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分社化について

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        ~得する税務・会計情報~       第223号
           
         【税理士法人-優和-】  http://www.yu-wa.jp
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            分社化

 本メールマガジン第218号で法人成りのメリット・デメリットに
ついてまとめておりますが、法人が複数あれば税金面でのメリットを
より多く享受することが可能となります。
分社化などといわれますが、法人を複数管理下においてグループとし
ての経営を行うことで、経営の活性化を図るとともに、より節税をす
ることが可能となります。

分社化のメリットとしては、経営の活性化・事業承継・税金面を含む
トータルコストダウンが考えられます。

1.経営の活性化
中小企業においては、分社化により責任と権限を明確かつ委譲し、意
思決定を早め経営を活性化することを目的とすることよりも、事業承
継や税金面を含むトータルコストダウンから分社化を選択する場合が
多いと思われます。

2.事業承継
・複数の後継者がいる場合など、分社化してそれぞれの経営を任せた
 り、持株会社を設立しオーナーとして全体をコントロールすること
 ができます。
・出資者を後継者とすることで、株式異動と同様の効果を得ることが
 可能です。

3.トータルコストダウン
・所得が分散化されることにより、より低い税率が多く適用されます。
 中小法人は所得800万円以下の法人税率が15%であり、この低
 減税率を複数の会社で利用することができます。
・特別控除等特例で限度額があるものについては、複数適用可能とな
 ります。
資本金が1,000万円未満の会社を新たに設立する場合、設立後
 2期間消費税の免税事業者となることが可能となります。
・また2期前の課税売上高が5,000万円以下であれば、簡易課税
 を選択して消費税を節税できる場合があります。
法人損金となり、個人の税金が優遇されている役員退職金をそ
 れぞれの会社から受給することが可能となります。

 一方、分社化のデメリットとしては、事務量の増加等がありますが、
税金面では次のようなデメリットがあります。

・黒字の会社と赤字の会社の所得が、連結納税を採用していない限り、
 黒字の会社と赤字の会社の所得を相殺することができず、黒字の会
 社は税金を納め、赤字の会社は繰越欠損金を持つことになります。
地方税の均等割を複数納付します。

 最後に、分社化の方法には会社分割がありますが、別会社を設立し
て事業を分離移管する方法もあります。別会社を設立するケースの方
が実務的です。

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発行者 税理士法人優和 埼玉本部 飯野浩一(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:saitama@yu-wa.jp
TEL:048(769)5501/ FAX:048(769)5510
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