◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇vol.295-2015.07.20
☆☆☆ Weekly Accounting Journal ☆☆☆
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
こんにちは、エキスパーツリンクの紺野です。日本の
会計基準は、今、IFRS
で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の
決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
が出来れば幸いです。仕事の合間に軽くどうぞ!
文中意見にわたる部分は私どもの私見にもとづきます。このメールマガジン
の情報をもとに実務に適用される場合には、
監査法人さんや顧問
税理士さん等
にご確認ください。もちろん、エキスパーツリンクでもまずは無料で検討させ
ていただきます。
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移転価格文書の作成、更新はお済ですか?
・移転価格文書の作成、どうすればいいかわからない。
・一度作成してあるけど、その後、更新していない。
など、移転価格に関するご相談は
税理士法人エキスパーツリンクにどうぞ!
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]別表17(4)
2.[監査]不適切な
会計?
3.[最新J-GAAP&税務]外部の
アドバイザーに支払った
報酬のおさらい
4.[最新J-GAAP]税効果の新たなルール
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]別表17(4)
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
海外子会社との取引がある場合は、
法人税申告書別表17(4)の記載が必要
です。この記載がない場合には、税務当局から提出を求められることがあり、
記載のない企業は移転価格の文書化にも対応していないであろうという印象を
持たれてしまう可能性があります。早急に移転価格ポリシーを構築して、
算定
方法を記載することが必要です。
別表17(4)は、移転価格に関する情報を申告する別表と言っていいもの
です。海外子会社の
売上高や
営業利益などを記載する別表で、
法人税額の計算
に直接関係はしませんが、移転価格上の問題があるかどうかを判断するために
重要な情報であるからです。
特に、無形
資産の使用料(ロイヤルティ)の
算定方法については、適切な記
載をしている企業は少ないようです。海外子会社と締結した
契約のなかでロイ
ヤルティの料率は決まっているものの、いざ
算定方法を記載する際、その
算定
方法について困ってしまう企業は多いのではないかと思います。
別表17(4)に移転価格の文書化を行っているかについて記載をする欄はあ
りませんが、移転価格
算定方法の欄が空欄のままであることは移転価格の文書
化をしていないと推測される可能性があるからです。
一般的に移転価格の文書化を行う場合、子会社の数にもよりますが、外部の
専門家に依頼しても数か月を要します。移転価格の税務調査があった際、税務
当局から移転価格の文書の提出も求められても提出期限に間に合わない可能性
があり、付け焼刃の対策では税務調査の場面でも不利になることが考えられま
す。
別表17(4)の未記載が、移転価格の文書化の未整備の申告とならないた
めに、移転価格ポリシーの構築及び文書化が必要です。
===================================
2.[監査]不適切な
会計?
===================================
一体誰が言い出した言葉なのでしょうか。
考えてみれば、「不適切」ということは「粉飾」ですよね。なぜ東芝は今の今
まで、「不適切」と言われ、「粉飾」とは言われないでいたのか。
こんな記事が出ています。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/071600034/?P=1
東芝の利益水増しは1500億円を超えるということですから、オリンパスを超え
る勢いです。もっとあるのかもしれません。
最近
監査法人の責任を問う声が出てきましたね。残念ながら、これは正に監査
の問題を含んでいます。
「金融庁の
公認会計士・監査審査会が新日本
監査法人の立ち入り検査を行う」
「新日本
監査法人は金融庁に対し、「監査は適正な手続きで行ったが、東芝か
ら実態と異なる説明を受けた」と説明している」
という記事がでていますね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150716-OYT1T50023.html
第三者
委員会の報告も今日ですか。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015071800181&g=eco
このままでは、「日本の監査は機能していない」ということになってしまうの
ではないでしょうか。
この原因は、日本では、
・
会計監査にかける時間が圧倒的に少ない。
特に大企業なんか、
報酬が低く、時間も少ないはずです。抜本的な見直しが
必要と思います。
・粉飾に対する罪の意識が低い。
今回の課徴金は数億円程度だそうで、これでは、容易に経営者の業績を良く
みせたいという誘因のほうが上回ってしまいます。
などがありますね。
今回の件は。誠に由々しき事態だと思っています。今後に注目です。
===================================
3.[最新J-GAAP&税務] 外部の
アドバイザーに支払った
報酬のおさらい
===================================
企業結合を成立させるために取得企業が外部の
アドバイザー(投資銀行のコン
サルタント、弁護士、
公認会計士、不動産鑑定士等の専門家)に支払った交渉
や株式の交換比率の
算定に係る特定の
報酬・手数料等(以下、「取得関連費
用」という。)の
会計処理についておさらいします。
新
企業結合会計基準においては、取得関連
費用は、
連結上は、発生した事業年度の
費用として処理します。
個別上は、
有価証券の購入のために直接要したものであれば、取得原価を構
成します。
このため、個別と連結で処理が異なってきます。
