■Vol.403(通算642)/2015-6-29号:毎週月曜日配信
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・
労務・法務の知恵袋
□□■
■■■ 【電気通信利用にかかる
消費税の見直し 】
□□■ 週刊(毎週月曜日発行)
■■■
http://www.c3-c.jp
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電気通信利用にかかる
消費税の見直し
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日本国内で受ける海外からのインターネットを通じた電気通信
利用にかかる
役務の提供(電子書籍・音楽・広告の配信やクラ
ウドサービス等)については、これまで「国外取引」となり、
消費税が課されていませんでした。
この点について以前より、国内
事業者・国外
事業者双方から同
一なものを購入しながら、一方では
消費税が課税され、一方で
は
消費税が課税されないという問題がありました。
そこで、平成27年度の税制改正により、これらの取引につい
て、「
役務を受ける」側が国内か国外かによって、
消費税が課
されるかどうかの判定を行うことになりました。
=========================================================
1.改正の概要
=========================================================
電子書籍・音楽・広告の配信、クラウドサービス等の電子商取引
※図にしたものを下記URLにて記載しております。
http://www.c3-co.com/cat1/post_798/
=========================================================
2.対象取引の範囲
=========================================================
(1)対象となるもの
【1】電子書籍・電子新聞・音楽・映像・
ソフトウェア
などの配信
【2】クラウド上の
ソフトウェアやデータベースを利用
させるサービス
【3】インターネット等を通じた広告の配信・掲載
【4】ショッピングサイトや
オークションサイトを利用
させるサービス
(2)対象にならないもの
【1】情報伝達を単に媒介するもの(通信)
【2】
ソフトウェアの制作等
【3】国外に所在する
資産の管理・運用等
(ネットバンキングを含む)
【4】国外
事業者に依頼する情報の収集分析等
=========================================================
3.改正の時期
=========================================================
平成27年10月1日以後の取引から
(本田)
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◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
info@c3-c.jp
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C Cubeでは、税務、
会計だけでは解決しないさまざまの
ことを、「人」の問題として考えています。
何か足らないとお思いの方は、弊社のホームページにヒントが
あるかもしれません。
ホームページはこちら ⇒
http://www.c3-c.jp
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当社がインターネットを通じて配信する全てのコンテンツに
おいて、ご相談等ございましたら当事務所までお問い合わせ
ください。
ご相談なくコンテンツを参考にされ、利用者の方が何らかの
不利益が生じた場合、当事務所は一切責任を負いません。
予めご了承のうえご利用下さい。
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■記事の無断引用・転載はお断りします。
転載を希望される場合は発行者の承諾を得てください。
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【 発行 】
株式会社C Cubeコンサルティング
(シーキューブコンサルティング)
http://www.c3-c.jp
【 住所 】東京都中央区銀座5丁目14番10号 第10矢野新ビル8F
【お問い合わせ先】
info@c3-c.jp
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Copyright(C)2004 C Cube Consulting All Rights Reserved.
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利用にかかる役務の提供(電子書籍・音楽・広告の配信やクラ
ウドサービス等)については、これまで「国外取引」となり、
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この点について以前より、国内事業者・国外事業者双方から同
一なものを購入しながら、一方では消費税が課税され、一方で
は消費税が課税されないという問題がありました。
そこで、平成27年度の税制改正により、これらの取引につい
て、「役務を受ける」側が国内か国外かによって、消費税が課
されるかどうかの判定を行うことになりました。
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1.改正の概要
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電子書籍・音楽・広告の配信、クラウドサービス等の電子商取引
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2.対象取引の範囲
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(1)対象となるもの
【1】電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア
などの配信
【2】クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用
させるサービス
【3】インターネット等を通じた広告の配信・掲載
【4】ショッピングサイトやオークションサイトを利用
させるサービス
(2)対象にならないもの
【1】情報伝達を単に媒介するもの(通信)
【2】ソフトウェアの制作等
【3】国外に所在する資産の管理・運用等
(ネットバンキングを含む)
【4】国外事業者に依頼する情報の収集分析等
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3.改正の時期
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