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種苗法と育成者権

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ビジネスに直結する実践的判例・法律・知的財産情報
弁護士法人クラフトマン 第161号 2015-11-17

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前書き
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 冬も近づく中皆様ますますご活躍のこととお慶び申し上げます。
本稿を執筆しております弁護士の石下(いしおろし)です。

 諸般の事情から、前回の発行から1か月近くが経過してしまいま
した。誠に申し訳ありません。では、早速本文にまいります。



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1 今回の判例  種苗法と育成者権
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知財高裁平成27年6月24日判決

 なめこの育成者権者であるA社が、B組合等に対して、B組合等
が生産するなめこがA社の育成者権を侵害しているとして、販売差
止、損害賠償等を求めました。



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2 裁判所の判断
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 知財高裁は、以下のとおり判断し、請求を認めませんでした。

● 種苗法の保護の対象とされる「品種」とは、現実に存在する植
物体の集合そのものを保護の対象とするものである。

● 品種登録簿の特性表に記載された品種の特性は、審査において
確認された登録品種の主要な特徴を相当程度表すものの、育成者権
の範囲を直接的に定めるものではない

● 育成者権の効力が及ぶ品種であるか否かの判定には、最終的に
は、植物体自体を比較して、侵害と主張される品種が、登録品種と
その特性により明確に区別されないものであるかどうかを検討する
必要がある(現物主義)。

● 本件では、登録品種とB組合等の品種とが「特性により明確に
区別されない」と認めることはできない。



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3 解説
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(1)育成者権とは

 作物の品種改良は、古くから行われてきた技術であり、品種改良
の結果生じた新しい品種の農作物、花、植物に関して、登録によっ
て一定の独占権を持つ権利を育成者権といいます。

 今回ご紹介する判例は、登録品種と対象品種の異同の判断におい
て「特性表主義」ではなく「現物主義」を採用すべきことを明らか
にしたという意味で重要な判決なのですが、本稿ではもう少し基本
的な知識として、比較的馴染みが薄いと思われる育成者権に関する
アウトラインをご紹介します。


(2)育成者権の対象

 種苗法の保護対象となるのは「農林水産植物」、つまり、栽培さ
れる全植物(種子植物、しだ類、せんたい類、多細胞藻類)と、政
令で定める植物(現時点はキノコ)とされています(種苗法2条1
項柱書)。

 ここで留意すべきなのは、種苗法の保護対象は、現実に育種され
た「植物体」それ自体であり、その栽培法といった技術思想ではな
いという点です。他方、育種方法や新品種の育種増殖方法等といっ
た「方法」、新品種育成に有用なDNA等の、育種に関する関連技術は
、「発明」として特許法によって保護される場合があります。


(3)「区分性」

 育成者権の保護の対象となるか否かの重要なキーワードとして「
区分性」というものがあります。

 この「区別性」とは、品種登録出願前に日本国内又は外国におい
て公然知られた他の品種と、特性(2条2項)の全部又は一部によ
って明確に区別されることをいいます。

 つまり、既存の品種と変わらないような「新品種」に独占排他権
を与えることは適切ではない、という趣旨です。


(4)「均一性」「安定性」

 また「均一性」という要件もあります。「均一性」とは、ごく簡
単にいえば、「播いた種から同じ品種の植物が生育できること」と
いうことです。

 また「安定性」という要件もあります。これは、「何世代増殖を
繰り返しても同じものができること」という要件です。

 なお、上の「均一性」の要件は、独立行政法人種苗管理センター
によって行われる栽培試験(15条)で確認されますが、異形固体
の出現率が原則として3%以下であることを要するとされています。


(5)ビジネス上の留意点

 育成者権の他の要件、出願から登録の手続、効力等、他に申し上
げるべき点は多数ありますが、本稿もだいぶ長くなりましたので今
回はこの程度にしたいと思います。

 植物の品種改良は、農作物における新たなブランド創出の鍵とし
ても期待されているものです。もちろんこの権利は、直接は農業生
産者・栽培者に関係するものです。しかし、ブランド創出にあたっ
ては、栽培者だけでなく、流通、加工、販売、サービス提供といっ
た商流にある事業者が加わり、商標や地域ブランドといった他の権
利と、また他のノウハウと組み合わせて事業を推進していくことが
少なくありません。

 それで、農業生産者だけでなく、他の事業者の方々も、種苗法に
よる育成者権のアウトラインを知っておくことは有益かと思います。



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