この
会計基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用さ
れますが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用すること
ができます。
ということは、他社株式をプレミアム付きで買収するような場合、個別上で
は、取得関連
費用を関係会社株式に含めて表示しますが、連結にあたっては
この部分を
費用化しますので、従来のれんになっていた部分が
費用として落
ちるということですよね。
連結消去のイメージを超概略化しますと、
【従来】
(諸
資産負債) ××× / (関係会社株式) ×××
(のれん) ×××
【今後】
(諸
資産負債) ××× / (関係会社株式) ×××
(のれん) ×××
(取得関連
費用) ×××
ということです。取得関連
費用の分だけのれんが減るということですよね。
ここで、個別では
資産計上しているものを連結では
費用化するということに
なるわけですから、税効果があるのでは?と思いますよね。。。
あるんです。
「
連結財務諸表における
税効果会計に関する実務指針」29-3
連結手続上、発生した連結
会計年度の
費用として処理した結果、子会社への
投資の個別
貸借対照表上の価額と
連結貸借対照表上の価額が一致しないこと
により差額が生じる場合、当該差額は、
連結財務諸表固有の
一時差異に該当
する。
ですから、回収可能性が認められる場合、
繰延税金資産 ××× /
法人税等調整額 ×××
という仕訳が入るんです。
ただ通常は当該株式を売却するか、
評価損が税務上認められるかでもしない
限り、この取得関連
費用部分が
損金に入ることはありませんから、スケジュ
ーリング不能になるケースが多いのではないでしょうか。買収した会社をす
ぐ売却する予定が立つ場合というのはレアではないかと思います。このため
多くは
繰延税金資産は計上できないように思います。
ちなみに、新
企業結合会計基準の適用時期についてなのですが、以下のよう
な記載がありますのでご注意ください。
(1)(2)(省略)
(3)(1)及び(2)の適用にあたっては、非支配
株主との取引及び取得関連
費用に
ついて過去の期間のすべてに新たな
会計方針を遡及適用した場合の適用初
年度の期首時点の累積的影響額を、適用初年度の期首の
資本剰余金及び利
益
剰余金に加減し、当該期首残高から新たな
会計方針を適用する。
(4)(3)の定めによらず、平成25年改正
会計基準が定める新たな
会計方針を、
適用初年度の期首から将来にわたって適用することができる。
(5)平成25年改正
会計基準の適用初年度においては、
会計基準等の改正に伴う
会計方針の変更として取り扱う。
(4)でちょっとほっとしますね。
===================================
4.[最新J-GAAP]税効果の新たなルール
===================================
税効果会計について新たなルールが検討されています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e056d043ec44232349257e84007faf86?OpenDocument
うち、お伝えしておきたいのは、以下二点です。
(1) 開示
あらたな開示ルールは、平成29年4月1日以後開始する事業年度の期首(平
成30年3月期)からになりそうな方向です。
(2) 公布日基準
公布日基準を改める方向で検討されていますが、28年3月期で適用できるよ
うに開発すべきとの意見が出ているようです。
ご参考ください。
===================================
5.[編集後記]
===================================
先日、久しぶりの家族での夕食を外ですませた後、自宅に帰ろうと歩いている
と、川沿いになにやら、猫のような小動物がうごめいているのを発見しました。
やはり目を引くのか、近くには物珍しそうに男性が一人、目を丸くして見入っ
ていました。夜でしたの近づいて行ってよくよくみてみると、体毛は黒っぽく、
鼻筋は白くなっていて、猫よりはスタイルがやや長細い動物です。40~50cm
でしょうか。橋の下にもぐっていってしまったので写真はとれなかったのです
が、その時に完全に目にやきつきましたので、帰ってネットで調べることに。
家族の間では、狸説も出たのですが、鼻の白い芯が決めてです。ハクビシンに
間違いありません。実は、数年前にも、近くで家族でいるときに、このような
動物を見たことがあったのですが、その時も、狸かハクビシンかという話をし
ていました。その時は遠目にみただけでしたので、特定はできなかったのです
が。今回は間違いないですし、数年前のものも、そうであったに違いありませ
ん。
結構可愛らしいんですけど、調べてみると、どうやらかなり厄介なようで、糞
をされたり、ノミやダニの被害にあったり、飼育しているペットを食べてしま
ったり、大変なようで、その被害も増加しているようです。天敵が減少したこ
とが原因のようですが、都会にもこのような動物の被害が出つつあるんですね。
公認会計士紺野良一事務所のHPを作りましたので、是非ご覧ください。
トップページ
http://kaishaho-kansa.com/
個人
会計士による
会社法監査
http://kaishaho-kansa.com/audit/personal/
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*発行人: エキスパーツリンク
公認会計士・
税理士・公認
内部監査人(CIA) 紺野良一
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決算・開示サポート、
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で揺れ動いています。一方で税制も改正されており、上場会社及び上場準備会
社の決算・経理実務は今後も引き続き、目まぐるしく変化していきます。これ
らのエッセンスを、上場会社及び上場準備会社の経理担当者の皆さん向けに、
出来る限り分かりやすくお伝えします。何らかの「気づき」をご提供すること
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◆◇今週のCONTENTS◆◇
1.[税務]別表17(4)
2.[監査]不適切な会計?
