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高ストレス者の選定基準をどうやって決めるか?

小太り産業医:「事業主が安全衛生委員会で決めなくてはいけない事で、困っている事ってわかる?」
人事担当者:「高ストレス者の選定基準は事業者が決めることですか?」
小太り産業医:「そうなんだよ!ストレスチェック(SC)のマニュアルでは事業者で決めて、ってほぼ丸投げしてる。」
人事担当者:「決めると言っても、我々はトーシロなんで、先生に決めてもらわないと。」
小太り産業医:「(トーシロって・・・)なんで、私に丸投げするの!?委員会で決めようよ。」
人事担当者:「そういう意味では先生は厚生労働省の孫請けですね!」
小太り産業医:「おいおい、オレの問いかけ無視かよ!」

SCでは高ストレス者への面接指導が一つのメインイベントになっているはずなのに、その高ストレス者の選定基準を当該事業者に丸投げしています。実は私が会った多くの企業人事の方々も”厚生労働省が選定基準まで具体的に決めてくれている”と思っています。

○ 高ストレス者の選定方法
次の①又は②のいずれかの要件を満たす者を高ストレス者として選定するものとする。この場合において、具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。
① 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が高い者
② 調査票のうち、「心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目」の評価点数の合計が一定以上の者であって、かつ、「職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目」及び「職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目」の評価点数の合計が著しく高い者

実施者による具体的な高ストレス者の選定は、上記の選定基準のみで選定する方法のほか、選定基準に加えて補足的に実施者又は実施者の指名及び指示のもとにその他の医師、保健師、看護師若しくは精神保健福祉士又は産業カウンセラー若しくは臨床心理士等の心理職が労働者に面談を行いその結果を参考として選定する方法も考えられる。この場合、当該面談は、法第 66 条の 10 第1項の規定によるストレスチェックの実施の一環として位置付けられる。 (ストレスチェック指針より抜粋)

”具体的な選定基準は、実施者の意見及び衛生委員会等での調査審議を踏まえて、事業者が決定するものとする。 ”と記載があります。
そして、だいたい会社の方々は下記のパターンのように考えます。
パターン①「どうしよう、そんなの決められないから産業医の先生に丸投げしちゃえ!」
パターン②「どうしよう、そんなの決められないからSC実施会社に丸投げしちゃえ!」
パターン③「よし!我々で主体的に決めてみよう!!」
まあ、だいたいパターン①かパターン②で、パターン③は希少ですね。(笑)

パターン①の場合、会社の嘱託産業医が「名ばかり産業医」か「居るだけ産業医」なら、残念ながら動いてくれません。

パターン②の場合、SC実施会社がメンタルヘルスに強ければやってくれますが、どこかのソフトウェア会社などメンタルヘルスを扱ったことが無い会社なら難しいでしょうね。EAP会社を選ぶとき、この高ストレス者選定基準について助言してくれるかどうかはEAPを選ぶ項目として考えても良いでしょうね。

パターン③を選ぶ会社は少なからずあります。もし、私のクライアントであれば、その会社に適した選定方法を一緒に決めていきます!
もちろん、会社の産業医がちゃんと応じてくれるのであれば、この方法が最良の方法でしょう。

さて、パターン①、②を選んだ会社は
さあ、ここから小太り産業医のとっておきの解決法があるのですが・・・。
現在、執筆中の本に書いてしまっているので、ここでは明かせないのです。大変申し訳ありません。
言える事は・・・、「この秋、日本ストレスチェック協会がストレスチェック超実践本を出版します。それを参考にしてください。」と。

でも、せっかくこのコラムを読んで頂いた方々へのヒントです。マニュアルをしっかりと読んでください。
答えはそこにあります。(P40ぐらいから・・・)
あんな分厚いマニュアルを隅から隅まで読む暇な人はいないかもしれません。断っておきますが、小太り産業医は決して”暇な人”ではありません。

でも、高ストレス者の選定基準を決めることなんて、はっきり言って些末なことです。あまり時間をかける必要はありません。
大事なことは手を挙げない(面接指導を希望しない)高ストレス者にどうやって関わっていくか?です。
手を挙げない高ストレス者についてSC制度内で考えてしまうから彼へのセーフティネットをどう構築するかがわからなくなってしまうのです。コペルニクス的転回でSC制度から飛び出して考えてみましょう!つまり、普通に産業医面談をすれば良いのです。
これについては後日、お話しします。

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