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電気通信利用にかかる消費税の見直し

■Vol.403(通算642)/2015-6-29号:毎週月曜日配信           
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■■■知って得する! 1分間で読める~税務・労務・法務の知恵袋
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■■■  【電気通信利用にかかる消費税の見直し 】
□□■                 週刊(毎週月曜日発行)
■■■                 http://www.c3-c.jp
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     電気通信利用にかかる消費税の見直し
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日本国内で受ける海外からのインターネットを通じた電気通信
利用にかかる役務の提供(電子書籍・音楽・広告の配信やクラ
ウドサービス等)については、これまで「国外取引」となり、
消費税が課されていませんでした。

この点について以前より、国内事業者・国外事業者双方から同
一なものを購入しながら、一方では消費税が課税され、一方で
消費税が課税されないという問題がありました。

そこで、平成27年度の税制改正により、これらの取引につい
て、「役務を受ける」側が国内か国外かによって、消費税が課
されるかどうかの判定を行うことになりました。

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1.改正の概要
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電子書籍・音楽・広告の配信、クラウドサービス等の電子商取引 
 
※図にしたものを下記URLにて記載しております。
 
 http://www.c3-co.com/cat1/post_798/


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2.対象取引の範囲
=========================================================

(1)対象となるもの 

  【1】電子書籍・電子新聞・音楽・映像・ソフトウェア
     などの配信

  【2】クラウド上のソフトウェアやデータベースを利用
     させるサービス

  【3】インターネット等を通じた広告の配信・掲載

  【4】ショッピングサイトやオークションサイトを利用
     させるサービス

(2)対象にならないもの

  【1】情報伝達を単に媒介するもの(通信)

  【2】ソフトウェアの制作等

  【3】国外に所在する資産の管理・運用等
     (ネットバンキングを含む)

  【4】国外事業者に依頼する情報の収集分析等


=========================================================
3.改正の時期
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平成27年10月1日以後の取引から


                        (本田)

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