3.[最新J-GAAP&税務]外部のアドバイザーに支払った報酬のおさらい
4.[最新J-GAAP]税効果の新たなルール
5.[編集後記]
===================================
1.[税務]別表17(4)
===================================
国際税務担当飯田の記事です。
海外子会社との取引がある場合は、法人税申告書別表17(4)の記載が必要
です。この記載がない場合には、税務当局から提出を求められることがあり、
記載のない企業は移転価格の文書化にも対応していないであろうという印象を
持たれてしまう可能性があります。早急に移転価格ポリシーを構築して、算定
方法を記載することが必要です。
別表17(4)は、移転価格に関する情報を申告する別表と言っていいもの
です。海外子会社の売上高や営業利益などを記載する別表で、法人税額の計算
に直接関係はしませんが、移転価格上の問題があるかどうかを判断するために
重要な情報であるからです。
特に、無形資産の使用料(ロイヤルティ)の算定方法については、適切な記
載をしている企業は少ないようです。海外子会社と締結した契約のなかでロイ
ヤルティの料率は決まっているものの、いざ算定方法を記載する際、その算定
方法について困ってしまう企業は多いのではないかと思います。
別表17(4)に移転価格の文書化を行っているかについて記載をする欄はあ
りませんが、移転価格算定方法の欄が空欄のままであることは移転価格の文書
化をしていないと推測される可能性があるからです。
一般的に移転価格の文書化を行う場合、子会社の数にもよりますが、外部の
専門家に依頼しても数か月を要します。移転価格の税務調査があった際、税務
当局から移転価格の文書の提出も求められても提出期限に間に合わない可能性
があり、付け焼刃の対策では税務調査の場面でも不利になることが考えられま
す。
別表17(4)の未記載が、移転価格の文書化の未整備の申告とならないた
めに、移転価格ポリシーの構築及び文書化が必要です。
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2.[監査]不適切な会計?
===================================
一体誰が言い出した言葉なのでしょうか。
考えてみれば、「不適切」ということは「粉飾」ですよね。なぜ東芝は今の今
まで、「不適切」と言われ、「粉飾」とは言われないでいたのか。
こんな記事が出ています。
http://business.nikkeibp.co.jp/atcl/report/15/110879/071600034/?P=1
東芝の利益水増しは1500億円を超えるということですから、オリンパスを超え
る勢いです。もっとあるのかもしれません。
最近監査法人の責任を問う声が出てきましたね。残念ながら、これは正に監査
の問題を含んでいます。
「金融庁の公認会計士・監査審査会が新日本監査法人の立ち入り検査を行う」
「新日本監査法人は金融庁に対し、「監査は適正な手続きで行ったが、東芝か
ら実態と異なる説明を受けた」と説明している」
という記事がでていますね。
http://www.yomiuri.co.jp/national/20150716-OYT1T50023.html
第三者委員会の報告も今日ですか。
http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015071800181&g=eco
このままでは、「日本の監査は機能していない」ということになってしまうの
ではないでしょうか。
この原因は、日本では、
・会計監査にかける時間が圧倒的に少ない。
特に大企業なんか、報酬が低く、時間も少ないはずです。抜本的な見直しが
必要と思います。
・粉飾に対する罪の意識が低い。
今回の課徴金は数億円程度だそうで、これでは、容易に経営者の業績を良く
みせたいという誘因のほうが上回ってしまいます。
などがありますね。
今回の件は。誠に由々しき事態だと思っています。今後に注目です。
===================================
3.[最新J-GAAP&税務] 外部のアドバイザーに支払った報酬のおさらい
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企業結合を成立させるために取得企業が外部のアドバイザー(投資銀行のコン
サルタント、弁護士、公認会計士、不動産鑑定士等の専門家)に支払った交渉
や株式の交換比率の算定に係る特定の報酬・手数料等(以下、「取得関連費
用」という。)の会計処理についておさらいします。
新企業結合会計基準においては、取得関連費用は、
連結上は、発生した事業年度の費用として処理します。
個別上は、有価証券の購入のために直接要したものであれば、取得原価を構
成します。
このため、個別と連結で処理が異なってきます。
この会計基準は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用さ
れますが、平成26年4月1日以後に開始する事業年度の期首から適用すること
ができます。
