と同様の効果を得ることが
可能です。
3.トータルコストダウン
・所得が分散化されることにより、より低い税率が多く適用されます。
中小法人は所得800万円以下の法人税率が15%であり、この低
減税率を複数の会社で利用することができます。
・特別控除等特例で限度額があるものについては、複数適用可能とな
ります。
・資本金が1,000万円未満の会社を新たに設立する場合、設立後
2期間消費税の免税事業者となることが可能となります。
・また2期前の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税
を選択して消費税を節税できる場合があります。
・法人の損金となり、個人の税金が優遇されている役員の退職金をそ
れぞれの会社から受給することが可能となります。
一方、分社化のデメリットとしては、事務量の増加等がありますが、
税金面では次のようなデメリットがあります。
・黒字の会社と赤字の会社の所得が、連結納税を採用していない限り、
黒字の会社と赤字の会社の所得を相殺することができず、黒字の会
社は税金を納め、赤字の会社は繰越欠損金を持つことになります。
・地方税の均等割を複数納付します。
最後に、分社化の方法には会社分割がありますが、別会社を設立し
て事業を分離移管する方法もあります。別会社を設立するケースの方
が実務的です。
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