ということは、他社株式をプレミアム付きで買収するような場合、個別上で
は、取得関連費用を関係会社株式に含めて表示しますが、連結にあたっては
この部分を費用化しますので、従来のれんになっていた部分が費用として落
ちるということですよね。
連結消去のイメージを超概略化しますと、
【従来】
(諸資産負債) ××× / (関係会社株式) ×××
(のれん) ×××
【今後】
(諸資産負債) ××× / (関係会社株式) ×××
(のれん) ×××
(取得関連費用) ×××
ということです。取得関連費用の分だけのれんが減るということですよね。
ここで、個別では資産計上しているものを連結では費用化するということに
なるわけですから、税効果があるのでは?と思いますよね。。。
あるんです。
「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」29-3
連結手続上、発生した連結会計年度の費用として処理した結果、子会社への
投資の個別貸借対照表上の価額と連結貸借対照表上の価額が一致しないこと
により差額が生じる場合、当該差額は、連結財務諸表固有の一時差異に該当
する。
ですから、回収可能性が認められる場合、
繰延税金資産 ××× / 法人税等調整額 ×××
という仕訳が入るんです。
ただ通常は当該株式を売却するか、評価損が税務上認められるかでもしない
限り、この取得関連費用部分が損金に入ることはありませんから、スケジュ
ーリング不能になるケースが多いのではないでしょうか。買収した会社をす
ぐ売却する予定が立つ場合というのはレアではないかと思います。このため
多くは繰延税金資産は計上できないように思います。
ちなみに、新企業結合会計基準の適用時期についてなのですが、以下のよう
な記載がありますのでご注意ください。
(1)(2)(省略)
(3)(1)及び(2)の適用にあたっては、非支配株主との取引及び取得関連費用に
ついて過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初
年度の期首時点の累積的影響額を、適用初年度の期首の資本剰余金及び利
益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用する。
(4)(3)の定めによらず、平成25年改正会計基準が定める新たな会計方針を、
適用初年度の期首から将来にわたって適用することができる。
(5)平成25年改正会計基準の適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う
会計方針の変更として取り扱う。
(4)でちょっとほっとしますね。
===================================
4.[最新J-GAAP]税効果の新たなルール
===================================
税効果会計について新たなルールが検討されています。
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/e056d043ec44232349257e84007faf86?OpenDocument
うち、お伝えしておきたいのは、以下二点です。
(1) 開示
あらたな開示ルールは、平成29年4月1日以後開始する事業年度の期首(平
成30年3月期)からになりそうな方向です。
(2) 公布日基準
公布日基準を改める方向で検討されていますが、28年3月期で適用できるよ
うに開発すべきとの意見が出ているようです。
ご参考ください。
===================================
5.[編集後記]
===================================
先日、久しぶりの家族での夕食を外ですませた後、自宅に帰ろうと歩いている
と、川沿いになにやら、猫のような小動物がうごめいているのを発見しました。
やはり目を引くのか、近くには物珍しそうに男性が一人、目を丸くして見入っ
ていました。夜でしたの近づいて行ってよくよくみてみると、体毛は黒っぽく、
鼻筋は白くなっていて、猫よりはスタイルがやや長細い動物です。40~50cm
でしょうか。橋の下にもぐっていってしまったので写真はとれなかったのです
が、その時に完全に目にやきつきましたので、帰ってネットで調べることに。
家族の間では、狸説も出たのですが、鼻の白い芯が決めてです。ハクビシンに
間違いありません。実は、数年前にも、近くで家族でいるときに、このような
動物を見たことがあったのですが、その時も、狸かハクビシンかという話をし
ていました。その時は遠目にみただけでしたので、特定はできなかったのです
が。今回は間違いないですし、数年前のものも、そうであったに違いありませ
ん。
結構可愛らしいんですけど、調べてみると、どうやらかなり厄介なようで、糞
をされたり、ノミやダニの被害にあったり、飼育しているペットを食べてしま
ったり、大変なようで、その被害も増加しているようです。天敵が減少したこ
とが原因のようですが、都会にもこのような動物の被害が出つつあるんですね。
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